日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り317日(45週と2日)と、

今年の合格発表まで残り28日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「割増賃金の計算方法」について整理しました。

 

割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)に含まれないものは何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①家族手当

 ②通勤手当

 ③別居手当

 ④子女教育手当

 ⑤住宅手当

 ⑥臨時に支払われた賃金

 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年少者」(労基法56条等)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「年少者」は中見出しで枝分かれしていて、

「最低年齢」(労基法56条)が3肢、

「帰省旅費」(労基法64条)が1肢、

「労働時間・休日」(労基法60条)が5肢、

「深夜業」(労基法61条)が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「最低年齢」は「3個」の知識(うち1つは他の論点との複合論点)、

「帰省旅費」は「1個」の知識、

「労働時間・休日」は「3個」の知識、

「深夜業」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。」

(平成23年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「未成年者に対する深夜業の規制はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

 ②厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、①の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。

 ③交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、①の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は②の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

 ④①~③の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

 ⑤①及び②の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、①の時刻は、午後8時及び午前5時とし、②の時刻は、午後9時及び午前6時とする。」

ですね。

 

整理の視点

年少者は、忘れた頃に出題されるので、疎かにはできませんね。

立ち入った内容はほとんどなく、成年者との比較で過去問論点知識を整理するとよいでしょう。

今日の問題は、細かいところも多いですが、ロジック的には「原則・例外パターン」なので、その枠組みに従って整理するとスッキリして覚えやすくなり、何回も繰り返し思い出せられますね。

まず①。原則として18歳未満の者を深夜労働(午後10時から午前5時までの間において使用すること。)に就かせてはなりませんね。

この場合、必要な場合においては深夜労働の時間帯を地域、期間限定で、午後11時及び午前6時とすることができるというのが②。

①の例外その1として、交代制によって使用する満16歳以上の男性はOK。

①の例外その2として、交代制の事業については、行政官庁の許可を得て、30分間労働時間を繰り下げることができるというのが③。

なお、交代制というのは、労働者が一定期日ごとに、昼間勤務と夜間勤務につく勤務のことです。

①の例外その3として、非常災害時の時間外・休日労働、別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業、電話交換の事業については、18歳未満の者を深夜労働につかせてもよいというのが④。

⑤でいうところの第56条第2項の規定によってというのは「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」のことで、

児童(15歳年度末までの者。)に無害かつ軽易な職業については、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができるというもの(子役の場合は13歳未満でもOK。)です。

ただし、この場合の深夜労働の時間帯が前に2時間プラスされて午後8時~午前5時(必要な場合は午後9時~午前6時)になるということですね。

なお、必要な場合として午後9時~午前5時に就労可能とされるのは、当面の間、演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合となっています。

 

ということなんですが、まだ分量が多いですね。

まとめると、

「Q:未成年者に対する深夜業の規制はどのようなものか?

 A:原則として18歳未満の者(※)を深夜労働(22:00~5:00。必要に応じて地域・期間限定で1時間遅らせることも可。)就かせてはならない。

   例外①。交代制によって使用する満16歳以上の男性。

   例外②。交代制の事業は、30分間労働時間を繰り下げることができる(要、お上の許可)。

   例外③。非常災害時の時間外・休日労働その他一定の事業は、18歳未満の深夜労働可。

 ※満13歳以上(子役は13歳未満も可。)、15歳年度末までの者をお上の許可を得て使用する場合は、20:00~5:00。子役の場合は21:00~6:00。」

ってな感じでしょうかね。

④の「別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務」ってのはテキストには記載がありますが、過去問では問われていないですし、この部分を書き換えて誤りとはしにくいだろうと判断して、敢えて端折りました。

他にも「行政官庁の許可」を「お上の許可」にしたりと、自分なりに覚えやすい表現に変えました。一応、選択式対策がありますので、脳内変換は「行政官庁の許可」とはうっすら覚えるようにしておいてです。

 

で、今日の説明書きは、僕が問題を解いて、テキストを読み、本試験に持っていく情報をどのように加工しているかを書きました。

まず、過去問を解く。そこでは論点が何で、どんな知識を本試験会場に持っていくかをテキストから明らかにする。

ただし、テキストの情報量や表現そのままだと量が多かったり、言い回しが固っ苦しかったりして覚えにくいので、意味が変わらない程度に分量を減らしたり、表現を変えるという脳作業をする。

そこで生まれた成果物(=過去問論点知識)が類題でも通用するかを確認して一丁上がり!

という手順です。

僕は、特に2回目の受験ときは、ひたすらこの脳作業をしていました。

そのおかげで、問題文の取り違えはなくなりましたし、正確な知識も付きましたし、問題を解く速さも早くなりました。

要は、本試験で基本的な問題については、手早くかつ正確に問題が解ければいいのですから、この方法は理にかなっていたのでしょう。

あなたが過去問を解いて、テキストを読む手間は、こうした目的でなされている「脳作業」ですか?

それとも、ただこなすだけの「作業」ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「年少者」について整理しました。

また、僕が実際にどういう風に情報の加工をしていたかについての手順もお伝えしました。

  

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こちらも乞うご期待。

 

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