日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日、99人目の読者登録をされた方がいらっしゃいました。

100人目のキリ番の方には、何か特典つけましょうかね(#^.^#)

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り92日(13週と1日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約260時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「用語の定義」を整理しました。

 

厚生年金保険法上の賞与の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるもの。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「適用事業所等」から「適用事業所」(厚年法6条)、「任意適用事業所」(厚年法6~8条)「適用事業所の一括扱い」(厚年法8条の2~8条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「適用事業所」は4肢、

「任意適用事業所」は小見出しなしと小見出し擬制的任意適用事業所」に枝分かれしていて、

小見出しなしが12肢(類題含めて14肢)、

擬制的任意適用事業所」が1肢(類題含めて3肢)、

「適用事業所の一括扱い」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用事業所」は「1個」の知識、

「任意適用事業所」の小見出しなしは「3個」の知識、

擬制的任意適用事業所」は「1個」の知識、

「適用事業所の一括扱い」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。」

(平成25年度問5D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「適用事業所の一括扱いの要件は何か?」と、

「適用事業所の一括扱いをするための手続はどうするか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

適用事業所の一括扱いの要件は、

「2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、別論点ではありますが、船舶所有者の場合とは場合分けが要りますので注意を払いましょう。

なので、僕なら「船舶を除いた2以上の適用事業所の事業主が同じ場合。」と覚えます。

 

本試験に持っていく論点知識②

適用事業所の一括扱いのための手続は、

厚生労働大臣の承認を受けて」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

あとは、「承認」は法律用語なので、似たような用語のとの違いは知っておいた方がいいでしょうか。

「承認」「認可」「許可」の違いって、ざっくりでいいんで知っておくと覚えるときの手助けになるかな。

では、それぞれの違いは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「承認」:国又は地方公共団体の機関が他の機関の行為又はその他国・地方公共団体の特別の監督に服する者の行為に与える同意。

「認可」:第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行政行為のことをいう。

「許可」:法令によるある行為の一般的な制限・禁止を特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行政行為。

(「新法律学辞典」第三版 有斐閣より)

ってことなんですが、辞書引いてもよく分からんので、ホントにザックリとした違いさえ分かっていればOK。

なので、

「承認」はお役所の同意。

「認可」はお役所が最後の一押しをしてくれてOKになる感じのもの。

「許可」はホンマはアカンことをお役所のお墨付きがあるからやってもOKになる感じのもの。

くらいの覚え方でいいんじゃないでしょうか。

今日の論点知識でいえば、厚生労働大臣がOKを出すことで、一括の効果が生じますから、「認可」がピッタリですね。

あまり深追いしないこと。社労士試験ではこれらの用語の区別をさせるような過去問はまずありません。

 

今日のまとめ

今日は、「適用事業所の一括扱い」を整理しました。

また、法律用語は問題を解くうえで必要最小限の理解で十分ということについてお伝えしました。

 

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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