日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

国民年金法の振り返り

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

先日、こんな告知をしました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

なお、この記事がアップされた後にお申し込みの方は、キャンセル期限以後のお申し込みとなるため、キャンセルに伴う費用のお返しはお断りいたします。

また、

参加申し込み自体は資料送付の都合上、明日の正午までといたします。

参加を検討されている方は即、お申し込みください。

悩んでいる時間の分だけ無駄になってしまいますので。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り94日(13週と3日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約270時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日はメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」はお休みですが、本文中に問題演習を用意していますので、気を引き締めて臨んでください。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(国民年金基金の業務」を整理しました。

 

国民年金基金の一時金は、どんなときに支給されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたとき。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

国民年金法の振り返り

僕が苦手意識を克服した方法

さて、約1か月半かけて国民年金法をみてきました。

ちょうど非常事態宣言が発令された次の日から国年の検討に入って、ひとまずの区切り(終息ではない。)っぽくなってきましたね。

 

みなさんは国民年金法は得意ですか? 普通ですか? 苦手ですか?

僕は合格した年でこそ択一は7点でしたが、初回受験時は5点。合格基準を超えた2・3回目でさえ6点でしたので、ちょっと苦手だったのが普通になった感じでしょうか。

 

健康保険法ほど(保険)給付の種類が多くないので、それぞれに全くイメージが湧かないという感じはありませんでしたが、全体的にもやっとした感覚はありました。

それをどんな風に解消したかというと、「今、過去問を解いて得ようとしている知識はどのレベルの話か?」ということに重きを置いたんです。

どういうことかというと、給付だったら支給要件の話なのか? 給付内容の話なのか?額が変わるという話なのか? 支給停止の話なのか? 失権の話なのか?というように、場面の違いといいますか、テキストの何の項目として書かれていることなのかという記憶のラベリングに注意を向けたということなんです。

別の言い方をすると、とっ散らかった机の上のものを引き出しに何が入っているかの見出しの付いたバンラックケースに仕分けをしてしまった。みたいな感覚でしょうか。

f:id:tsukashin:20200519110645p:plain

こんな感じの机の上のものを

それぞれの引き出しにしまって、どこに何が入っているかが一目瞭然の状態にした感じです。

これができたことで、論点が何かがよりシンプルなものになりましたし、思い出すべき記憶も鮮明になりました。

また、他の科目にも応用できる考え方だったので、苦手感がどんどん減って、勉強が楽になりました。

なので、このブログでは再三、「情報の整理が大事だ。」とか、「(保険)給付は、支給要件の話なのか。支給内容の話なのか……etc.。」ということを言ってるんです。

あなたは、得意科目にするまでとはいかないまでも、苦手科目を普通くらいにするために、どのような工夫をしていますか?

 

国民年金法は給付+費用+被保険者の攻略が鍵

これは、国年法でどこに重きを置いたらいいかという話なんですが、「給付」「費用」「被保険者」の大きなカテゴリーで全体の約70%をカバーできます(クレアール過去問集のページ数で分量を計算した結果です。)。

内訳は「給付」が全体の約42%。「費用」が約17%。「被保険者」が約10%。

なので、優先順位を付けるとしたらこの順で過去問論点知識を確実にしていくのが効率よいと言えそうです。

また、「給付」は「老齢」「障害」「遺族」「独自給付」「脱退一時金」に分かれていますが、「老齢」を3番目に持ってきて「障害」「遺族」「老齢」「独自給付」「脱退一時金」の順で固めた方がストレスは少なくなります。

というのも、老齢基礎年金(老齢厚生年金もですが、)は、いろいろおまけがくっついてるんで、それに目が行きがちになり、いきなり老齢からコンプリートしようとすると、結局、情報の整理が散漫になり徒労感だけが残るみたいになりやすいんです。

だったら、まだシンプルな「障害」「遺族」から攻略していって、頭が働きだしたころに面倒な「老齢」をコンプリートした方がいいからなんです。

テキストや過去問集の頭から順にきれいにやらなくてはいけないなんてルールはどこにもありませんからね。

 

せっかくなので今日の1問

理論っぽい話ばかり書いたので、脳の別の部分を働かせましょう。

この問題、論点は何ですか?

「63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。」(平成23年度問5A)

 

いつものように5W1Hで考えると………、

 

「障害の程度が増進したときの額の改定請求はいつまでにしないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

「期限はない。」

ですね。

 

まさかまさか、65歳までに請求しないといけないなんて思っていませんよね?

これって、事後重症の場面ではないですよ。

事後重症は、元々2級に満たない障害等級だった方が重くなって2級以上に該当したときの話。

本問では、元々2級に該当する方が重くなって1級に該当したという話です。

労災・国年・厚年の障害年金で、何らかの事情で後から重くなったというパターンは、いくつかの場合分けが必要で、それがごっちゃになると簡単に失点してしまいます。

さっきも書いたように、「論点は何か?」を注意を払い、場面の違いを整理しておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、国民年金法の振り返りしました。

また、どこに優先順位をもって正確な記憶の定着を図ったらよいかについてもお伝えしました。

 

明日からは厚生年金保険法です。

まだまだヤマ場はありますね!

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}