日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り316日(45週と1日)と、

今年の合格発表まで残り27日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

再来週の10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。

「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!

暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」

「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」

「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」

「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年少者」について整理しました。

 

未成年者に対する深夜業の規制はどのようなものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

 ②厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、①の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

 ③交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、①の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は②の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

 ④①~③の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

 ⑤①及び②の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、①の時刻は、午後8時及び午前5時とし、②の時刻は、午後9時及び午前6時とする。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「妊産婦等」から「就業制限」(労基法64条の2等)と「母性保護の措置」のうち「産前産後」(労基法65条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「就業制限」は中見出しで枝分かれしていて、

「坑内業務の就業制限」(労基法64条の2)が1肢、

「危険有害業務の就業制限」(労基法64条の3)が3肢(それと選択式が1問)、

「産前産後」が8肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「坑内業務の就業制限」は「1個」の知識、

「危険有害業務の就業制限」は「2個」の知識、

「産前産後」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。」

(平成23年度問7D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「妊産婦等の危険有害業務の就業制限はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

 ①の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

 ③①②に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、条文を読むだけではチンプンカンプンですね。

少なくとも読み取れることは、

①からは、妊産婦さんを「重量物取扱業務」「有毒ガス発散業務」「妊娠、出産、保育に有害な業務」(「その他」でつながっているので、この3つは並列の関係なのはいいですね?)に就かせてはならないこと。

②からは、妊産婦さん以外の女性を「重量物取扱業務」「有毒ガス発散業務」「妊娠、出産、保育に有害な業務」のうち、妊娠・出産機能に有害なものに就かせてはならないこと。

③からは、具体的な業務が何かやその業務のどれについて誰を就かせてはならないかは厚生労働省令で定めること。

ですね。

ってことは、「重量物取扱業務」「有毒ガス発散業務」は具体的なのでいい(つまり、妊産婦さんを就かせてはならない。)として、「妊娠、出産、保育に有害な業務」って何だろう?とか、「重量物取扱業務」「有毒ガス発散業務」「妊娠、出産、保育に有害な業務」のうち、妊娠・出産機能に有害なものって何だろう?と思いますよね。

あ、その前に「妊産婦さん」と当たり前のように書きましたが、これって「妊婦さん」と「産婦さん」を併せた呼称ですね。

では、「妊婦さん」ってどんな方ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「妊娠中の女性」でしたね。

では、「産婦さん」は?

 

………、

 

「産後1年を経過しない女性」でしたね。

で、この有害業務の規制は「妊婦さん」「産婦さん」「妊産婦以外の女性」に分かれて規制がかかってるんでしたね。

 

話を戻しましょう。

母性保護のための具体的な業務が何かや、その業務のどれについて誰を就かせてはならないかを定めて厚生労働省令はこうなっています。

ざっと目を通すだけでいいですからね。

ただし、どこが注意ポイントで、どこが流しポイントなのかは分けて見るようにすると、情報量が多いものをギュッと圧縮する読み方、すなわち効率の良い読み方ができるようになるので、訓練のつもりで見ていきましょう。

「女性労働基準規則2条

1 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。

一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

年齢      重量(単位 キログラム)
        断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満   12       8
満16歳以上満18歳未満 25    15
満18歳以上   30       20

二 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。第18号において「安衛令」という。)第1条第3号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

三 ボイラーの溶接の業務

四 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン若しくはデリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務

五 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務

六 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

七 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

八 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務

九 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

十 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

十一 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務

十二 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務

十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務

十四 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

十五 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

十六 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務

十七 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

十八 次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
(略)

十九 多量の高熱物体を取り扱う業務

二十 著しく暑熱な場所における業務

二十一 多量の低温物体を取り扱う業務

二十二 著しく寒冷な場所における業務

二十三 異常気圧下における業務

二十四 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

2 法第64条の3第1項の規定により産後1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務とする。ただし、同項第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第23号までに掲げる業務については、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

性労働基準規則3条

 法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第1号及び第18号に掲げる業務とする。」

 

ふぅ~っ、おつかれさまでした。

さて、どの部分に注目し、どの部分は流しましたか?

まず、初っ端ですね。

「法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。」とありますから、これからつらつらと書き並べられているものは「妊婦さん」について、就業させてはいけないものなんだなと分かります。

で、それが24業務もあると………。こんなもんいちいち覚えられるかってんだい!

