みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り110日(15週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約320時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り15回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」を整理しました。
どんなときに年金給付の支払を一時差し止めることができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「受給権者が、正当な理由がなくて、国年法第105条第3項の規定による(厚生労働省令の定める事項の)届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付通則」のうち「裁定」(国年法16条)、「二月期支払の年金の加算」(国年法18条の2)、「年金の支払期間及び支払期月」(国年法18条)、「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」(国年法18条の3、18条の4)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「裁定」1肢、
「二月期支払の年金の加算」は2肢、
「年金の支払期間及び支払期月」が「年金の支払期間」と「支払期月」にわかれて5肢と2肢、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は6肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「裁定」は「1個」の知識、
「二月期支払の年金の加算」は「1個」の知識、
「年金の支払期間」は「2個」の知識、
「支払期月」は「1個」の知識、
「死亡の推定、失踪宣告の場合の取扱い」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。」
(平成27年度問5D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
論点2つありますよ。
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「子の遺族基礎年金の失権事由は何か?」と、
「年金給付の支給期間はいつからいつまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
子の遺族基礎年金の失権事由は、
「①死亡したとき。
②婚姻をしたとき。
③養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。
④離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
⑤18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
⑥障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
⑦20歳に達したとき。」
ですね。
整理の視点①
以前にもこの論点は解説しましたね。
①~③は配偶者・子に共通のもの。④~⑦は子のみのものでした。
覚える項目は多いですが、覚え方のコツは書きましたから、もう既に何回か繰り返して思い出していますね?
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉑~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
本試験に持っていく論点知識②
年金給付の支給期間は、
「これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
「翌月から当月まで。」くらいの覚え方でいいでしょう。
なお、受給権が発生した月と同じ月に受給権が消滅した場合には、年金は一切支給されません。
「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」がないからですね。
ぐらいかなぁ。ここで覚えておけばいいのは。
今日、整理した範囲は、ロジック的に難しいことはないですし、厚年とも共通ですので、さらっと仕上げてしまいましょうね。
今日のまとめ
今日は、「年金の支払期間」を整理しました。
また、勉強のメリハリについてもお伝えしました。
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