日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「171日」。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「健康保険組合」のうち、「健康保険組合の合併・分割・解散」を整理しました。

特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときの要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決」

でしたね。

 

数字だけでなく、「組合会議員の定数の」も含めて記憶しておきましょうね。

 

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

 

お知らせ~その1~

このブログでも何回か書きましたが、

僕は、「最短最速非常識勉強法」の受験生勉強会、大阪勉強会の担当もしています。

 

今週9日の土曜日、13:30~16:30で「雇用保険法」の勉強会があります。

独学、予備校利用の区別なく参加していただけます。

 

問題演習を中心に、勉強法や、時間の使い方などをお伝えしています。

 

遠くは九州長崎や、福岡などからも来られる方がいらっしゃいます。

 

「なかなか一人で勉強するのもテンション上がらないなぁ~。」とか、

「自分の勉強方法で合っているんだろうか?」とか、

ちょっとした「?」を解消するために来てみてはいかがですか?

勉強会の後は、懇親会もありますよ。

 

まだ、席に余裕がありますので、

気になる方は、こちらからお申し込みください。

www.saitan.jp

お待ちしてます!

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「標準報酬月額の全体像」(健保法40条)と「報酬・賞与」(健保法3条5項等)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「標準報酬月額の全体像」が4肢(類題含めて11肢、選択式が1問)、

「報酬・賞与」が「報酬に該当するもの・しないもの」と「通貨以外のもの」に枝分かれして、それぞれ8肢(類題含めて10肢)と2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の全体像」は「2個」の知識、

「報酬に該当するもの・しないもの」は「1個」の知識、

(なぜか現物給与の論点が1つ混じってますが…。)

「通貨以外のもの」は「1個」の知識、でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。」

(平成26年度問9A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「健康保険法上の報酬、賞与の定義は何か?」ですね。

まさか、まさか、

労働基準法に基づく解雇予告手当は、報酬又は賞与には含まれない?」とか、

「退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない?」

とかなんて、してませんよね?

 

何度も言っていますが、YESかNOで答えられる問い方は、残る知識は〇☓だけになってしまうので、本試験では歯が立ちません。

 

また、「含まれない」という否定形で整理してしまうと、本試験で「含まれる。」と文末を逆さにされると立ち往生してしまいます。

 

択一の1肢1肢を検討することは、〇☓を当てることが目的なのではなく、出題の意図=出題者はどんな知識の正確さを求めているのか?=論点は何か?を見抜く訓練と、その論点の正確な知識を身に付けることです。

 

結果を変える(=合格する)ためには、原因(非効率な勉強)を変えるのが早道ですよ。

 

話を戻しましょう。

健康保険法上の報酬、賞与の定義は何でしたけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「報酬とは、

 ①賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

 ②労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの。

 ③臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。」

「賞与とは、

 ①賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

 ②労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの。」

ですね。

 

整理の視点

労働法科目では「賃金」と呼んでいたものが、社会保険科目では「報酬・賞与」と呼び名が変わります。

 

厚生年金での定義は同じなので、今の時点で、「賃金・報酬」の横断整理は決着がつきますね。

 

どの科目でも、「名称不問」「労働の対価」という点は共通ですが、支給されるものの個々の扱いが違っているので、こんがらがりやすいですね。

 

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

では、賞与、いわゆるボーナスは、労基法、徴収法、健保&厚年法において、賃金又は報酬に該当しますか?

はい、思い出して!

 

………、

 

労基法:賃金に該当する(ただし平均賃金の算定基礎からは除く)

徴収法:賃金に該当する(労働保険料の算定基礎に含める)

健保法&厚年法:報酬ではなく、賞与

 

なお、退職金の前払いについては、支給のされ方で報酬or賞与にあたるか否かが変わることも整理しておきましょう。

 

では、報酬or賞与とされる場合はどんなときですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者の在職時に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せして前払いされるとき。」

 

では、報酬or賞与とされない場合はどんなときですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

退職時に支払われるもの又は事業主の都合等で退職前に一時金として支払われるとき。」

 

ですね。

場面の違いさえ比較して整理しておけば楽勝です。

 

今日のまとめ

今日は、「報酬に該当するもの・しないもの」について整理しました。

また、賃金、報酬&賞与のプチ横断整理もしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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ご参加いただいた方には、

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もちろん、秘密厳守です。

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ご希望の日時をお聞かせください。

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内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

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費用は無料。

 

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

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お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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