日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り126日(18週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「脱退一時金の支給」を整理しました。

 

脱退一時金の不支給事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「当分の間、(中略)、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「併給の調整」から、

「併給の調整」(国年法20条等)と、

「受給権者の申出による支給停止」(国年法20条の2)を整理します。

「特別一時金の支給」は飛ばします。こんなもんがあるんだなくらいで十分です。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「併給の調整」は17肢(類題含めて21肢、ただし参考問題1肢。それとまるっと1問。)、

「受給権者の申出による支給停止」は2肢、載っています。

なお、「併給の調整」には、平成25年度問9が大問のまま載っていますが、併給の調整の問題というより、死亡一時金と他の給付との支給調整の論点なので、国年法20条の話ではありませんね。一応、支給事由の異なるものの選択という意味では併給の調整とも言えなくはありませんが。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「併給の調整」は「2個」の知識、

「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。」

(平成20年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金の加入に際しては、加入するかしないかの選択はどうなっているか?」と、

国民年金の年金給付を受ける権利が発生したときの受給するかしないのを選択はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

国民年金に加入するかしないかの選択は、

「次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
二 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
三 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)」

ですね.

 

整理の視点①

どの条文持ってこようか悩んだんですよね~。

結論から言うと、国民年金に加入するしないの選択は、制度上できないことになっています。

仮に第1号被保険者で保険料が未納であったとしても、被保険者資格があった上で、保険料を収めていないというだけですから、未加入ということではありません。

また、厚生年金の適用事業場に使用されているにもかかわらず資格取得届が出されていないとか、第3号被保険者に該当するにもかかわらず手続きがされていないような場合でも、資格要件は満たしているわけですから、被保険者には該当しますね。国民年金に加入していないわけではありません(未手続きの場合は、第1号被保険者として扱われますが。)。

いずれにせよ、「国民年金の加入に際しては、加入するかしないかの選択は認めない。」といった条文がなかったとしても、他の条文を根拠に、こういうことが書いてあるのは「☆☆」であることが前提としてあるからだという考え方をするんですね。

不親切なような気もしますが、立法技術として、必要十分な情報を盛り込めるということなんでしょうね。

たま~に、こうした当たり前のことのように言われていることがしれっと問われてきますんで、根拠は何なんだろう?ってのを考えるのも地力がつく勉強になりますよ。

 

本試験に持っていく論点知識②

年金給付を受ける権利が発生したときの受給するかしないのを選択は、

「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちは、れっきとした条文がありますね。ポイントは2つ。

1つ目は「年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。」こと。

カッコ書きを無視すると、年金については受給権者の申出により全額支給停止しますよってことですね。

なるほど、あくまで全額支給停止なんですね。申出によって一部だけ支給停止っていう選択はできないんですね。

カッコ書きの方は、全額支給停止になっているんなら、そもそも支給停止の申出はできないってことですね。

ポイントの2つ目は「ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」ってこと。

一部支給停止になっている場合だと、支給されている分の全部につき支給停止になるってことですね。

要は、全額支給されていようが、一部支給されていようが、支給されている分の全てが支給停止になっちゃうよってことですね。

なお、この規定は、支給停止ですから、申出した過去の分を遡って受給することはできませんね。

とはいえ「法第20条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。」というのがあって(出題歴なし。)、通常の支給停止とは異なる扱いをするんですね。¥0支給みたいな感じなんでしょうね。

あとは、支給事由を同じくする年金(例えば老齢基礎&老齢厚年)であったとしても、別々に申出が出来るんですが、付加年金だけは、老齢基礎年金と運命を共にするんですね。

 

今日のまとめ

今日は、「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。

また、当たり前のことのように言われていることの根拠は何なんだろう?ってのを考えるのも地力がつく勉強になるということについてもお伝えしました。

 

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