みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日から2月ですね。
今年は閏年なので2月が1日多いわけで、ちょっともうけたって感じになりますね。
さあ、今日もビシッと勉強しましょう!
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と5回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り204日(29週と1日)です。
残り30週間を切りました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約580時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は29回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「継続事業の一括」を整理しました。
継続事業の一括の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①それぞれの事業の事業主が同一人である。
②それぞれの事業の労災保険率表による事業の種類が同じである。
③それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当している。
a 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
b 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
c 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している一元適用事業
④厚生労働大臣の認可を受けている。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から「一般保険料の額・賃金総額」(徴収法11条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「一般保険料の額・賃金総額」は小見出しで「労働保険料の種類」「一般保険料の額」「賃金総額の原則と例外」「その他」に枝分かれしていて、
「労働保険料の種類」は1肢(類題含めて3肢)、
「一般保険料の額」は1肢、
「賃金総額の原則と例外」は8肢(類題含めて14肢)、
「その他」は3肢、載っています。
なお「免除対象高年齢労働者」の参考問題が2肢ありますが、今年の4月から廃止され、試験問題の対象外になるので、割愛します。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険料の種類」は「1個」の知識、
「一般保険料の額」は「1個」の知識、
「賃金総額の原則と例外」は「5個」の知識、
「その他」は「2個」の知識(ただし、1つは「賃金総額」の話。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。」
(平成16年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「賃金総額の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額。」
ですね。
整理の視点
言葉の定義なので、覚えるのみですね。
言葉の定義の中にさらに言葉の定義が含まれていますから、復習も兼ねて思い出してみましょう。
「賃金総額」の定義は、今日の論点知識です。
では、徴収法上の「賃金」の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
②労働の対償として事業主が労働者に支払うもので、
③通貨以外のもので厚生労働省令で定める範囲 (=食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長が定めるもの)以外のもの。」
要は、名称問わず、労働の対償として支払われるもので、一定の現物給付を除いたものが徴収法上の「賃金」でした。
ということは「賃金総額」とは、上記①~③のすべてのものを指すということになりますよね。
このとき、賃金総額から除外されるものってないんです。
ここで気を付けたいのは、労基法の平均賃金とごっちゃになっていないかということです。
まず、労基法上の平均賃金の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①算定すべき事由の発生した日以前3か月間に
②その労働者に対し支払われた賃金の総額を、
③その期間の総日数で除した金額」
でしたね。
ここでも「賃金の総額」という言い回しが出てきて、労基法上の賃金とは何かが問われてきます。
では、労基法上の賃金の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず
②労働の対償として
③使用者が労働者に支払うすべてのもの」
でしたね。
徴収法上と労基法上の賃金の定義を2つ並べて見比べてみると、異同がはっきりわかりますね。
名称不問と労働の対償という点は全く同じですが、現物給与の扱いが違うことが分かります(労基は範囲の限定をしていないが、徴収法では限定がある。)。
また、通達によって同じものでも労基法上は「賃金」に該当しても、徴収法上は「賃金」に該当しないものがありましたね(代表例:就業規則等で支給が明記された弔慰金)。
で、労基法上の平均賃金は、さらに「賃金の総額」と言いながら除外するものがありましたね?
はい、思い出して!
………、
「①臨時に支払われた賃金
②3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの」でしたね。
いわゆる「臨時に3通」とゴロで覚えるやつです。
ちなみに「業産使育介試(ぎょうさんしいくかいし)」または「業産使育を試みる(ぎょうさんしいくをこころみる)」で覚えるゴロは、期間の総日数及びその期間の賃金から除外するものですからね。どこの部分で除外されるものなのかは区別できていますか?
話を戻すと、徴収法の方は、賃金の定義が一部の現物給付を除き、労働の対償性を厳密に貫くのに加え、賃金総額については除外する例外がないということになります。
これに対して労基法の方は、賃金の定義が労働の対償性を若干緩和するのに加え、賃金総額についても除外する例外があるということになります。
どうですか?
この2つがごっちゃになってはいませんでしたか?
今日の問題は、労基法上の別概念との言葉の定義や内容の異同が区別できて整理できているかが問われている問題なんです。
今日の1問を見て「ええーとぉ………、」となった方は要注意ですよ!
過去問を解いて、そこから本試験に持っていく知識を得ることをせずに、時間を埋めるためや何となく過去問をこなして勉強した気になっているだけですよ!
社労士試験は、毎日のコツコツとした積み重ねがモノをいう試験です。
受験経験の割に択一の合格点を取れない方は、こうした積み重ねをめんどくさがる傾向にあります。
いくら分かりやすいと定評のある講義を受けたり、テキストや資料を読み込んだり、このブログや合格者のかみ砕いた話を聴いたとしても、最終的にはご自身の言葉で言い表せられるように再言語化しないと知識は絶対に身に付きません。
無理やりの暗記に走らず、ストレス少なく覚えるという意味での「楽な」覚え方はありますが、そこには小難しい言い回しを簡単なものに置き換える手間がかかっています。
その手間を惜しんでいては合格はおぼつきません。その意味で「楽して」勉強する方法はありません。
ですが、分からなかった概念がわかったり、解けなかった問題が解けるようになるって、とっても快感です。
しかも、ここで身に付けた知識は、適切なメンテナンスをすれば一生もので、私たちにお金やそれ以外の幸福ももたらしてくれます。
それがあるから私たちは勉強するんですよね。
ひょっとしたら「勉強はつまらないもの。」とか「ただただ苦痛なだけ。」とお感じで、なおかつこれからも学びの楽しみを味わいたくないというのであれば、試験勉強のために費やす時間とお金は、あなたにとって全くの無駄です。リソースは限りがあるのですから、「勇気ある撤退」をした方がいいでしょう。
そうではなくて、社労士試験に合格することが、あなたにとっての単なる願望や神様へのお願いごとではなく、必達の目標であるならば、僕は全力で応援します。
今できていないことでも、「どうしたらできるようになるか?」をビシバシお伝えしていますからね。
あなたにとって、社労士試験に合格することは「受かったらいいなぁ」や「(できれば)受かりたいです。」ですか? それとも「今年、必ず受かります!」ですか?
今日のまとめ
今日は、「賃金総額」を整理しました。
また、同じ言葉で他の科目との定義の違いを読み解くコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
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パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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