日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「258日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「遺族補償一時金」(労災法16条の6~16条の8等)を扱います。

「遺族補償年金前払一時金」は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

遺族補償一時金の過去問が6肢載っています。

(類題からの出題を含むと14肢。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が6個あるのではなく、

僕の検討では、「3つ」に集約できるという結論になりました。

そのうち1つは、なぜか遺族補償年金の支給停止の論点ですが……。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者になることがある。」

(平成28年度問6オ)

 

さて、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「遺族補償一時金の受給権者は誰か?」ですね。

 

「兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者になることがあるか?」

のようにYES、NOで答えられる疑問形にした場合、〇か☓かで答えを覚えてしまうことになるでしょう。

もし、本試験で「兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持されていた場合でも、遺族補償一時金の受給者になることはない。」

なんて逆に出題されたら、「あれ~どっちだったけかなー。」って余計なエネルギーを使う羽目になってしまいますよ。

 

話を元に戻しましょう。

「遺族補償一時金の受給権者は誰か?」

はい、思い出して!

 

………、

 

「遺族補償年金の受給資格がない、あるいは失権又は失格した

 ①配偶者

 ②生計維持された子父孫祖

 ③②以外の子父孫祖兄」

ですね。

 

順位もこの通りです。

 

この論点も事例問題として出題されてもおかしくないですね。

例えば、「労働者Aが業務災害により、平成31年1月31日に死亡した(享年30歳)。Aの遺族はAの死亡の当時、Aによって生計を維持されていた妻のB(28歳)と、生計を異にしていたAの母C(54歳)であった。この場合、Bが遺族補償年金の受給権者となるが、Bは同年11月8日にD(32歳)と再婚した。Bの再婚により、Bのすべての遺族補償給付を受ける権利は消滅する。」みたいな。

 

さて、この事例、どうなるでしょう?

 

妻は、生計維持要件だけで遺族補償年金の受給資格者で、最先順位者なので、

この場合、Bに遺族補償年金が支給されます。

額は……、年金給付基礎日額の153日分ですね。

 

しかし、Dとの婚姻によって、Bの遺族補償年金の受給権は消滅しますね。

遺族補償年金の消滅事由は思い出せますか?

ちなみに、Cには転給は起きませんね。生計を異にしているので。

 

これで、遺族補償年金の受給権者が一人もいなくなりました。

ところが、Bの再婚は、Aの死後10カ月後なので、Bは10か月分の遺族補償年金しか受給していません。

遺族補償一時金の額は最低保証額として、遺族補償年金の1000日分ですから、Bが受け取った年金額がこれに満たないのは明らかです。

 

なので、遺族補償一時金の支給要件に合致するので、Bに遺族補償一時金が支給されることになります。

 

さて、労災だけでみるとこうなりますが、国年、厚年はどうなるでしょう?

 

まず、国年、遺族基礎年金は、Bには支給されませんね。

遺族基礎年金の遺族の範囲は「生計維持された子のある配偶者又は子(子は18歳年度末or20歳未満かつ障害)」なので。

 

次に厚年。遺族厚生年金は支給されます。ただしBは30歳未満なので、5年間。

遺族厚生年金の遺族の範囲は「生計維持された配子父孫祖(子・孫は 18歳年度末or20歳未満かつ障害、夫・父母・祖父母は55歳以上)」でしたね。

 

既に受験経験のある方は、このタイミングで遺族の範囲の横断整理をしておくと後が楽になりますよ。

初学者の方は、後で似たような話が出てくることだけ記憶に留めておいてください。

 

今日のまとめ

今日は、遺族補償一時金をまとめました。

また、遺族の範囲もさらっと横断してみました。

 

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