日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り263日(37週と4日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約760時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「療養(補償)給付」を整理しました。

 

療養補償給付たる療養の給付を受けようとするときは、どのような手続きをふまないといけないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「所定の請求書を指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「休業補償給付」から「休業補償給付」(労災法14条)、「休業補償給付の不該当・その他」(労災法14条の2他)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「休業補償給付」は、小見出しなしと「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」に枝分かれしていて、

小見出しなしは7肢(類題含めて12肢)、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は3肢(類題含めて8肢。それとまるっと1問。)、

「休業補償給付の不該当・その他」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「5個」の知識、

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」は「2個」の知識、

「休業補償給付の不該当・その他」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。」

(平成30年度問5A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「休業補償給付の支給要件は何か?」と、

「待期期間における使用者の義務は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

休業補償給付の支給要件は、

「①労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために

 ②賃金を受けない日の第4日目から支給する。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

 

要件の①についてはコメント不要ですが、「療養のため」「労働することができない」といった言葉の意味はスラスラ言えるようにしておきましょう。

これ自体の意味を問われた過去問がありますし、健康保険法の傷病手当金でも似たような話がありますので、要注意です。

また、②の「賃金を受けない日」の言葉の意味もスラスラ言えるようにしておきましょう。

それと、「第4日目」というのは、通算してでしたっけ? それとも継続してでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

通算してでしたね。継続して3日間の待期が必要なのは健康保険法の傷病手当金でした。

似て非なるものは比較して記憶するのが確実かつ、効率的です。

受験経験のある方は、このタイミングで、傷病手当金の論点をまとめてしまうとよいでしょう。

なにも来年度向けの資料が送られてくるのを待たなくても、大きな法改正がないようですから、今のうちに比較整理してしまうと、後が楽です。

長丁場の受験準備ですから、余裕のあるうちに前倒し学習をしておくと、答練~模擬試験期~直前期がとっても楽になりますよ。

今年のスケジュールで、しんどい思いをして「前もって勉強しておけばよかったー!」とお感じの方は、今年はやりましょうね。

 

本試験に持っていく論点知識②

待期期間における使用者の義務は、

「休業開始からの3日間については、休業補償給付が支給されないため、労働基準法76条により使用者が直接に休業補償を行う必要がある。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ちなみに、休業補償は労基法上の「賃金」には該当しないので、休業補償を受けたとしても、支給要件の「賃金を受けない日」に該当し、休業補償給付は第4日目から支給されるんでしたね。

 

なお、1労働日につき全部休業した場合には、平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があるのに対し、一部労働した場合は、(平均賃金-実労働分の賃金)の60%以上の休業補償が必要なんだということも併せて記憶しておきましょう。

これが整理できて記憶しておくと、「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」の論点との違いが浮き彫りになり、理解と記憶が進みます。

「所定労働時間の一部を働いた場合に事業主から賃金の支払があった場合」の話については、去年の記事に詳しく書いてありますから、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「休業(補償)給付」を整理しました。

また、今のうちに似て非なるものを比較して記憶するメリットについてもお伝えしました。

 

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