みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り90日(12週と6日)です。
マラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約260時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り12回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「当然被保険者」を整理しました。
当然被保険者の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「適用事業所に使用される70歳未満の者。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「被保険者」から「高齢任意加入被保険者」(法附則4条の3~4条の5)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「高齢任意加入被保険者」は17肢(類題含めて21肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢任意加入被保険者」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。」
(平成26年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますね。(20210502追記)
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるための要件は何か?」と、
「適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得日はいつか?」(20210502追記)
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件は、(20210502追記)
「①適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
②の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。」
ですね。(20210417に下線部分追記。)
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、これだけ単独で覚えようとすると、適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者の資格要件とこんがらがってしまうので、比較しながら一緒に覚えてしまいましょう。
まず①。「適用事業所以外に使用される」というのがポイント。問題文を読むときの論点見極めポイントでもありますね。
これが「適用事業所に使用される」となっていたら、別の論点知識を思い出さなくてはなりません。
問題の取り違えが多い方は、見極めポイントを見過ごしているので、こういう機会に訓練をしておくことが大事ですよ。
次に「70歳以上」であること。
これが「70歳未満」だと「任意単独被保険者」の話になるので、論点の見極めポイントになりますね。
さらに「厚生労働大臣の認可」。
届出でも申出でもないんですね。
ちなみに国民年金の任意加入被保険者(特例含む)のときって、厚生労働大臣はどのような関わり方になるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣への申し出」でしたね。
(以下、①の下線部分の追記)
それと、70歳以上の高齢任意加入被保険者は、適用事業所に使用される者も適用事業以外の事業所に使用される者も、国年の特例による任意加入被保険者と同じく、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を得るための任意加入です。
なので、70歳以上なら誰彼かまわず加入できるというわけではありません。(追記以上。)
次に②。「適用事業所以外」と出てきたらこのフレーズがマストです。
この事業主の同意というのは、保険料半額負担についてと、納付義務を負うことについてのものでした。
つまり、元々義務のないものについてわざわざ負担を負うというのですから、必須だということが言えます。
これに対して、適用事業所の場合で、70歳以上の方が任意加入する場合には事業主の同意はマストではありませんでした。
これがこんがらがりやすいんですね。
あなたは、厚年の任意加入のどの場面について事業主の同意が要るかという点は注意を払って整理できていますか?
本試験に持っていく論点知識②(以下20210502追記)
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得日は、
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、(略)、第13条第2項、(略)の規定を準用する。」
ですね。
整理の視点②
さて、いつ資格を取得するかというと、法第13条第2項の準用を紐解くと、
「第10条第1項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。」
ありゃ、第10条第1項ってのはこれで、
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。」任意単独被保険者のことですね。
ってことは、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得日は、厚生労働大臣の認可があった「その日」ということになりますね。
ちなみに、みなさんお分かりだとは思いますが、資格取得日が「翌日」になるときってどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「そんなもんはねぇ!」ですよ。
資格喪失日とごっちゃになってませんよね?
「あれっ、どうだったっけ?」なんて慌ててテキストを見ようとした方は、あやふや知識の塊みたいなもんですから、頭の中の整理整頓をした方がいいんじゃないでしょうか?
追記以上ここまで。
今日のまとめ
今日は、「高齢任意加入被保険者」を整理しました。
また、場面の違いに注意を払うことで論点取り違いを防げることについてお伝えしました。
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