みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
昨日はドS勉強会の第3回目「労災法」でした。
この時期に既に労災まで一通りチェックできましたので、年末年始の勉強がグッと楽になったのではないでしょうか。
9名というこじんまりとした勉強会でしたが、3回くらいは当てて答えてもらい、密度の高い勉強会でした。
その後の合格祝賀会兼懇親会でも盛り上がって、あっという間の5時間+2時間でした。
勉強会後の晴々した1枚がこれです。
12月は、午前中が最短最速勉強会、午後はドS勉強会、夕方からは合同望年会なので、今から体力増強に励みます!
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り266日(38週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約760時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、
今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。
題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。
日時は、12月6日(日)13:00~16:00。
場所は、zoomを使いますので、あなたが集中して勉強できるところ。
費用は¥5,000。
この勉強会では、本試験の選択式に臨む心構え(マインドセット)と、知識ではどうにもならない問題の解き方のレクチャー(スキルセット)を実際の問題を使ってお伝えします。
講師はもちろん、ドS社労士勉強会講師の僕。
僕自身、2・3回目の受験時に選択式で足切りに合い、悔しく足踏みした経験があります。
そこではやってはいけないことをやってたんですね。
万全を期して臨んだ4回目の試験でも1科目だけ2点を出したものの、「奇跡の」救済で受かったという経験があります。
なので、何をどう準備しておけば本番を切り抜けられるかという話ができます。
もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。
お申し込みはこちらから。
アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!勉強会申込みフォーム
支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、開催日2日前のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは12月4日金曜日23:59とします。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「一部負担金」について整理しました。
療養給付における一部負担金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「一部負担金の額は、200円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「特別加入」(労災法33~36条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「特別加入」は中見出しで「特別加入」「中小事業主等の特別加入」「一人親方等の特別加入」「海外派遣者の特別加入」に枝分かれしていて、
「特別加入」は5肢(類題含めて7肢)、
「中小事業主等の特別加入」は6肢(類題含めて7肢。選択式が1問と5択がまるっと1問)、
「一人親方等の特別加入」は9肢(それと5択がまるっと1問。)、
「海外派遣者の特別加入」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特別加入」は「5個」の知識(ただし1つは超細かい話)、
「中小事業主等の特別加入」は「5個」の知識、
「一人親方等の特別加入」は「2個」の知識、
「海外派遣者の特別加入」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。」
(平成20年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときには、どういう扱いがされるか?」と、
「支給制限はいつまでなされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときの扱いは、
「特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
僕も受験生時代は、支給制限なのか費用徴収なのかがしょっちゅうこんがらがっていました。
ただ、支給制限ってのは、保険給付を受ける側に責任がある場合で、費用徴収は事業主がポカをやっていて、保険給付を受ける側には責任がない場合の話でした。
だとすると、特別加入保険料の滞納の場合は、保険給付を受ける側に(保険料の滞納という)責任がある場合の話なので、支給制限なんだなと納得がいきました。
また、仮に費用徴収だとすると、保険給付(主に金銭の支給)をしたうえで、費用(お金)を徴収するという迂遠な方法を採ることになり、手間(コスト)がかかりますよね。そんな面倒なことはしてらんねぇってことです。
なお、支給制限の対象となる事故は、事故発生の日から概算保険料を完納した日の前日までに生じた事故なのはその通りですね(保険料を完納した日以後については、何ら責めを負うべきではないですから。)。
あとは「行わないことができる。」なので、必ずしも支給制限になるとは限らないですね。
本試験に持っていく論点知識②
支給制限がされるのは、
「療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたものに限られる。」
ですね。
整理の視点②
こっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、なぜこうなるかは知っておくと暗記に走らない記憶として覚えられますので、説明しますね。
ちなみに「療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたものに限られる。」のフレーズって、どこかで見覚えがありませんか?
はい、思い出して!
………、
一般保険料を滞納した期間内や、事業主の故意又は重過失により業災が発生した場合の費用徴収の場面でしたね。
ここでは、未来永劫、費用徴収がされるというのではなく、「療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由が生じたものに限」り、費用を徴収するんだという話でした。
で、本問のように、特別加入保険料の滞納も、保険料の滞納という点では一般保険料の滞納と同視できますから、同じ期間について支給制限がかかるんだということです。
このことは、あまり明確にテキストに書かれていないことがありますので、「なんでなんだろう?」とは思っても、結局分からずじまいで暗記に走ってしまいがちです。
その辺の「行間を読む」といいますか、既存の知識を動員して理由を考えるというのが本当の勉強だったりします。
分かりやすさを売り物にする講義って、意外とこの辺の知識間のつながりはレクチャーしてくれません。
昨日の懇親会でも合格者の方が仰ってましたが、「ここを覚えましょう。」とは言いますが、どう工夫して覚えるかは教えてくれません(というか、教えられない事情がある。)。
じゃあ、どうせいっちゅーねん!ってもやもやしますよね。
それをお伝えしているのが僕のブログです。
激辛な記述が多いですが、これからも上手く活用してくださいね。
けど、活用法は、無料相談や、ドS勉強会、個別相談の方がよりくわしく身に付けられるんで、そこも一歩踏み出してみてはいかがでしょう。
今日のまとめ
今日は、「特別加入」について整理しました。
また、既存知識を応用するコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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