みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り108日(15週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約310時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り15回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
ここで、告知です。
最短最速勉強会が、残り日程すべて中止になったことに伴い、リアルで集まり、緊張感を持って勉強する機会が失われてしまいました。
合格者を中心にzoomを使って自主的な勉強会をされている方もいらっしゃるでしょう。
僕自身、なにか代替手段がないかなと考えてましたら、昨日の記事のコメントで、論点質問会的なものをやって欲しいというリクエストがありました。
ですので、「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は全5回。いずれの回も13:00~16:00
5月23日(土):健康保険法
6月13日(土):国民年金法
7月 4日(土):厚生年金保険法
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。また、5回分一括払いの方に限り¥13,000とします。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログは有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、とりあえず、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。一括払いの方は、¥13,000から既に開催した回数×¥3,000と振込手数料を除いた分をお返しします。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
かなり前置きが長くなってしまいましたね。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「損害賠償請求権」を整理しました。
死亡一時金について、損害賠償との調整はどのようになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付通則」のうち「受給権の保護」(国年法24条)、「公課の禁止」(国年法25条)、「年金の支払の調整(内払)」(国年法21条)、「充当」(国年法21条の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「受給権の保護」3肢(それとまるっと1問)、
「公課の禁止」は3肢、
「年金の支払の調整(内払)」は2肢、
「充当」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公課の禁止」は「1個」の知識、
「年金の支払の調整(内払)」は「1個」の知識で、
「充当」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。」
(平成25年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金法上、公租公課は何について課されるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
また、他の科目でもさんざん書いてきましたが、横断整理事項です。
なので、もう既に自作の比較表は作ってありますね?
で、今日の論点知識は、典型的な「原則・例外パターン」です。
なので、この型にはめて情報を整理すると、
「Q:国年法上、公租公課は何について課されるか?
A:原則:公租公課は課されない。
例外:老齢基礎年金&付加年金には公租公課は課される。」
でしょうか。
また、条文本則ではありませんが、法附則で脱退一時金と特別一時金について定めがあり、公租公課は課されます。したがって、まとめると、
「Q:国年法上、公租公課は何について課されるか?
A:原則:公租公課は課されない。
例外:老齢基礎年金&付加年金、脱退一時金、特別一時金には公租公課は課される。」
ですね。
これだけのことを覚えておけば、国年法上の公租公課に関する過去問レベルの問題は解けるようになります。
あとは、他の科目との比較で、知識がごっちゃにならないようにすることです。
この記事の中で書いてもいいのですが、それだとあなた自身の力で勉強して、成果を得ることにはなりませんので、やりません。
これからの残り日数がどんどん少なっていく中で、他力本願なのか自力本願なのかで、得られる知識の制度や自信は大きく変わってきます。
厳しい言い方にはなりますが、勉強するのはあなた自身です。
やってもいいし、やらなくてもいい。
別に受からなくたって死にはしませんから。
また、勉強が思うように進んでいないからといって、自分を責めたり、周りのせいにしたっていいでしょう。それがあなたの本心なら。
なので、あなたがやりたいようにやればいいと思います。
ただ、僕のスタンスは、限られた時間で効果的に勉強して試験に受かり、とっとと自分の進みたい進路をとった方が楽しいし、達成感も得られるので、やるんだったら徹底する。
そのために科学的な勉強法を踏まえてノウハウを提供するというものです。
ホントはね、「なぜあなたは社労士になりたいの?」というところを深掘りしたいんですけどね。
なかなか記事で一方的に書きにくいテーマなんで、控えてますが、何かの機会でワークショップ的なことをやってみてもいいかもしれませんね。
今日のまとめ
今日は、「公課の禁止」を整理しました。
また、横断整理の意義についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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