日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り267日(38週と1日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約760時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は¥5,000。

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

 

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「損害賠償との調整に関する暫定措置」について整理しました。

 

労災保険と損害賠償との調整をする場合の範囲はどこまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によって塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から「費用徴収・一部負担金」のうち、「事業主からの費用徴収」(労災法31条1項)、「一部負担金」(労災法31条2~4項)、「国庫補助」(労災法32条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「事業主からの費用徴収」が6肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、

「一部負担金」が8肢、

「国庫補助」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主からの費用徴収」は「3個」の知識、

「一部負担金」は「3個」の知識、

「国庫補助」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。」

(平成24年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「療養給付における一部負担金の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「一部負担金の額は、200円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

要は、200円が原則で、日雇特例被保険者は100円。療養に要した費用が200(100)円未満の場合は、その額ってことです。

あとは、どのように徴収するのかと、徴収しない場合がどんなときかを整理しておけばOKでしょう。

で、クレアールの過去問集では、なぜか平成17年度問4Aだけが通災の療養給付のところにあって、ほかの一部負担金の問題はこの部分にありますので、過去問集に「飛んだところにも問題あり。」の目印をつけておきましょう。

 

過去問集は、1巡目は本試験に持っていくデータベース作りのために全肢解きます。

このとき、2巡目以降に解くときの順番を入れ替えるための目印をつけておきましょう。

例えば、労基法であれば、労働条件の明示事項と就業規則の絶対的必要記載事項は似て非なる知識が問われますから、労働条件の明示事項を解いた後は就業規則の過去問を解いたり、

「派遣元か、先か、両方か?」という問題も章ごとに分散していますから、一気に解くために、「次〇ページの問☆」みたいにして、知識の断片化を防ぐ解き方がおススメです。

他にも科目横断事項であれば、「〇〇法の☆☆~★★ページ問△~▲」と目印をつけておきましょう。

横断整理は、何も直前期に限って思い出すことではないというのが僕の考えです。

異なる科目間で同じ内容なのであれば、記憶するための労力が減らせますし、違う内容なのであれば、どこが違うのかを鮮明にできます。

そうした腹落ち感は、早いうちに持っておけると、後々楽になります。

受験経験があるのであれば、正確な記憶かどうかは別として、既に知っていることですから、少しでもあいまいな知識をなくすためには、来年度向けのテキストや資料が手元になくても、今年度向けの資料やテキストで対応できるので、やっておくことをお勧めします。

僕のドS勉強会では、この点を重視しています。

例えば、今日の勉強会で「遺族(補償)等一時金の遺族の範囲」という論点の問題を取り上げているのですが、合わせて「遺族(補償)等年金の遺族の範囲」「遺族基礎年金の遺族の範囲」「遺族厚生年金の遺族の範囲」も思い出してもらったりしています。

どうです? わざわざ直前期の7月くらいまで温存しておくようなテーマでしょうか?

今のうちにしっかり脳みそに汗をかいて、国年、厚年のときにも同じように「ウンウン」唸って必死こいて思い出して、ようやく身に付くんじゃないでしょうか?

で、こうしたあやふやな記憶を確かなものにするためには、テキストをすぐ眺めて覚えたようになるのではなく、「遺族(補償)等一時金の遺族の範囲は、………。」と言える状態になっているかどうかで判断しましょうね。

受験回数の割に択一の点数が伸びない方の特徴として、思い出せないときに必死に捻り出すことをせず、すぐにテキストや資料に目をやるというのがあります。

不安だから見て安心できるのだけれど、何が記憶ポイントで、自分がどこを忘れていたかのチェックをすることなく、ただボンヤリと字面を追うだけのアリバイ工作のようなものですから、いつまでたっても記憶できずに地力がつきません(ししょーは「すぐ見る病」と仰ってましたね。)。

こうした方は、そもそも最初の覚え方からしてマズイのですから、初学者のつもりで、何が記憶ポイントなのかという思考を経た勉強方法に変えた方がいいと思いますよ。

これまでの勉強が合格に近づけるものなのか、そうでないかは、今年の択一の点数が如実に語っています。

2回目以降の受験で、択一の点数が合格基準を満たしていないのであれば、その勉強方法は間違っているというのが僕の考えです。

もちろん、そもそもの時間量が足りないという方もいらっしゃるでしょうが、たいていの場合は勉強の質が悪いです。

くれぐれも言っておきますが、勉強時間というのは、分かりやすい講義を聴いたり、見やすい資料を眺めている時間のことはありません。

脳みそに汗をかいて、自分の思考をしている時間だけが勉強時間です。

これを600~1000時間とっているならば受かりますよ。社労士試験ならば。

あなたの毎日の学習は「勉強」ですか「受け身な作業」ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「一部負担金」について整理しました。

また、過去問集の使い方その①についてもお伝えしました。

  

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お知らせ

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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