みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り251日(35週と6日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約720時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「社会復帰促進等事業」を整理しました。
社会復帰促進等事業は、原則として、どこが実施しているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、所定の事業を行うことができる。
②政府は、社会復帰促進等事業のうち、所定のものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から「特別支給金」の「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」(特別支給金支給規則)と「その他」(特別支給金支給規則)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」は小見出しで枝分かれしていて、
「休業特別支給金」が5肢、
「傷病特別支給金・傷病特別年金」が2肢(類題含めて3肢)、
「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」が3肢、
「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」が2肢、
「その他」小見出しで枝分かれしていて、
小見出しなしがは3肢(類題含めて4肢)、
「受給手続き」が5肢、
「他の社会保険との併給調整」が1肢、
「特別加入者に対する特別支給金」が3肢、
「第三者行為災害の場合等」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「休業特別支給金」は「2個」の知識、
「傷病特別支給金・傷病特別年金」は「2個」の知識、
「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」は「2個」の知識、
「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」は「2個」の知識、
「その他」の小見出しなしは「2個」の知識、
「受給手続き」は「2個」の知識(ただし1個は特別支給金の種類の話だと思うのですが…。)、
「他の社会保険との併給調整」は「1個」の知識、
「特別加入者に対する特別支給金」は「1個」の知識、
「第三者行為災害の場合等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。」
(平成21年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特別支給金にはどんな種類があるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①休業特別支給金
②障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金
③遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金
④傷病特別支給金、傷病特別年金、傷病差額特別支給金」
ですね。
整理の視点
覚えることが多そうですが、逆転の発想で覚えると楽になります。
僕であれば、
「①現物給付の保険給付には、該当する特別支給金はない。
②金銭給付であっても葬祭料(葬祭給付)と介護(補償)給付には、該当する特別支給金はない。」
って覚えますね。
あとは「差額一時金には特別支給金はあるが、前払一時金には特別支給金はない。」「傷病(補償)年金と傷病特別年金との合算額が年金給付基礎日額の292日分に満たないときは傷病差額特別支給金がある。」というのを付け加えて、この論点知識はバッチリだと言えます。
まさか、上の「論点知識」の内容を全ぇ~んぶきれいに覚えてたりはしないですよね?
そんなめんどっちいことをやっていたら、他の覚えなきゃいけないことを覚える余力はなくなりますし、ここで覚えたこと自体も忘れやすくなります。
僕の覚え方は、労災法の給付体系をとっかかりにして覚えるやり方です。
つまり、既存の知識をベースにして、覚える項目を省エネするやり方です。
僕が試験勉強をしていて一番労力をかけたのが「いかにして少ない情報量で問題を解けるようになるか。」でした。
社労士試験は覚えることが多いですし、数字や専門用語は正確に記憶していないと問題は解けませんから、負荷がかかります。
その負荷をいかにして軽くして得点効率を上げるかがカギだと思っていました。
なので、丸暗記やテキストを読み込むなどという非効率的なことは一切やりませんでした。
みなさんはどうですか?
自棄のやんぱちで非効率なやり方をしていませんか?
択一の点が伸びない方は、ほぼ間違いなく勉強のやり方を間違えています(絶対的な勉強量が足りない方もいますが…。)。
間違ったダイエット法をやっても痩せられないのと同じで、間違った勉強法からは不合格という結果しか生みません。
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今日のまとめ
今日は、「特別支給金」を整理しました。
また、省エネ勉強法のコツについてもお伝えしました。
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