日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り282日(40週と2日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約810時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

リアルやオンライン勉強会でご縁があった方で合格された方は、ぜひ下のフォームから嬉しいお声を聴かせてください。

令和2年度社労士試験喜びの声

 

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方もとっとと勉強を再開しましょう。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

また、日々の勉強は「習慣」です。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「給付基礎日額」について整理しました。

 

給付基礎日額は何をもって算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「療養補償給付」から「療養補償給付」(労災法13条1・2項)、「療養の費用の支給」(労災法13条3項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「療養補償給付」は20肢(類題含めて29肢)、

「療養の費用の支給」は4肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養補償給付」は「6個」の知識、

「療養の費用の支給」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。」

(平成24年度問3A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労災法の保険給付同士の関係はどうなっているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「支給事由が異なっていれば併給される場合がある。」

ですね。

 

整理の視点

テキストには「労災保険の全体像」みたいにして記載がある内容です。

では、どんな保険給付が併給可能でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①療養(補償)等給付と休業(補償)等給付or傷病(補償)等年金。

 ②傷病(補償)等年金or障害(補償)等年金と介護(補償)等給付。

 ③遺族(補償)等給付と葬祭料等(葬祭給付)。」

ですね。

で、この組み合わせを覚える必要があるかといえば、僕はNOです。

なぜかといえば、概要(どんな場面での保険給付なのか?)を正確に理解して記憶できていれば、仮に併給の組み合わせを問う問題が出題されたとしても、その場で考えて正しく正誤判断できるからです。

つまり、基本事項(この場合なら概要)を正確に記憶することで、周辺知識を覚え込むための労力を省くことができるんですね。

知識のあやふやな方ほど、あれもこれも覚えようとする傾向にありますが、いくら社労士試験が「記憶の試験」だといっても、むやみやたらと記憶するのは得策ではありません。むしろ丸暗記に近くなります。

また、社労士試験は「記憶の量」を競う試験ではありません。

基本事項をいかに素早く、正確に思い出せることができる能力と、それを元にして考える能力が少しだけ問われる試験です。

それが腹落ちしているか否かで、勉強の質が全然違うと思いますよ。

 

じゃあ、どんな風に考えたらいいかというと、①の組み合わせのケースで言えば、

まず、療養(補償)等給付は「療養の給付(現物給付)」と「療養の費用の支給(金銭給付)」からなります。

前者は実際に労災病院で医療サービスを受けられるものであるのに対し、後者はやむを得ず労災病院以外で医療サービスを受けたときの費用を償還払いしてもらうものです。これが概要。

要は、けがや病気になってそれを直すための保険給付だと言えます。

一方、休業(補償)等給付は、療養のため労働ができない場合の所得補償、傷病(補償)等年金は、療養の開始後1年6箇月を経過した時点で治癒しておらず、一定の傷病等級に該当した場合の所得補償です(これも概要。)。

ともに治癒していないことから、引き続き医療サービスを受ける必要がありますね。

それと所得補償は趣旨が異なるものですから、被災労働者の保護という法の趣旨からは併給することに積極的な意義が見出だせられるのではないでしょうか?

ということで、療養(補償)等給付と休業(補償)等給付or傷病(補償)等年金は併給可能なんです。

 

では②③はどういうことかは、あなた自身が脳みそに汗をかいて考えてみましょう。それが本当の勉強です(個別特訓やドS勉強会に参加されている方は、「こんなどうでしょう?」と質問してくだされれば、OKかどうかのチェックはしますからね! ジャンジャン質問してください。)。

何でもかんでも教えてもらうというのは楽ですが、自分の力で未来を切り開くことを放棄しかねません。

僕は勉強の神様にも教祖様にもなるつもりはありません。

やり方はお伝えしますが、勉強をするのはあなた自身です。

本試験の問題を解くのは、僕ではなくあなたですよね?

しかもメモとかなんて見られないんだから、あなたの脳みそ一つで勝負しなくちゃいけない。

それを鍛えられるのはあなたしかいません。

やってもやらなくてもいい。

けど、技術を習得するには話を聴いて分かった(つもり)だけでは身に付きませんよね?

実際に手を動かし、脳みそに汗をかくから、できないことや工夫のしどころが見えてくるし、より深い疑問もわきます。

勉強は「できるかできないか?」ではなく、「やるかやらないか?」です。

あなたはどうしますか?

このあと、②③を考えてみますか? 後回しにしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「療養補償給付」について整理しました。

また、概要から考えることで暗記をしなくても記憶できる場合があることについてもお伝えしました。

  

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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