みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「259日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「遺族補償年金」(労災法16条の2~16条の4等)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
遺族補償年金の過去問が20肢載っています。
(類題からの出題を含むと27肢。)
ですが、本試験に持っていく知識が20個あるのではなく、
僕の検討では、「6つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。」
(平成19年度問6A)
長いですね~。
さて、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族(補償)年金の受給資格者は誰か?」ですね。
冒頭に「遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は」とありますのでね。
では、答えは?
………、
「①労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた、
②配子父孫祖兄
③妻以外は厚生労働省令で定める障害の状態にあるか、年齢の条件がある
ア 子・孫は18歳年度末
イ 夫・父母・祖父母は55歳以上(60歳までは支給停止)
ウ 兄弟姉妹はアとかイの両方どちらかに該当(2019年6月20日訂正)」
でしたね。
他の科目と違って、ちょっとややこしいので、
頭の中、こんがらがるんですよね~。
他の科目は……、
明日アップする「遺族(補償)一時金」で比較します。
もちろん、この記事を読んだ今、、先走ってもOKですよ!
話を元に戻しましょう。
この中の最先順位者が受給権者になるんでしたね。
では、その順位は?
………、
「配子父孫祖兄の順で、妻以外の者は一定の障害を有するか年齢要件を満たす者で、かつ、若年支給停止がかかっていない者の順。
それらに該当する者がいない場合は、夫父祖兄の若年支給停止に該当する者の順。」
でしたね。
なので、例えば父(45歳)子(20歳学生)父の両親(祖父70歳、祖母65歳)の家族構成(妻は他界している)で、子と父の両親は父によって生計維持されていたとしましょう。
父が労災で亡くなった場合、子にも父の両親にも障害がなかったとしたら、
遺族補償年金の受給権者は、誰になるでしょう?
子ではなく、父の両親の二人ですね。
なぜなら、子は障害状態になく、18歳年度末を過ぎているので、受給資格者ではなく、最先順位者にはなれないからです。
一方、父の両親は、障害状態にはないですが、年齢要件を満たし、若年支給停止者でもありませんので、同順位で受給資格者であり、最先順位者なので、受給権者になりますよね。
事例問題として出題されてもおかしくないですよね。
本試験なら、さらに遺族(補償)年金の額の論点も絡めて出題するでしょうね。
準備は万端ですか?
今日のまとめ
今日は、遺族(補償)年金の受給資格者についてまとめました。
さらに、事例で知識を確認しました。
ここを苦手とする受験生さん、多いんですよ。
ただ、整理をしてしまえばなんてことはないので、
面倒くさがらずに、まだ時間のある楽なときにまとめてしまいましょう。
直前期のしんどくなった時に「あの時、やっておいて良かったぁ~(*^。^*)」ってなりますよ。
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