日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り270日(38週と4日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約770時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です(2つあります。)。

まず、「ドS勉強会」のお知らせです。

今週11月28日土曜日に労災法のオンライン勉強会を実施します。

「労災は苦手じゃないんだけど、給付基礎日額とかよく分かんないし、『心理的負荷による精神障害の認定基準』って、暗記するのってつらいよね~。」って、しんどい思いをしている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」

「問題の正誤だけでなく論点内容を自分が分かりやすい言葉で理解することと周辺知識との紐づけが重要であることが分かった。」

「論点の捉え方、フローチャートや比較表を作成しながら勉強を進めるという具体的な勉強方法を知ることができて良かったです。あとは、繰り返さないと、復讐をしっかりしないとダメなんですよね。予備校の講義を聴いて勉強をしたつもりになっていては点数取れないんですよね。」

「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは11月26日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

もう一丁! 「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は未定(多分¥5,000にします。)

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「業務災害に関する保険給付」について整理しました。

 

業務災害に関する保険給付は、どんな事由のときに行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労災法12条の8第1項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から「社会復帰促進等事業」(労災法29条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「社会復帰促進等事業」は小見出しで枝分かれしていて、

「社会復帰促進事業」は10肢(それとまるっと1問)、

「労災就学援護費」は2肢、

「安全衛生確保等事業」は3肢、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は4肢(類題含めて5肢)、

「その他」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「社会復帰促進事業」は「1個」の知識(平成23&29年度の問題は細かすぎるのでとりあえず無視してもいいでしょう。)、

「労災就学援護費」は「2個」の知識、

「安全衛生確保等事業」は「1個」の知識、

独立行政法人福祉医療機構独立行政法人労働者健康安全機構が行う社会復帰促進等事業」は「1個」の知識、

「その他」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。

A 被災労働者に係る葬祭料の給付
B 被災労働者の受ける介護の援護
C 被災労働者の遺族の就学の援護
D 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護
E 業務災害の防止に関する活動に対する援助」

(令和元年度問7)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「社会復帰促進等事業の内容は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

①療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業(社会復帰促進事業)

②被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(被災労働者等援護事業)

③業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業(安全衛生確保等事業)」

ですね。

 

整理の視点

一瞬、文章が長いように感じてビビってしましそうな内容ですね。

怯まず、やっつけていきましょう!

まず、この社会復帰促進等事業は、労災法の体系からすると、保険給付とは別系統の事業です。

つまり、体系図に即して言うならば、労災法という一番大きな枠組みがあって、保険給付と社会復帰促進等事業に枝分かれするイメージです。

雇用保険法っぽく言えば、保険給付と雇用保険二事業との枝分かれみたいな感じでしょうか。

また、社会復帰促進事業ですから、複数の種類の事業から成っているということも分かります。それが今日の過去問論点知識の3つですね。

なお、それぞれの事業の具体的なものは覚えなくてもいいでしょう。

ただし、もし仮に具体的な事業名が掲げられて、どの区分の事業名なのかをズバリ問われた場合の準備はしておきましょう。

そのやり方を今から示しますね。

①は、大まかに2つの事業から成りますね。

「療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営」と「業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業」です。

接続詞が「その他の」ではなく「その他」ですから、前後の関係は並列でしたね。

となると「社会復帰促進事業」ってのは、病院っぽい施設の設置運営と、被災労働者の社会復帰を促進する事業ということになります。

あー、病院を作って運営することも社会復帰には重要な意味合いがありますよね。

しかも「社会復帰促進事業」なのですから、被災労働者がまた社会で活躍できるような内容なんだということが分かります。

②は、大まかに5つの事業から成りますね。

「被災労働者の療養生活の援護」「被災労働者の受ける介護の援護」「その遺族の就学の援護」「被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護」「被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業」です。

全てに「援護」という文言がありますので、「被災労働者等援護事業」のカテゴリーなんだということが分かります。

また、被災労働者のみならず、遺族の方も対象となっているので、「被災労働者援護事業」ですね。

③も、大まかに5つの事業から成りますね。

「業務災害の防止に関する活動に対する援助」「健康診断に関する施設の設置及び運営」「労働者の安全及び衛生の確保」「保険給付の適切な実施の確保」「賃金の支払の確保を図るために必要な事業」です。

安衛法の目的が労災発生の防止でしたから、「業務災害の防止に関する活動に対する援助」「健康診断に関する施設の設置及び運営」「労働者の安全及び衛生の確保」の3つは、そのまんまですね。

「保険給付の適切な実施の確保」と「賃金の支払の確保を図るために必要な事業」は「安全衛生確保事業」の「等」をなすものですが、「賃金の支払の確保を図るために必要な事業」の方はこのカテゴリーなんだということは覚えておきましょう。

覚え方としては「賃金の支払の確保を図るために必要な事業」だから「安全衛生確保等事業」のカテゴリーなんだという感じでしょうか。

さて、こうしてみてきたように、具体的な事業がどのカテゴリーに覚える必要はなく、各事業の名称から目星がつけられるということがお分かりいただけましたね。

一見すると項目が多そうで、めんどくさそうなものは、大まかな分類分けから整理していくとよいでしょう。

 

おまけー仲間外れ問題の解き方ー

今日の問題を実際に本試験で解かれた方は、初見でこの問題を見たときに、どんな感想を持ちましたか?

多くの方は「ゲゲッ! 社会復帰促進等事業なんて覚えてね~よ~(+o+)」だったのではないでしょうか?

労災法や雇用保険法では、まれにこうした悩ましい知識を問う問題が出題されますね。

ただ、どうでしょう?

本問については、どれが社会復帰促進等事業かは分からなくとも、肢を一通り見たときに3秒で決着つきますよね?

そう、Aだけ保険給付で、B~Eは保険給付ではないですよね。

ということは、個々の社会復帰促進等事業のことを問うているのではなくて、労災法の体系的な理解を問うているにすぎない問題だということです。

知識に不安を抱えたまま本試験に臨んだり、力任せの暗記一辺倒で本番を迎えた方は、さぞかしビビったことでしょう。

これが合格者レベルの方だと、「何やー、しょーもない煙幕張りおるわ!」と出題意図を見抜き、全肢を見るのも併せて10秒程度で正解してしまいます。

もちろん、過去問ですから、この問題を検討することで、どんな種類の事業が社会復帰促進等事業なのかの見極めができるようにならなくてはいけません。

ただ、今後もこうした「仲間外れ問題」は出題されるでしょう。

そのときに「知ってる・知らない」だけで解こうとするのではなく、何を訊かれているのかを考え、既存の知識で解けないかを考えましょう。

また、1つだけ次元or場面の違うものはないかという思考をしてみるとよいでしょう。

合格者レベルの方というのは、何でもかんでも知識だけで解きません。

そうした揺さぶりをかけられたとしても、落ち着いて解法を探ります。

ただ、それができるのは、基本事項が正確にスラスラ出てくるからです。

無駄に知識を追いかけるよりも、専門用語の意味や、保険給付科目なら、それぞれの保険給付の概要、支給要件、給付の内容などの項目が基本ですよ。

あなたは、基本事項を正確にスラスラ思い出せられるように準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「社会復帰促進等事業」について整理しました。

また、「仲間外れ問題」の対処法についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}