日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

いよいよ明日です。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

 

fakedayamaさん、読書登録ありがとうございます。残り時間、有効活用しましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り93日(13週と2日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約270時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は国民年金法の振り返りで過去問検討はお休みでしたが、復習を兼ねて、この1問を読みほどいてみましょう。

 

寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。」

(平成24年度問4エ)

 

では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

  

寡婦年金の失権事由は何か?」

ですね。では、答えは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①65歳に達したとき

 ②死亡したとき

 ③婚姻をしたとき

 ④養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)

 ⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき」

でしたね。

 

①は、寡婦年金が本人の老齢基礎年金が支給されるまでのつなぎ年金であることから当然の話。

②は、どの年金についても共通で当然の話。

③④は遺族基礎年金の配偶者・子に共通のもので(②もそうだが)、被保険者の死亡に関する遺族への給付という点では一緒なので、特に違和感はナシ。

⑤は繰上げ支給の効果として65歳に達したとみなされることの当然の結論。

という理解めいたものが記憶を助けることになりますし、他の論点知識と紐付けしているので、記憶するための労力は少なくて済みますね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からは厚生年金保険法です。

 

今日は、「総則」の「総則」から「目的等」(厚年法1条等)、「用語の定義」から「用語の定義」(厚年法3条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「目的等」は5肢、

「用語の定義」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「目的等」は「5個」の知識、

「用語の定義」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。」

(平成29年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上の賞与の定義は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるもの。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

健康保険法上のそれと一緒ですね。

特に定義の話ですから、これからの議論のスタートとなる知識です。

定義を疎かにすると、この後にいろいろ出てくる論点がチンプンカンプンになってしまいます。

ただ、丸暗記に走ろうとするとツラいだけなので、これまでに見てきたようにチャンク化(=小分け)してポイントを掴みましょう。

僕であれば、

「①賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず

 ②労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、

 ③3月を超える期間ごとに受けるもの。」

と意味内容で3分割し、かつ、太線の部分が真っ先に思い出せられるかを何回か繰り返し指を折りながらブツブツ言って覚えます

特に③は「超える」というフレーズが含まれるので、その部分だけ少し強めに発声します。

で、塗り絵が大好きな方は、僕が色を付けたところにマーカーで線を引いて勉強した気になります。

マーカーで線を引く作業は、情報の選別をしたに過ぎず、記憶のための労をとっていません。

つまり、選別をしただけで覚えたという錯覚をしているだけなんです。

だから覚えられない。

これを読んで「グサッ」ときた方は勉強の仕方を変えた方がいいですね。

 

それと、この「賞与」の定義と一緒に「報酬」の定義も覚えてしまいますね。

では、厚生年金保険法上の「報酬」の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」

でしたね。

これもこのまま丸呑みするのではなく、意味内容で3分割して必ず覚えなければならないフレーズを強調して覚えますね。

僕でしたら、

「①報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず

 ②労働者が、労働の対償として受ける全てのもの。

 ③ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるもの(=賞与は、この限りでない。」

とはしますが、実際にはもっと簡略化しますね。例えば、

「Q:報酬の定義は?

 A:①名称不問

   ②労働の対償

   ③賞与を除く」

ってな感じですね。

これくらいコンパクトだと、楽に覚えられます。何回か繰り返すことも苦になりません。

で、さらにここから「労働の対償って何だ?」とか「賞与って何だ?」という風に思考を伸ばして問題が解けるレベルまで深掘りします。

 

もちろん、全ての過去問論点知識がこれくらいコンパクトになるとは限りません。

ですが、必要最低限(=このフレーズさえ覚えていれば問題の正誤判断ができる。)の知識さえあれば問題は解けるわけですから、なにもしゃかりきになって「暗記」なんてする必要はないと僕は思います。

 

あとは、労基法上の「賃金」と徴収法上の「賃金」との比較をして完璧です。

このブログをお読みの方は、もう既に整理済みですね。

また、それぞれの細かい支給細目について、いちいち「これは『賃金』に該当する。これは『賃金』に該当しない。」なんてまどろっこしいことはやっていませんね?

これについては過去記事がありますので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「用語の定義」を整理しました。

また、類似項目はその都度、まとめて比較しながら思い出した方が効果的ということについてお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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