みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り100日(14週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約290時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ついに残り100日となりました。
ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(老齢厚生年金の)支給の繰下げ」を整理しました。
老齢厚生年金の支給繰下げをする場合、老齢基礎年金はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「『老齢厚生年金の繰下げ支給の請求は、国民年金法第28条第1項又は昭和60年国民年金法附則第18条第5項に規定する支給繰下げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。』といった規定はない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」(法附則8条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、小見出しで「支給要件」「支給開始年齢」に分かれており、それぞれ1肢、16肢載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給要件」は「1個」の知識、
「支給開始年齢」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で、資格期間のうち6ヶ月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。」
(平成15年度問8B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特別支給の老齢厚生年金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
①60歳以上であること。
②1年以上の被保険者期間を有すること。
③第42条第2号に該当すること。」
ですね。
整理の視点
いざストレートに問われるとスラスラ出てこないようなんですね。ドS勉強会でも記憶がアヤシイ方がいらっしゃいましたんで。
あなたはもう既にスラスラ思い出せられますね?
ポイントは4つ。
1つ目は「65歳未満の者」であること。
特別支給の老齢厚生年金ですから、当たり前の話ですね。
で「附則第7条の3第1項各号に掲げる者」というのは、こんな方です。
「当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
一 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)
二 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
三 鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であった期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以後に生まれたもの(次号に掲げる者を除く。)
四 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であった者のうち、附則第8条各号のいずれにも該当するに至ったとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き20年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和42年4月2日以後に生まれたもの」
ふぅ~。
要は、65歳からの老齢厚生年金の繰上げ請求の対象者ですね。
ここで大事なのが、定額部分と報酬比例部分の段階的引き上げです。
既に定額部分の引上げは男女ともに完了しており、報酬比例部分の引上げだけの論点ですが、生年月日と何歳からの支給になるかは目をつぶっていても一覧表を描けるようにしておきましょう。
男性は、今年度63歳に達する方が支給開始、女性は、今年、早生まれ(昭和35年1月1日~4月1日生まれ)の方が61歳に達して支給開始ですね。
女性の場合、昭和35年生まれでも遅生まれなら、残念、62歳からの支給開始だから、来年にならないと報酬比例部分は支給されませんね。
それだけで正誤判断できて得点できるのですから、やらない手はありませんね。雇用保険法の特定受給資格者の基本手当の支給日数の表を描けるようにするのと同じ感覚です。
僕が受験生のときは定額部分の引上げ中でしたから、それもひっくるめて、毎日、勉強始めのウォーミングアップ代わりにコピー用紙の裏紙に書いて思い出すことをやっていました。しかもタイムレースと称して所要時間を計り、早く・正確に書くようにもしていました。最短記録は1分くらいでしたでしょうか。100回以上は書いたと思います。
ポイントの2つ目は「60歳以上であること。」。
これも特別支給の老齢厚生年金ですから当たり前ですね。
ただし、ポイント1で見たように、支給開始年齢は段階的に引き上げられています。1つ目のポイントと一緒に覚えてもいいでしょうね。
また、65歳からの老齢厚生年金との違いでもあります。
3つ目は「1年以上の被保険者期間を有すること。」。
ここでの被保険者期間とは、もちろん厚生年金保険法上の被保険者であった期間のことを指します。
意外と事例問題を解くときに国年の被保険者期間や合算対象期間とごっちゃになっている方がいらっしゃいます。
その辺の「思考停止によるうっかり」には陥っていませんね?
また、この期間の長さも65歳からの老齢厚生年金との違いでした。
4つ目は「第42条第2号に該当すること。」。
じゃあどんな条文かというと、これです。
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。」
おなじみ、10年の受給資格期間を満たしてますよね~って内容です。
もちろん、合算対象期間を含めての10年でもOKです。
これは65歳からの老齢厚生年金と同じです。
ってことは、特別支給の老齢厚生年金の支給要件と65歳からの老齢厚生年金の支給要件は同じところもあれば、違うところもあるんで、同時に思い出すのが効果的ですね。
僕ならついでに老齢基礎年金の支給要件も思い出します(むしろ、老齢基礎年金の支給要件では同じ用語なのに、カッコ書きを用いて場面を変えるというめんどいことをしているので厄介。それを思い出すために3つ一緒に思い出します。)。
みなさんは、老齢基礎年金、65歳からの老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、現時点でスラスラ思い出せられる状態になっていますね?
超基本事項ですよ!
今日のまとめ
今日は、「(特別支給の老齢厚生年金の)支給要件」を整理しました。
また、表を描きだすだけで得点できるものは書けるようにするのが必須であることと、できるようになるにはタイムアタックといったゲーム的要素を加えるとよいことについてもお伝えしました。
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もちろん、質問や要望もOKです。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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