むしろ、「産婦さん」「妊産婦さん以外の女性」との比較で覚えた方がよさそうです。

 

次に注目すべきは第2項の書き出しです。

「法第64条の3第1項の規定により産後1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、」とありますから、「産婦さん」について、就業させてはいけないもんなんだなと分かります。

「前項第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務とする。」とあるので、24業務のうち、第13、14号が除かれている、すなわち就業させてもよい業務ということになります。

どんなもんかと見てみると、

「十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務

 十四 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」

となっています。

例外的なので、覚えといた方がよさそうです。ただし、丸暗記みたいなことをするとしんどいので、簡単に覚えられるように情報を加工してやる必要があります。

僕だったら「あー、両方とも『5メートル以上』っていうのが共通で、片方は『穴』、もう片方は『高所』かー。だったら『産婦さんでも就業可能なのは、24業務のうち、5メートル以上の穴か高いところ。』って覚えとけばOKだな。」って考えます。

また、「ただし、同項第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第23号までに掲げる業務については、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。」とあって、第1、18、24号が除外されていますから、それを見てみると、

「一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務

 十八 次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務

 二十四 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」

となっています。

ってことは、この3つは本文の原則である就業禁止。残りのものは、就業可能だけれども、産婦さんの申出があった場合は就業不可ということになります。

少ないものを覚えた方が効率が良いので、見てみると、それぞれ「重量物取扱業務」「有毒ガス発散業務」「著しく振動する業務」です。

もっと簡単に言うと「重たいもの」「有毒ガス」「めっちゃブルブルするもの」は「産婦さん」は就業禁止ということになります。

これで「産婦さん」の就業制限はまとめられますね。

 

最後に注目すべきは第3条です。

「法第64条の3第2項の規定により同条第1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第1項第1号及び第18号に掲げる業務とする。」とありますから、「妊産婦さん以外の女性」につき、24業務のうち、第1、18号は就業禁止ということと、ただし書きがありませんから、この2業務以外は申出の有無に関係なく就業可能だということが分かります。

で、2業務というのは「産婦さん」でも就業禁止だった「重たいもの」「有毒ガス」ですね。

 

これで、母性保護のための規制の過去問論点知識はコンプリートです。

まとめると、

「Q:妊産婦等の危険有害業務の就業制限はどのようなものか?

 A:①「妊婦さん」は、24業務の全てが就業禁止。

   ②「産婦さん」は、24業務のうち『5メートル以上の穴か高いところ』は就業可能。残りのうち「重たいもの」「有毒ガス」「めっちゃブルブルするもの」は就業禁止。この3つ以外は原則として就業可能だけれども、産婦さんの申出があった場合は就業不可。

   ③「妊産婦さん以外の女性」は、「重たいもの」「有毒ガス」だけ就業禁止。他は就業可能。」

ですね。

 

で、今年のクレアールのテキストには24業務が全て書かれた表が載っており、3者について〇☓△が書かれていますが、そんなもん全部覚えられんですよ!

また、〇だけついている箇所とか、赤字になっているところだけを塗り絵したり、にらめっこしてたって絶対に覚えられませんし、問題も解けません。

今年の本試験問3で出題されたものだって、正答率は低いようですが、上のまとめ方をしていれば楽勝ですよ。

試しに問題を解いてみましょう。

労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

B 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

C 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。

D 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。

E 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。」(令和2年度問3)

Aは、「重たいもの」なので、①~③から〇。

Bは、「めっちゃブルブルするもの」なので①②より「妊産婦さん」は就業禁止ですが、③より「妊産婦さん以外の女性」は就業可能なので☓。

Cは、①より〇。

Dは、②より「24業務のうち『5メートル以上の穴か高いところ』」なので就業可能業務で〇。

Eは、②より、就業可能業務でも就業禁止業務でもないので、申出により就業可能業務となるので〇。

どうです?

初見で検討したときには

「A~Eのいずれも平成23年度問7Dと平成15年度問7Dの過去問論点知識からどんな女性につきどんな業務の制限があるかを整理しておけば得点できますが、ちょっと細かい話ですね。

合格者レベルなら正解できますね。全体正答率低いでしょう。」とコメントしましたが、今日の説明を読んでいただいたら、その意味がお分かりになったと思います。

 

で、今年の択一で1問丸々使って出題されましたから、このテーマは択一ではしばらくは出題されないでしょう。

しかし、選択式での可能性はゼロではありませんから、この機会に手薄な箇所は入念に本試験に持っていく論点知識を整理した方がいいでしょう。

今日のようにめんどくさいところをいったんスッキリさっぱり整理しておくと、あとは何回か思い出せば忘却との戦いができます。

ポイントは、覚え込むのではなくて、思い出すきっかけを覚えておくことです。

今日の説明だって、どの人に対して、何が就業禁止で、何が就業可能か、申出により扱いが変わるものはどれかという点にフォーカスして、いかに少ない情報で問題が解けるかという観点で情報の加工をしましたよね。

これが本当の意味での脳みそに汗をかく勉強です。

自分で思考した経過がそのまま記憶する内容となっていますよね。

いくら分かりやすい講義を聴いたって、見栄えの良いテキストや資料を眺めたって、受け身である限りは全く知識は定着しませんし、問題も解けません。だって、自分の脳みそを使って思考していないのだから。

そこんとこ分かってない方が「ベテラン受験生」になっちゃうんだよな~。

あなたは、どうですか?

脳みそフル回転させていますか? それとも上っ面だけ流すようにして勉強した気になってはいませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「危険有害業務の就業制限」について整理しました。

また、情報量が多いものをどのように加工するとよいかについてもお伝えしました。

おっと、告知も入れたら1万字を越えちまったぃ(#^.^#)

  

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さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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