日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り277日(39週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約790時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です(3つあるんで長いです。)。

今年の3月まではリアル会場で実施していた「最短最速勉強会」が、来年度向けのものはオンライン開催となりました。

こちらからお申し込みください。絶賛受付中です!

受験生勉強会

なお、オンライン開催ではありますが、最初に選んだ会場を後で変更することはできませんので、ご注意ください(日程が合わずに欠席の場合は東京会場の勉強会を録画したものをご覧いただくことで替えるということです。)。

 

さらに「ドS勉強会」のお知らせです。

来週11月28日土曜日に労災法のオンライン勉強会を実施します。

「労災は苦手じゃないんだけど、給付基礎日額とかよく分かんないし、『心理的負荷による精神障害の認定基準』って、暗記するのってつらいよね~。」って、しんどい思いをしている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」

「問題の正誤だけでなく論点内容を自分が分かりやすい言葉で理解することと周辺知識との紐づけが重要であることが分かった。」

「論点の捉え方、フローチャートや比較表を作成しながら勉強を進めるという具体的な勉強方法を知ることができて良かったです。あとは、繰り返さないと、復讐をしっかりしないとダメなんですよね。予備校の講義を聴いて勉強をしたつもりになっていては点数取れないんですよね。」

「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは11月26日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

もう一丁! 「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は未定(多分¥5,000にします。)

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

また、日々の勉強は「習慣」です。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護補償給付」について整理しました。

 

介護補償給付の不支給事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

② 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

③ 病院又は診療所に入院している間」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から「遺族補償年金」(労災法16条の2~16条の4他)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「遺族補償年金」は、小見出しで「受給資格者・受給権者・手続き」「生計維持の認定基準」「給付内容」「額の改定」「受給権の消滅」に枝分かれしていて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は6肢(類題含めて10肢)、

「生計維持の認定基準」は4肢(類題含めて6肢)、

「給付内容」は1肢、

「額の改定」は1肢、

「受給権の消滅」は9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は「2個」の知識、

「生計維持の認定基準」は「1個」の知識、

「給付内容」は「1個」の知識、

「額の改定」は「1個」の知識、

「受給権の消滅」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族補償年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。」

(平成19年度問6B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族補償年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときはどんな扱いとなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

遺族(補償)等給付は、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金からなり、今日の論点知識は、遺族(補償)等年金の遺族の範囲の話です。

その範囲は、過去記事で書きましたし、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑫~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

受験経験のある方は、既に他の科目も含めて遺族の範囲の論点知識は整理済みだと思いますので、いまさらドタバタはしていませんよね? 

もしもし、まだ「え~とぉ。」ってなる方は、今のうちに社会保険科目も含めて遺族の範囲の過去問論点知識は完璧にしておきましょうね。

 

で、今日の話は、胎児が出生したときにどういう扱いになるのかということですが、受給資格者の要件の1つである「労働者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた」という生計維持要件についてのみ将来に向かってみなすというものです。

なので、本問後段のような障害要件については、将来に向かって、労働者の死亡の当時障害状態にあったとはみなされないんです。

ということは、障害を負って出生したとしても、障害状態があるとは認められず、他の失権事由がなければ、18歳年度末で失権するということですね。

何だか理不尽な気はしますが、今のところ、そうなりますね。

ちなみに、出生後に厚生労働省令で定める障害状態になったとしても、18歳年度末の時点で失権します(「労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき」とはいえないから。)。

では、社会保険(国年&厚年)の場合はどうでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「受給権を得たときに障害状態でなかったとしても、18歳年度末までの間に障害状態になっていれば、18歳年度末で失権せず、20歳に達した時点で失権する。」

でしたね。

労災と社会保険の微妙な違いなので、併せて記憶しておきましょう。

 

それと「将来に向かって」というのは、遡らないということを意味します。

つまり、出生した子が胎児であった間の法律関係は変わらないということです。

具体的には子よりも後順位者に保険給付がされていたとしても、それの返還を求めるようなことはせず、出生後は受給権者でなくなるだけということになります。

この辺はあまり深く突っ込まずに、遡らないんだくらいの理解で十分でしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「遺族補償年金」について整理しました。

また、遺族の範囲はとっとと整理しておきましょうということについてもお伝えしました。

  

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もちろん、質問や要望もOKです。

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お知らせ

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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