日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「207日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日からは徴収法です。

昨日は過去問検討をしなかったので、記事の中では振り返りをしません。

けど、雇用保険法全体のふりかえりはしておきましょうね。

 

話を元に戻しましょう。

徴収法は、このブログ記事を読んで、ご自身の勉強に取り入れることで確実に得点源になる科目です。

 

なぜなら、

①選択式の出題がないので、気分的に安心(*^。^*)

②論点数が少ない割に6問出題されるので、安衛法と比べてコスパが良い(^.^)

③過去問論点の焼き直しが多いので、過去問分析&知識のコンパクト吸収によって点が取りやすい(^○^)

④ロジックの難しいところがほとんどないので、スンナリ取り組める(#^.^#)

⑤この科目で自信がつき、他の科目の勉強法方法がブラッシュアップできて合格可能性が上がる!(^^)!

 

いいことづくめです。

 

僕は受験生時代、「得意科目です!」って言いきっていましたし、

本試験では真っ先に解く科目でした。

 

理由は、

①得意科目なので、確実に5点、うまくいけば6点取れるから、自分の目標点数50点のうち、1割強が確保できる。

②苦手意識が全くないので、本番でのウォーミングアップにうってつけ。次の科目に移る時点で、脳の回転や気分のノリがいい感じになっている。

③解く順番が他の受験生と全く違うので、問題冊子をめくる音とかに惑わされることなく、自分のペースを最初に作れる。

です。

 

本試験問題を解く順番の参考にしてください。

 

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「定義」(徴収法2条)から「賃金」を整理しましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「賃金」の過去問が12肢(類題含めて13肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

ここの箇所は周辺知識をひっくるめて「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。」

(平成29年度問1E)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「徴収法上の賃金の定義は何か?」ですね。

ちなみに「住居の利益は徴収法上の賃金に該当するか?」と論点立てをされた方は要注意です。

なぜなら、この問題の立て方だと、労働者への具体的な利益についていちいち賃金にあたるかどうかを記憶せねばならず、覚えることが増えるからです。

では、今日の過去問の論点、答えは何でしょう?

 

………、

 

「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず

 ②労働の対償として事業主が労働者に支払うもので、

 ③通貨以外のもので厚生労働省令で定める範囲 (=食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長 が定めるもの)以外のもの。」

でしたね。

 

要は、名称のいかんを問わず、労働の対償として支払われるもので、一部の現物利益が徴収法上の「賃金」ということですね。

 

さて、「賃金」の定義は、労基法でも学びました。

では復習です。労基法上の「賃金」の定義は?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず

 ②労働の対償として

 ③使用者が労働者に支払うすべてのもの」でしたね。

 

tsukashin.hatenablog.com

 

微妙に違いますね。

 

ただ、同じものでも、労基法上は賃金として扱われるけれども、徴収法上は賃金として扱われないものがありますね。

例えば、労働協約等で支給されることが定められた慶弔見舞金は、労基法上は賃金ですが、徴収法上は賃金として扱われません。

 

この際、お手持ちのテキストには一覧表がありますから、見比べをして、

それぞれで賃金に含まれるか否かの比較をすることをお勧めします。

この記事では書きません。

 

意地悪をしているのではなく、あなた自身の手でやるとげることによって、違いがはっきりとし、記憶に残りやすくなるからです。

 

また、法則性めいたものが見えてきますので、本試験で見たことのない利益が出題されても、うろたえることなく回答を出せられるようになります。

 

ちなみに、同じ利益が労基法と徴収法で扱いが変わる理由は、

労基法は労働者保護法の性質を持ち、賃金という労働者の生活の糧を広く解した方が目的に叶うためです。

徴収法は、保険料の徴収を効率的に行うことが目的ですから、なるべく明確な線引きができていた方がいいので、労働に対する対価性がはっきりしています。

これって、比較の視点ですからね。

 

ものの10分くらいかけて、労基法と徴収法で扱いが異なるものを抜き出せばOKですから、やってみましょう。

 

それと、今日は目的条文をすっ飛ばしました。

選択式対策が必要ないのと、択一過去問出題歴がないので割愛しました。

文章もとってもシンプルなので、サラッと目を通すだけでOKでしょう。

 

今日のまとめ

今日は徴収法の「賃金」の定義を整理しました。

また、徴収法を得意科目にするメリットと、労基法上の賃金との比較についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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