日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と5回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り215日(30週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約620時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は30回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護休業給付金」を整理しました。

 

介護休業給付金の支給手続きはいつまでにどのようにしなければならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①介護休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、

 ②当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、

 ③介護休業給付金支給申請書に所定の書類を添えて、

 ④事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「通則」のうち「未支給の失業等給付」(雇用保険法10条の3)、「返還命令等」(雇用保険法10条の4)、「受給権の保護」(雇用保険法11条)、「公課の禁止」(雇用保険法12条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「未支給の失業等給付」は2肢(類題含めて3肢。それと選択式が1問。)、

「返還命令等」は3肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、

「受給権の保護」は3肢、

「公課の禁止」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「未支給の失業等給付」は「1個」の知識、

「返還命令等」は「3個」の知識、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公課の禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。」

(平成29年度問1E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

雇用保険法上、どんなものに公租公課が課されるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、この論点は、横断整理事項であるので、労災で公租その他公課の禁止を整理した際に、既に雇用保険法の分も記憶されていることでしょう。

なので、あとは、保険給付科目の該当箇所に差し掛かったときに一気に思い出すことをしたらOKですね。

で、過去記事にも書きましたが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

(こっちは令和2年度向け)

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

(こっちは令和元年度向け)

「受給権の保護」や「公租公課」の論点は「原則・例外パターン」での整理が合理的な箇所です。

しかも、科目ごとにちょっとずつ違ってくるので、一時に横断整理してしまえば、後が楽になり「未来の時間の節約」ができます。

雇用保険法上は、原則は保険給付に対しては「受給権の保護」が保護され(つまり、譲渡、担保提供、差押ができない。)、「公租公課」も課されません。

例外として、雇用保険二事業に関するもの、具体的には助成金に関しては、「受給権の保護」はされず、「公租公課」も課されます。

では、労災はどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「受給権の保護」については、

原則は、保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されず、譲渡・担保提供・差押ができないんでした。

例外として、年金は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができ、特別支給金は譲渡・差押が可能でした。

「公租公課」については、

原則は、保険給付に関しては公租公課が課されず、例外はなしでした(特別支給金であっても非課税。)。

 

で、受験経験のある方は、社会保険科目についても整理しているでしょうから、この機会に思い出しておきましょう。

初学者の方は、労災との比較をするとともに、この動画を観ておきましょう。

www.youtube.com

社会保険科目については先取りの勉強になりますが、今のうちにこうした横断整理に頭を慣らしておくことをお勧めします。

 

それと「公租公課」って何の断りもなく使っていますが、言葉の意味の違いはご存知ですよね?

「公租」は、国や地方公共団体への税金のこと。

「公課」は、社会保険料などの公租以外の負担金のことです。

単語の意味の違い自体は、試験で問われることはありませんが、何となく言葉の意味を知らないまま使うのって気持ち悪いんですよね。

それが専門用語であるなら、実務に就いたときに難儀します。

「プロ」なのに、言葉の意味を知らずに何となく使っているって、あり得ません。

だとしたら、普段から単語の意味には注意を向けて、自分は分かって使っているのか、何となく知っているつもりで使っているのかのチェックをしてもいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「公課の禁止」を整理しました。

また、横断整理は今のうちにやっておいた方がよいことについてもお伝えしました。

   

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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