日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「261日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「障害補償給付」(労災法15条等)を扱います。

中見出しが「障害補償給付」「障害等級の決定」「障害補償年金前払一時金」の箇所をまとめます。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

今日扱う障害補償給付の過去問が19肢載っています。

(類題からの出題を含むと20肢。それとまるっと1問)

 

ですが、本試験に持っていく知識が19個あるのではなく、

僕の検討では、「障害補償給付」は「2つ」

「障害等級の決定」は「4つ」

「障害補償年金前払一時金」は「1つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。」

(平成30年度問6C)

 

今年の本試験問題です。

基本論点なので、秒殺したいところですね。

 

さて、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「加重障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付の額はどうなるか?」ですね。

要は、元々あった障害の同じ部位について、労災により程度が重くなった時に障害(補償)給付はどうなるか?ということですね。

 

まず、 「既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、」とあるので、加重障害の場面だと分かります。

 

次に「現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。」の部分が、論点として検討する部分だと分かります。

 

では、答えは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①加重後の障害等級に応ずる障害補償給付が支給される。

 ②従前の障害等級に応ずる障害補償給付は消滅せず、支給される。

 ③加重障害分として支給される額は、

  ア 加重前後の障害がともに年金、一時金の場合は、

    (加重後-加重前)の額

  イ 加重後が年金、加重前が一時金の場合は、

    (加重後-加重前一時金の25分の1)の額」でしたね。

 

 

この論点のややこしいところは、どんな場面か?なところです。

僕が初学者だったころ、併合と加重と変更(改定)の区別がよくわかりませんでした。

しかも、国民年金、厚生年金でも事後重症だのはじめて2級だのって出てきてチンプンカンプンでした。

 

みなさんは、どうですか?

併合と加重と改定の違いってどんなところでしょう。

はい、思い出して!

 

………、

 

併合は、同一機会の労災で、異なる部位に障害を負った場合。

加重は、元々ある障害(業務上のものか否か、先天的か後天的かは問わない)の部位が労災で重くなった場合。

変更(改定)は、自然的経過によって障害の程度が重くなったり、軽くなったりした場合。ただし障害(補償)年金の場合のみ。

ですね。

 

比較の観点は、同一機会なのか否か? 同一部位なのか否か? 原因が労災なのか否か?です。

 

この比較をやったことで、

僕は設問文の読み違えがなくなりました。 

 

「あー、問題文、読み間違えた!」って方は、

ほとんどの場合、場面の読み違いを起こしています。

その結果、論点の取り違えも起こしています。

(もっとも、何が論点かが分かったとしても、知識を忘れていたり、あやふやという問題もありますが(>_<))

 

場面の読み違いは、似て非なる場面との違いに無頓着だと起こります。

基本事項なのに本試験で点が取れない方の特徴です。

 

過去問検討のときに、ほんのひと手間かけるだけで実力がついて、

本試験で点が取れるようになるんです。

やらない理由はありませんね!

 

今日のまとめ

今日は「障害(補償)給付」を扱いました。

併せて、似たような場面は比較して整理することで得点力がアップすることもお伝えしました。

あなたの頭の中のハードディスクは整理されていますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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