日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「260日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「介護補償給付」(労災法12条の8第4項等)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

介護補償給付の過去問が11肢載っています。

(類題、選択式からの出題を含むと15肢。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が11個あるのではなく、

僕の検討では、「3つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。」

(平成25年度問2E)

 

介護補償給付の支給要件は、今年出題されたので、別論点です。

 

さて、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「介護補償給付の額は、いくらか?」ですね。 

 

設問文のしょっぱなに「介護補償給付の額は、」とありますんで、

何が主語=テーマなのかは分かりやすいですね。

 

では、答えは?

今日の論点は、場合分けがいるんでしたね。

 

………、

 

「①介護費用を支出した日がある場合は、②③を除き、介護を受け始めた月も翌月以降も実費。ただし上限(約10万5千円)あり。

 ②親族等による介護を受けた日があり、介護費用を支出していて、その額が上限(約6万円)未満の場合は、介護を始めた月は実費。翌月以降は定額。

 ③親族等による介護を受けた日があり、介護費用を支出していない場合は、介護を始めた月は不支給。翌月以降は定額。」

でしたね。

 

文字で書くと分かりにくいですね~。

ちなみに厚生労働省が公開しているパンフレットを見ても、よく分かりません(>_<)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-4-03.pdf

 

なので、みなさんがお手持ちのテキストや資料は、

分かりやすく表になっているのではないでしょうか?

(クレアールテキストは表になっています。)

 

ただ、これを眺めていても、マーカーで塗り絵をしても覚えることはできません。

覚える工夫が必要です。

 

上に書いた文章で覚えられる(=すらすらアウトプットできる)のであればいいのですが、

お恥ずかしながら、僕は文章では覚えられませんでした(;O;)

 

なので、何とかしたいと思って、思いついたのがフローチャート化することでした。

フローチャートなら思考過程をそのまま可視化できるので、

他の論点でも活用しました。

(安衛法の特定機械等とそれ以外の機械の製造から検査までの流れや、

徴収法の継続事業&有期事業の延納とか)

 

ここでは、まず、

親族等による介護を受けた日があるか?

 YESなら②へ、

 NOなら「介護初月も翌月以降も実費。ただし上限(約10万5千円)あり。」

介護費用を支出した日があるか?

 YESなら③へ

 NOなら「介護初月は不支給。翌月以降は定額。」

支出した費用は上限(約6万円)未満か?

 YESなら「介護初月は実費。翌月以降は定額。」

 NOなら「介護初月も翌月以降も実費。ただし上限(約10万5千円)あり。」

 

文章で書くとこうなりますが、実際には矢印を書いて図にしていました。

太字の色つきの部分がキーワードになるので、設問文を読むときのとっかかりになりますよね。

 

これをやったことで、場合分けが必要な論点は、すっと整理できるようになりました。

みなさんも活用してみてはいかがでしょう?

 

今日のまとめ

今日は介護補償給付の額についてまとめました。

 

また、場合分けが必要な論点は、フローチャート化することで、思考過程がビジュアル化され、情報が整理しやすくなることもお伝えしました。

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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