日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

magomagomanさん、読者登録ありがとうございます。残り約3か月、盛り上がっていきましょうね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り89日(12週と5日)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約260時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り12回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「高齢任意加入被保険者」を整理しました。

 

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるための要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

 ②の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」の「被保険者」から「適用除外」(厚年法12条)を整理します。

「第四種被保険者・船舶任意継続被保険者」は飛ばします。16年間出題がありませんし、該当者はいないでしょうから。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「適用除外」は11肢(類題含めて13肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用除外」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

ただし、2個は超細かい話で、再出題の可能性は極めて低いので、実質2個です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者とされない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。」

(平成21年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上の適用除外者が例外的に被保険者となるのはどんなときで、それはいつからか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、

  イ 日々雇い入れられる者:

     1月を超え引き続き使用されるに至った場合(その日)

  ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

     所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(その日)

 ②季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。):

   継続して4月を超えて使用されるべき場合(当初から)

 ③臨時的事業の事業所に使用される者:

   継続して6月を超えて使用されるべき場合(当初から)。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には例外の例外パターンの知識を問う論点ですね。

つまり、本来なら適用除外に該当するので被保険者にはなれないんだけど(その意味で例外)、ある条件が加わることで、例外がひっくり返って原則(例外の例外)、すなわち被保険者になるんだという話です。

なので、元の話である、どんな方が適用除外になるかは、当然の前提として知っておきましょう。

去年の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑤~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、今日の論点知識は、どういうときにいつの時点から被保険者になるのかも併せて覚えておく必要があります。

というのも、雇用保険の適用除外や労基法の解雇予告の例外のところで似たような話があり、微妙に扱いが違うんで、こんがらがりやすいところだからです。

 

まず、今日の論点知識のうち①は(健保も同じ。)、労基でも似たようなフレーズが出てきて、その例外も問われています。

では、どんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

解雇予告の例外で、

「①日日雇い入れられる者

 ②2箇月以内の期間を定めて使用される者

については解雇予告が不要。

ただし、①については1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、

②については所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告が必要。」

でしたね。

ということなので、労基と厚年(&健保)について、日々雇入れられる者と2月以内の期間を定めて使用される者はともに同じように例外的扱いがなされ、さらにその例外的な場合についても同じ扱いがされるんだということが比較することで明らかになりました。

 

次に論点知識の②は労基でも雇用保険でも似たようなフレーズが出てきて、その例外も問われています。

では、それぞれどんなフレーズでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労基:「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」

→原則として解雇予告不要。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告が必要。

雇用:「季節的に雇用される者であって、4箇月以内の期間を定めて雇用される者or1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者」

→原則として適用除外。ただし、4箇月以内の期間を定めて雇用される者がその定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。このとき、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には被保険者資格を取得しない。

ここが一番めんどくさいんですね。

「季節的業務」「4箇月以内」という共通のフレーズはありますが、労基・雇用・厚年(&健保)で、それぞれ扱いが微妙に違うんです。

まず、労基。所定の期間を超えただけでその時点で解雇予告が必要になります。とってもシンプル。

次に雇用。所定の期間を越えたらその時点で被保険者になるんですが、トータルの雇用期間が4か月でないとアウト。

さらに厚年(&健保)。最初から4か月超でないとだめ。後からたまたま4か月を超えてもだめ。

 

ってな感じで似てるんだけど微妙に違う内容って、「い”-っ!」ってなりやすんですよ。

ただ、同じ機会に並べて見比べてみると、ありゃりゃ違いは一目瞭然。

こうした手間を普段の勉強に取り入れているのか、出来合いの資料とか分かりやすい解説講義を聴いて何となく分かった気分に浸りたいのかで、合格可能性はガクッと変わります。

自分で疑問を持ち、地道に積み重ねたものと他の人の受け売り情報とで説得力がまるっきり違うのと同じ感覚です。

今のあなたはどうですか?

まだまだ、あやふやな知識をビタッと完璧にしていく時間的余裕はありますよ。

何をしたらいいかわからないのであれば、無料の勉強法相談にお申し込みください。

本気で今年の試験で受かりたい方のために超辛口なアドバイスをいたします。

 

今日のまとめ

今日は、「適用除外」を整理しました。

また、違う科目の微妙に似て非なる箇所の整理の仕方について実際にやり方をお示ししました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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