日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「170日」。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「報酬に該当するもの・しないもの」を整理しました。

健康保険法上の報酬、賞与の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「報酬とは、

 ①賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

 ②労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの。

 ③臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。」

「賞与とは、

 ①賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

 ②労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの。」

でしたね。

 

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

 

お知らせ~その1~

このブログでも何回か書きましたが、

僕は、「最短最速非常識勉強法」の受験生勉強会、大阪勉強会の担当もしています。

 

明日の土曜日、13:30~16:30で「雇用保険法」の勉強会があります。

独学、予備校利用の区別なく参加していただけます。

 

問題演習を中心に、勉強法や、時間の使い方などをお伝えしています。

 

遠くは九州長崎や、福岡などからも来られる方がいらっしゃいます。

 

「なかなか一人で勉強するのもテンション上がらないなぁ~。」とか、

「自分の勉強方法で合っているんだろうか?」とか、

ちょっとした「?」を解消するために来てみてはいかがですか?

勉強会の後は、懇親会もありますよ。

 

まだ、席に余裕がありますので、

気になる方は、こちらからお申し込みください。

www.saitan.jp

お待ちしてます!

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「資格取得時決定」(健保法42条)と「定時決定」(健保法41条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「資格取得時決定」が2肢(類題含めて3肢)、

「定時決定」が13肢(類題含めて14肢)載っています。

(1肢、保険者算定の論点が混じってますが…。)

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「資格取得時決定」は「1個」の知識、

「定時決定」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。なお、特定適用事業所に使用される短時間労働者ではないものとする。」

(平成26年度問3B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「定時決定は、どのようになされるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者が7月1日に使用される事業所において同日前(継続して使用された)3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定。

 ②報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除外する。

  (特定適用事業所に使用される短時間労働者の場合は11日未満)」

でしたね。

 

整理の視点

難しく書くとこういうことですが、

要は、4~6月に支給されるお給料の総額を3で割ったものを報酬月額として、標準報酬月額表の等級に基づき標準報酬月額を決めるということです。

 

ただ、お給料の支払い日数が17日(場合によっては11日)未満の月は除きますよということですね。

 

この原則(=基本)の話の枝葉として、過去問ではいくつかの通達が出題されています。

 

例えば、月給者で欠勤控除がある場合にはどうするか?とか、

4~6月のいづれかの月に低額の休職給を受けた場合にどうするか?とか、

一時帰休で休業手当が支払われた場合にはどうするか?とか、

休職期間中に給与の支払がされる場合にはどの時点の給与で算定するのか?

あたりのことが問われています。

 

17日未満に引っかかるのか、支給されるお給料の話なのかです。

 

なので、原則論(=基本)のどの枝葉なのかが整理できていると、通達に振り回されることはなくなります。

 

やみくもに通達を覚えるよりも、「原則論のどこの話の応用かな?」と注意を向けるだけで、記憶する量を減らせて、効率よく勉強できます。

 

これは、最高裁判例の勉強も一緒です。

 

原則論を踏まえていると、みたことのない応用の論点が出されたときに、慌てることなく、

「基本はこう。で、この問題で問われているのは基本のここの応用。だとすると結論は多分〇〇だろうから、正誤判断はおそらく□□。」といったあたりが付けられるようになります。

 

みなさんは、基本と応用の情報の整理はどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「定時決定」について整理しました。

また、通達、判例の応用知識の学び方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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お知らせ~その2~

今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

ご参加いただいた方には、

ご希望のセクションの論点出しを実際に僕がやってお見せします。

(1セクションのみ。問題を扱わなかった他の〇個の論点はこれというのをお聞かせします。)

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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