日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り30日(4週と2日)です。

1か月前になりました!

   

ラソンに例えると、残り約5キロです。

ゴールは目の前だ!

 

まずは業務連絡です。

明日の勉強会の問題用紙をメールにて送付しました。

申し込んだけど来ていないという方は、ご連絡ください。

 

「社労士試験 最短最速非常識合格法」のHPで告知のありました、「直前チェック」のオンライン勉強会は、定員に達したため、申し込みが締め切られましたね。

このブログを読んで申し込まれた方もいらっしゃるでしょう。

当日が楽しみですね。

講師陣は、クレアールの斎藤正美先生に各地域の講師の方と僕という超濃い顔ぶれです(#^.^#)

内容は「直前チェック」なので、全科目につき、「この時期に完璧に正誤判断できて当たり前!」という択一問題をセレクトして(多分)問題演習中心に進めていきます。

僕は、徴収法と一般常識を担当します。

ビシバシ当てて「ドS社労士講師」の名を轟かせるぞ(#^.^#)

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約80時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り4回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理しました。

 

介護サービス事業者・施設の指定及び許可の有効期限は何年でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「指定又は許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「介護保険法」から「費用の負担」「審査請求」「時効等」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

介護保険法」の「費用の負担」は16肢(類題含めて18肢)、

「審査請求」は4肢、

「時効等」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「費用の負担」は「6個」の知識、

「審査請求」はいつもの「9つの視点」に加えて、どこに設置されているかの知識、

「時効等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

介護保険制度において、老齢基礎年金の年金額が年額18万円以上の第1号被保険者は、原則として保険料の特別徴収(天引き)の対象となる。」

(平成12年度問8E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

介護保険制度において、どんなときに保険料の特別徴収の対象となるか?」

 

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村(第13条第1項又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは、当該他の市町村とする。次項(第3号を除く。)から第6項まで及び第9項において同じ。)に通知しなければならない。
一 当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の4月1日の現況において政令で定める額未満である者
二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

 ②市町村は、134条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、ややこしい(+o+)

いつものように読みほぐしていきましょう。

まず①。カッコ書きをすっ飛ばすと、

「①年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一 当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の4月1日の現況において政令で定める額未満である者
二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者」

となります。

最初の「(次に掲げるものを除く。)」を残したのは敢えてです。

つまり、一、二に該当しないものについて「年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のものの氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。」ってことなんだということを分かりやすくするためです。

要は、特別徴収(年金からの天引き)をするために、厚生労働大臣等の年金保険者が、年金受給権者(65歳以上)の毎年4月1日時点での個人情報を市町村に通知しなさいよってことを言っているんですね。

ただし、一のように年金額が政令で定める額(18万円)未満である場合や、二のように年金受給権を担保に供していたりするなどの事情のある方については除外するんですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、住所地特例対象施設の話なので、そんなもんかで十分です。

 

次に②。これもカッコ書きをすっ飛ばすと、

「市町村は、134条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。」

スッキリしましたね。

市町村が、年金保険者から①の通知を受けたときは、原則として特別徴収によって保険料を徴収するということを言っています。

但し書きはその例外で、第1号被保険者の数が少ないなどの事情がある場合には特別徴収によらなくてもOKってことですね。

すっ飛ばしたカッコ書きは、対象となる第1号被保険者であっても、特別な場合があるときには除外しますよってことを言っていますね。

 

まとめると、

「Q:介護保険制度において、どんなときに保険料の特別徴収の対象となるか?

 A:原則として、毎年4月1日の時点で65歳以上の年金受給権者であって、年金額が18万円以上の者。」

って感じでしょうか。

 

なお、別論点ではありますが、特別徴収の対象となる年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金、遺族年金も対象ですからね。

 

(ここから脱線)

特別徴収の対象が障害・遺族年金も含むとなると「?」ってなった方は、よく横断整理ができていますね。

そう、公租公課の禁止のところで、例外なく障害・遺族年金は公租公課が禁止されているんでした。

これと矛盾するんじゃ?って思ったので調べてみると、介護保険法上は障害・遺族年金も特別徴収の対象にしていますが、実際には普通徴収にしているんだそうです。

しかし、徴収効率を考えると特別徴収によった方が確実に保険料を徴収できるので、公租公課規定の改定を求める声があるんですと。(脱線ここまで。)

 

ってな話は社労士試験上は関係ないので、脱線話としました。

あくまで試験対策上は、どんなときに特別徴収によって保険料が徴収されるのかと、対象となる年金受給権は何かが確実になっているかどうかですね。

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「費用の負担」を整理しました。

また、めんどくさい条文の読みほぐし方の実例についてもお伝えしました。

   

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}