日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

「昨日、99人目の読者登録をされた方がいらっしゃいました。

100人目のキリ番の方には、何か特典つけましょうかね(#^.^#)」

と書きましたら、3人の方の読者登録がありました。

marumaruichigoさん、tori_rin2020さん、komaoriさん、ありがとうございます!

新しく登録された順の表記なので、キリ番の100人目はkomaoriさんなのですが、同時期なので、このお三方に何か勉強に関する特典を付けましょうかね。

もしご希望があれば、コメント欄に書き込まれるか、無料勉強法申し込みのフォームを流用してもらって、ご連絡ください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

また、昨日は第1回zoom勉強会でした。

何と17名の方の参加があり、北は北海道、南は九州からの方の参加がありました。

盛り上がりすぎて、1時間押したのですが、移動の心配が要らないということで、みなさん快く続きの参加をしてくださいました。

おしまいのスクショがこれです。

次回は3週間後の6月13日(土)の13~16時で、国民年金法です。

また告知しますので、気になる方は予定を開けておいてくださいね!

 

懇親会も15名の参加で盛り上がったし、次回はどうしましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り91日(13週)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約260時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り12回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用事業所の一括扱い」を整理しました。

 

適用事業所の一括扱いの要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「被保険者」から「当然被保険者」(厚年法9条等)、「任意単独被保険者」(厚年法10~14条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「当然被保険者」は小見出しなしと小見出し「資格取得及び喪失の時期」に枝分かれしていて、

小見出しなしが3肢、

「資格取得及び喪失の時期」が5肢、

「任意単独被保険者」は8肢(類題含めて10肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「当然被保険者」の小見出しなしは「1個」の知識、

「資格取得及び喪失の時期」は「2個」の知識、

「任意単独被保険者」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。」

(平成17年度問1B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「当然被保険者の資格要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「適用事業所に使用される70歳未満の者。」

ですね。

 

整理の視点

あっさりしすぎてズッコケないでくださいね。

通常、会社員の方が厚生年金に入るという話なのですが、「会社員」ってどういうことなの?っていう突っ込んだ話です。

論点知識に掲げたものは条文そのままなんですが、試験問題を解くための論点知識としては3つの点で注意を払う必要があります。

 

まず「適用事業所」の意味。

これは、どんな事業所が適用事業所に該当するかという話ですから、昨日の記事の整理範囲でしたし、過去記事でも言及済みです。

もちろん、あなたも本試験に持っていく情報はデータベースがありますね?

本問でいえば、法人は適用事業、個人事業や法人でない組合は適用業種か否かで結論が分かれますね。

 

次に「使用される」の意味。

これは、支配従属関係を表すのと、存否については実態判断をするという話で、労基法のそれとほぼイコールで考えてOKです。

本問でいえば、法人の理事といえども法人から労務の対償として報酬を受けているときは、支配従属関係があるとして「使用される」と言え、個人事業の事業主は自身が事業主体だから「使用される」とは言えず、法人でない組合の組合長は自身が事業主体ではないので「使用される」と言えます。

なので、「適用事業所」のところで結論を保留した個人事業の事業主は被保険者にはなれず、法人でない組合の組合長は被保険者になる場合があると言えます。

過去問で問われているのはこの「使用される」の実質判断だとお考えください。

 

あとは「70歳未満」。

これ自体が問われることはまずないですが、他の3種類の任意加入被保険者との区別をするうえで必須の項目ですから、しれっと覚えておきましょう。

 

今日は少し説明臭く書きましたが、意外と厚年の当然被保険者の資格要件をスラスラ言えない方が多いです。

他の3種類の任意加入被保険者との資格要件との違いがごっちゃにならないための出発点となる知識ですから、侮ることなく記憶して、他の論点知識がすっと覚えられるための土台を築きましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「当然被保険者」を整理しました。

また、単元の最初に出てくる概念は、その後に覚えるべき内容の出発点なので重要だということについてお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

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応援、ありがとうございます!!

 

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「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

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その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

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