みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り109日(15週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約310時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り15回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「年金の支払期間」を整理しました。
年金給付の支給期間はいつからいつまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付通則」のうち「未支給年金」(国年法19条)、「損害賠償請求権」(国年法22条)、「不正利得の徴収」(国年法23条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「未支給年金」9肢(類題含めて11肢)、
「損害賠償請求権」は3肢(類題含めて5肢)、
「不正利得の徴収」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「未支給年金」は「3個」の知識(1つはかなり細かい論点。)、
「損害賠償請求権」は「1個」の知識、
「不正利得の徴収」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。」
(平成22年度問4B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「死亡一時金について、損害賠償との調整はどのようになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、今日の論点知識は原則に対する例外的知識です。
まず、損害賠償請求権は原則として調整(求償・控除)されるんでしたね。
趣旨は二重取りの防止でした。
なので、本来なら、死亡一時金についても先に損害賠償を受けたのであれば、その価格の限度で、給付を行う責を免れるんです。
ところが、そうではない。しかも条文本則ではなく、通達で例外とされているんで、最初に出題されたときは激ムズ問題(=捨て問)だったでしょうね。
ただ、他の科目と比べても死亡一時金のみが唯一の例外ですから、記憶すること自体は難しくはないですね。
理由は、おそらく保険料の掛け捨て防止だと思うのですが、理屈がなくても覚えられる程度の知識ですから、理解を追う必要はないでしょう。
あとは、原則・例外パターンとして、
「①政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
②①の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
③死亡一時金については、当該給付の支給の事由となった事故について、受給権者が損害賠償を受けた場合にあっても、当該損害賠償額との調整は行なわない。」
という風に覚えておけばOKです。
もっと簡略化して、
「①給付が先なら求償。
②損害賠償が先なら控除。
③死亡一時金は調整しない。」
くらいにしてもいいでしょうね。
要は、いつも書いているように、問題が解けるようになればいいんです。
テキストの文字を丸暗記したって、問題は解けませんよ。
今日のまとめ
今日は、「損害賠償請求権」を整理しました。
また、情報簡略化の過程についてもお伝えしました。
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