日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り203日(29週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約580時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(健康保険法の)目的」を整理しました。

 

健康保険法の制定・施行はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「制定:大正11年

 施行:大正15年 ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、昭和2年から施行。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「被保険者」から、「被保険者」(健保法3条1項)、「短時間労働者に対する適用」(平成24年法附則46条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「被保険者」は21肢(類題含めて26肢)、

「短時間労働者に対する適用」は10肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者」は「2個」の知識、

「短時間労働者に対する適用」は「7個」でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。」

(平成29年度問9ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者となるときの要件である『報酬88,000円以上』でいう『報酬』とは、どのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「ここでいう『報酬』とは、

最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。

②①に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 臨時に支払われる賃金
二 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
三 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
四 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
五 午後10時から午前5時まで(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
六 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)」

ですね。

 

整理の視点

ちょいと覚えることが多そうなので、省エネで覚えられないかを検討していきましょう。

まず、特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者となるときの要件の一つに「報酬が月額88,000円以上」というものがあるのはいいですね。

で、問題の所在は、ここでいう「報酬」って、健康保険法第3条第5項で定義されている「報酬」と同じなの?って話です。

ちなみに健康保険法第3条第5項で出てくる「報酬」の定義って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」

でしたね。

過去問山盛りの論点ですし、労基法&徴収法の賃金の定義と比較して記憶していますね?

丸暗記しなくても済むコツは小分けにして個数管理をすることでした。

 

では、一つの法律の中で、同じ「報酬」という用語を使っているのだから、本問でいう「報酬も」同じ意味内容なのではないかと思いますよね?

ところがどっこい、そうではないんです。

特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者となるときの要件を定めた健康保険法第3条第1項9号での報酬については、こう書いてあるんです。

「報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。」

つまり、今日の論点知識の①の内容です。

ここでは、最賃法第4条第3項各号に掲げる賃金として厚生労働省令で定めたものは、たとえ健康保険法でいうところの「報酬」に該当したとしても含めませんよってことを言っています。

じゃあ、厚生労働省令で定めたものって何じゃいな?っていうのが、論点知識の②です。

6つも覚える必要があるかというと、そうではありません。

まず、最初の2つは、そもそも最低賃金の算定から除かれているものです。共に毎月のお給料以外の臨時収入くらい(定期給与以外としてもいいでしょう。)の覚え方で十分です。ただし、賞与については「3か月を超える」ではなく「1か月を超える」なんだなくらいは最賃法の知識として覚えておいた方がいいでしょう。

次に三~五は見てすぐにグルーピングできますね。割増賃金3種盛りです。

六がやっかいで、厚生労働省のHPを見ると、精皆勤手当、通勤手当、家族手当がこれに該当するようです。特に施行規則とかで明記されていないので気持ち悪いですが、オープンソースで書かれているものなので、そういうもんかと割り切って覚える程度で十分でしょうね。

最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省

 

まとめると、

「Q:特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者となるときの要件である『報酬88,000円以上』でいう『報酬』とは、どのようなもの?

 A:健保法にいう『報酬』のうち、最低賃金法での算定から除外されるものを除いたもの。具体的には①定期給与以外のもの ②割増賃金の3つ ③諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当、家族手当の3つ」

くらいでしょうか。

この問題と同じ論点の問題が翌年度でも出題されましたので、覚えておいた方がいいでしょう。

ちょっと細かい気もしますがね。

ただ、論点知識の個数管理をするときに、テキストの記載のままの個数を覚えるのではなく、今日示したように、グルーピングして覚える数を減らすことができないかを考える癖をつけましょう。

思考することで、項目間の共通性や法則性めいたものが見えてきます。また、思考の過程があるから記憶しやすくもなります。

丸暗記は、こうした過程が皆無に近いですから、脳は大事な情報とは判断しないらしいです。

あなたの普段の勉強は思考して=脳みそに汗をかいていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「短時間労働者に対する適用」を整理しました。

また、論点の内容の個数管理をする際に、思考してグルーピングするメリットについてもお伝えしました。

 

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