日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「172日」。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「健康保険組合」のうち、「財務及び会計」を整理しました。

健康保険組合の事業計画や予算は、いつまでに主務官庁に報告しなければならないか? またその時の 主務官庁のリアクションは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「毎年度、当該年度の開始前に厚生労働大臣に届出。」

厚生労働大臣の認可等は不要。」

でしたね。

 

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

 

お知らせ~その1~

このブログでも何回か書きましたが、

僕は、「最短最速非常識勉強法」の受験生勉強会、大阪勉強会の担当もしています。

 

今週9日の土曜日、13:30~16:30で「雇用保険法」の勉強会があります。

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問題演習を中心に、勉強法や、時間の使い方などをお伝えしています。

 

遠くは九州長崎や、福岡などからも来られる方がいらっしゃいます。

 

「なかなか一人で勉強するのもテンション上がらないなぁ~。」とか、

「自分の勉強方法で合っているんだろうか?」とか、

ちょっとした「?」を解消するために来てみてはいかがですか?

勉強会の後は、懇親会もありますよ。

 

まだ、席に余裕がありますので、

気になる方は、こちらからお申し込みください。

www.saitan.jp

お待ちしてます!

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「健康保険組合」(健保法8条等)のうち、中見出しの「健康保険組合の合併・分割・解散」「監督」「健康保険組合連合会」を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

健康保険組合の合併・分割・解散」が14肢(類題含めて20肢)、

「監督」が3肢(類題、選択式含めて5肢)、

健康保険組合連合会」が5肢(それと選択式が1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

健康保険組合の合併・分割・解散」は「8個」の知識、

「監督」は「1個」の知識、

健康保険組合連合会」は「2個」の知識、でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

健康保険組合厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。」

(平成25年度問3B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときの要件は何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決」

ですね。

 

整理の視点

今日もあっさりです。(天一はこってりが好きです(^.^))

受験生さん大好きな数字の入った論点です。

議決数の論点知識をまとめてしまいます。

 

と、その前に、

「特定健康保険組合」って、どんな健康保険組合ですか?

はい、説明して!

 

………、

 

「特例退職被保険者のいる健康保険組合」ですね。

そうです。過去の記事では扱いませんでしたが、特例退職被保険者のところで出てくる健康保険組合です。

 

なんとなく、「特定健康保険組合」の文字を眺めるよりも、「特例退職被保険者のいる健保組合」とイメージを沸かせながら問題を解くのとでは、記憶しやすさは全然違いますので、過去問検討のときには、イメージを持ちながら解くことをお勧めします。

 

あ、ちなみに、僕の父は、現役時代、国内大手生保に努めていましたので、保険証はその会社の健保組合のものでした。

定年後は、まさに、特例退職被保険者になったので、

僕の中では、特定健康保険組合=親父の健康保険のイメージだったわけです。

 

話を元に戻しましょう。

 

健康保険組合の箇所では、議決数を問う問題の出題歴が比較的あります。

どんな場面で、どのくらいの多数によるかは、ひとくくりでまとめておいた方が楽です。

 

では、組合会議員定数の4分の3以上の賛成でOKなもの、3分の2以上の賛成でOKなもの、過半数の賛成でOKなもの、

はい、それぞれ思い出して!

 

………、

 

「①組合会議員定数の4分の3以上の賛成:

   合併・分割・解散

 ②組合会議員定数の3分の2以上の賛成:

   特定健康保険組合の認可又は認可取り消し、

   地域型健康保険組合の不均一一般保険料率の決定

 ③組合会議員定数過半数の賛成:

   ①②以外の議決」

ですね。

 

民主主義の原則は、過半数による多数議決です。

しかし、それ以上の特別多数を要するということには、理由があります。

組合会議員の4分の3以上の賛成が必要なのは、健保組合の存続にかかわる議題の場合のみです。

組合会議員の3分の2以上の賛成は必要なのは、存続にかかわるほどではないけれど、既存の組合員に新たな負担を課すことになりそうな場合ですね。

 

なので、記憶としては、

「健保組合の存続にかかわる場合は、組合会議員の4分の3以上の特別多数。

 存続にかかわるほどではないけれど、既存の組合員に新たな負担を課すことになりそうな場合は2つあって(特定健康保険組合の認可又は認可取り消し&地域型健康保険組合の不均一一般保険料率の決定)、組合会議員の3分の2以上の特別多数。

 それ以外は過半数。」と僕なら覚えます。

 

それと、4分の3だの、3分の2だのといった数字だけを記憶するのではなく、

何の4分の3、3分の2なのかも併せて記憶します。

 

なぜなら、過去問にこんなひっかけがあったからです。

健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」(平成30年度問1エ)

 

ボーっと読んでいると「はいはい、4分の3ね。正しい。」と判断して、アウト!

 

「当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数」ではなく、

組合会議員の定数の4分の3以上の多数」ですよね。

 

「〇〇の【数字】」はセットで覚え、かつ「以上・超える、以下・未満」まで気を配りましょう。

こんなつまらないひっかけで失点するのはもったいないですよ。

 

あとは、設立の時と、事業所の増加の時は、特殊な言い回しになるので、プラスアルファで記憶します。

 

みなさんは、どんな情報に加工して、本試験に臨みますか?

 

今日のまとめ

今日は、「健康保険組合」のうち、「健康保険組合の合併・分割・解散」について整理しました。

また、数字を記憶するときの落とし穴についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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