みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「206日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
その前に、昨日は「賃金」を整理しました。
徴収法上の「賃金」の定義ってどんなんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
②労働の対償として事業主が労働者に支払うもので、
③通貨以外のもので厚生労働省令で定める範囲 (=食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長 が定めるもの)以外のもの。」
でしたね。
労基法上の「賃金」の定義とは微妙に違うのと、同じ利益の提供でも片方では賃金になるけれども、他方では賃金にならないものがありました。
整理して比較はしましたか?
それと、夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「事務の所轄と事業の種類」(徴収法39条、則1条)を整理しましょう。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しで「一元適用事業と二元適用事業」の過去問が6肢(類題含めて8肢)、
「事務の所轄」の過去問が6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一元適用事業と二元適用事業」は周辺知識をひっくるめて「1個」の知識、
「事務の所轄」は周辺知識をひっくるめて「2個」の知識で、
パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。」
(平成28年度問4C)
はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
今日のは、少しひねりが要りますよ。
………、
「所轄労働基準監督署長と所轄公共職業安定所長の事務の分掌はどうなっているか?」です。
要は、労基署とハローワークの役割分担はどうなっているの?ということです。
これを「一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長か?」としてしまうと、
事務組(労働保険事務組合のこと)に委託しない場合を別の知識として記憶することになります。
別の記憶にすると、こんがらがります。
なので、ひっくるめて一つの知識として記憶した方が効率が良いかなと思います。
話を元に戻しましょう。
「所轄労働基準監督署長と所轄公共職業安定所長の事務の分掌はどうなっているか?」
では、答えは?
………、
「①二元適用事業で
イ 労災保険に関するものは労基署
②一元適用事業で
ア 事務組に委託している場合はハローワーク
イ 事務組に委託していない場合で
b a以外の場合は労基署」でした。
言葉で書くとこうなりますが、みなさんがお持ちのテキストには図が載っていると思います。
観たままを記憶でき、問題文の表現に置き換えて解答を出せられる方は別として、
多くの方は、テキストの図を何回も書いたりして覚えるのではないでしょうか?
ただ、意味なく作業として覚えようとすると、しんどいです。
僕がそうでした。
なので、屁理屈でもいいから理屈めいたものをつけて覚えられないかと工夫をしました。
まず、二元適用事業は簡単です。
面倒なのは一元適用事業。
事務組への委託の有無を分けるのは簡単。
「雇用保険のみ成立」が委託のあるなしどっちにくっつくか?は、国の事業なので、事務組委託はナシ(事務組は中小企業のためのものだから、自前でできる国は関わらない)にくっつく。しかも雇用保険のみ成立だからハローワーク。
で、事務組に委託している/していないで、どっちにくっつくかというと、
委託していればハローワーク、していなければ労基署です。
これをスンナリ覚えられればいいのですが、いつもテレコになっていたので、苦労しました。
たまたま見かけた合格者のブログで「労基署と事務組は仲が悪い」という見事な屁理屈があったので、拝借しました。(どこのブログだったかは失念しました。すいません)
今日の労基署とハローワークの分掌の論点、
徴収法が苦手な方は、ひょっとしたらここで躓いているかもしれません。
けど、暗記や理解というよりも、より効率的に記憶するための切り口やとっかかりを見つけられるかだけの話です。
このブログでは、予備校の講義では出てこないような裏技(?)をお伝えしていますんでね。
使えるところはどんどん使ってくださいね。
それと、労災の特別加入の記事に書きましたが、
今日、整理した事務の分掌が整理できていると、後で整理する「概算保険料の申告・納付先」の論点で、
どんなときに労基署経由で申告書を提出できるか/できないかが一瞬にしてスッキリします。
今日のまとめ
今日は「事務の所轄と事業の種類」を整理しました。
また、暗記に走らず、より効率よく記憶するための工夫についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。