みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り108日(15週と3日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約310時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「高齢任意加入被保険者」を整理しました。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」の「被保険者」から「適用除外」(厚年法12条)を整理します。
「第四種被保険者・船舶任意継続被保険者」は飛ばします。17年間出題がありませんし、該当者はいないでしょうから。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「適用除外」は17肢(類題含めて19肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用除外」は「9個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただし、2個は超細かい話で、再出題の可能性は極めて低いので、実質7個です。
去年の問題で丸々5肢使っての出題+細かい通達からの出題が1肢あったので、その分増えてます。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。」
(平成28年度問8E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生年金保険法上の適用除外者が例外的に被保険者となるのはどんなときで、それはいつからか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
②所在地が一定しない事業所に使用される者
③季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
④臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
毎度おなじみ「適用除外」の内容です。
今日の問題を解くのに短時間労働者の分は余計なので、カットしてあります。
本問の場合は④だけ思い出すことができれば、自信を持って正誤判断できますね(ドS勉強会に参加された方は、雇用保険法や健康保険法との異同は整理してあって、後は何回か思い出せばいいようになっていますね?)。
ですが、覚えることが多いのと、場面の区別が紛らわしいため、丸暗記に近いことをされている方が一定数いらっしゃいます。
それで問題が解ければいいんですが、今日の論点知識って、いざ問題を解こうとしたときに、①~④のうちのどの話だったかがごっちゃになりやすいんです。
例えば、①と④。
「臨時に使用される」と「臨時的事業」って、同じなのか、違うのかって説明できますか?
もちろん、違う用語ですから、同じではないとは分かっても、何が違うのかが区別できなければ、本試験の問題を解く正確さと速さの足を引っ張ることになりかねません。
ちなみに「臨時に使用される」とは、雇用契約が期間の定めのないものではなく、いわゆる非正規雇用に該当するようなもの。「臨時的事業」とは、事業自体が期間を区切ってなされるもの(博覧会など。)ですね。なので、視点が全く違います。
他にも②と④。
所在地が一定しない事業所に使用される者は、その事業の期間に関わらず適用除外になりますが、臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合は適用除外にならず、被保険者となります。
これが「あれ~どっちだったっけな?」となりやすいです。実際に平成25年度問1エ改はこの引っ掛けです。
③と④も紛らわしいです。
どっちが「4月を越えて」で、どっちが「6月を超えて」なのかがこんがらがりやすいです。今日の1問はここが悩ましいですね。
しかも、いずれも「季節的業務」「臨時的事業」の期間自体は特に言及がなく、使用される期間によって被保険者となるか否かの判断をしなければならないというのも見落としやすい内容です。
今日の1問は「臨時的事業の期間自体が4か月なので、そもそも継続して6月を超えて使用されることはないから適用除外に該当し、被保険者にならない。」というのが正しい思考です。
それが仮に「10か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。」なんて問題だとしたら、ミス問となります。
なぜなら、使用される期間に言及がないから、適用除外に該当するのかどうかが判断できないからです。
この文章が正しいと思った方は、知識が不正確ですよ!
問題として成立させるんであれば「10か月間の臨時的事業の事業所に7か月間の期間を定めて使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。」とか、「10か月間の臨時的事業の事業所に6か月間の期間を定めて使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。」となります。
では、それぞれの文章は正しいですか? それとも誤りですか?
はい、考えて!
………、
前者は「正しい」が、後者は「誤り」。
なぜなら、臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6月を超えて使用されるべき場合でなければ適用除外にならないからです。
細かいことのようですが、正確な知識というのはこういうものです。
ちなみに「70歳未満」に引っかかった方は要注意ですよ。
適用除外の論点知識に不安があると、ここで足止めを喰らう可能性があります。
「70歳未満だと被保険者になれないんだったけ~?」みたいに、全く別のことを考えだします(特に本試験会場で。)。
70歳以上だと、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の論点を考慮しなくてはならないため、単に70歳未満としか書かれていないだけです。
しかし、あやふやなゴミ知識だらけだと、余計なことを「あーでもない、こーでもない。」と堂々巡りしだすんですね。初学者のときの僕もそうでした。
だから点数も伸びないし、時間も足りなくなる。受かるわけありません。
予備校の講義を聴いていたり、テキストを読んでいたりすると、正確な言い回ししか出てきませんので、自分も正確に理解して覚えていると錯覚しやすいです。
あなた自身が問題を解いて正誤の理由を思い出すときに、そういったボンヤリしていたり、雑に解いていたりすることはありませんか?
合格者レベルになってくると、早く解けるだけでなく、正誤判断の理由付けも緻密になってきます。難儀なところほど慎重に対応します。
それは、問題を解くときに、かつての自分が陥った勘違いや思い込みに気付いて修正しているからです。
みなさんは、紛らわしかったり、覚えることが多いような知識を身に付けるときに、どんな対応をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「適用除外」を整理しました。
また、知識に不安がある箇所の対処法(場面の違いや意味内容を慎重に読み取ること。)についてもお伝えしました。
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こちらも乞うご期待。
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