みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り250日(35週と5日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約720時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「特別支給金」を整理しました。
特別支給金にはどんな種類があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①休業特別支給金
②障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金
③遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金
④傷病特別支給金、傷病特別年金、傷病差額特別支給金」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「第三者行為災害等・社会保険と労災保険の調整」から「第三者行為災害」の「第三者行為災害」(労災法12条の4)と「損害賠償との調整に関する暫定措置」(法附則64条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「控除」が3肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問)、
「求償」が2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問))、
「示談」が1肢、
「届出」が1肢、
「その他」が1肢(類題含めて2肢)、
「損害賠償との調整に関する暫定措置」が5肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「控除」は「3個」の知識、
「求償」は「2個」の知識、
「示談」は「1個」の知識、
「届出」は「1個」の知識、
「その他」は「1個」の知識、
「損害賠償との調整に関する暫定措置」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者にに対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年間に係るものに限る。)とされている。」
(平成20年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますね。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「第三者行為災害が起きたときに求償が行われるのは、どんなときか?」と
「求償の対償はどこまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
第三者行為災害が起きたときに求償が行われるのは、
「第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったとき。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、覚えるのみですが、「控除」との違いを比較しながら覚えた方がこんがらがらずに済みますね。
まず、今日の問題の「求償」は、第三者行為災害の次は保険給付です。これにより、政府は損害賠償請求権を一定範囲で代位取得することになります。
一方で、「控除」の場合は、第三者行為災害の次は損害賠償を受けたときです。これにより、政府は一定の範囲で保険給付を行いません。
順番が違うだけではありますが、「どっちが先か?」に注意を払って問題を読むことで、論点の取り違い(読み違い)がぐっと減らせられます。
なお、このようなことを行う趣旨は、損害賠償と保険給付の二重取りを防ぐためです。
どういうことかというと、第三者行為災害という不法行為によって損害賠償請求権が発生するのは民法の大原則です。
ですが、業務上の事由によるものでもあった場合、労災の保険給付の対象にもなります。
この場合、被災労働者は、損害賠償債権と保険給付を受ける権利の2つを手にすることになります。
ただ、事故は1つしかないので、被災労働者はダブルで救済を受けることになりますね。これって、公平の観点からすると不合理なんです。
なので、どっちか片方ってことになります。
ただ、ずっと続けると加害者に過大な負担を負わすことになるので、一定期間に限るという縛りがかかります。それが今日の問題の論点知識②です。
本試験に持っていく論点知識②
求償の対償は、
「災害発生後35年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この35年間に係るものに限る。)」
ですね。
整理の視点②
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
こっちの論点も求償の場合と控除の場合を比較して記憶しておくとこんがらがらずに済みます。
で、求償の方は「災害発生後35年以内」の保険給付に限られ、控除の方は「災害発生後7年間を限度として」政府は保険給付の義務を免れます。
なぜ、年数が違うのかや、「35年」「7年」なのかは、僕は知りません。
記憶を助ける理解めいたものが必要かというと、試験対策上は「求償は35年。控除は7年。」とだけ覚えておけば問題は解けるので、それも必要ありません。
もしあなたが、「何で年数が違ったり、35年と7年なん?」という疑問が湧いてきて、これを解消しないと勉強が手につかないというのであれば、ベテラン受験生の道を驀進中です。
社労士試験は理解を問われる試験ではなく、記憶を問われる試験です。
要は問題を解けるのに必要十分な記憶さえあれば合格できる試験です。
学問的な興味関心を持つこと自体は悪いことではありませんが、「来年の試験に合格する。」というミッションからすると余計な話です。
それは合格した後に、思う存分解消してください。
ーここから追加-
なお、本問は出題当時は「誤り」でしたが、法改正により求償期間が「5年」に延長されたことにより、現在は「正しい」肢となります。(追加ここまで。20211204加除訂正。)
同じことは「損害賠償との調整に関する暫定措置」でも言えます。
詳しくは去年の記事に書いてありますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「第三者行為災害」を整理しました。
また、深入り厳禁ということについてもお伝えしました。
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導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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