日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「249日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「第三者行為災害」(労災法12条の4等)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

三者行為災害の過去問は16肢(類題、選択式を含めると31肢)載っています。

 

ですが、本試験に持っていく知識が、16個あるのではなく、

僕の検討では、中見出しごとに

〈第三者行為災害〉が「8つ」(過去問数は11、類題等を含めると23)

〈損害賠償との調整に関する暫定措置〉が「2つ」(過去問数は5、類題等を含めると8)

に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価格の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間にかかるものに限る。)とされている。」

(平成20年度問6D改)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

論点が2つ含まれていますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「第三者行為災害において控除が行われる要件は何か?」と

「控除の範囲はどこまでか?」ですね。

 

一つ目は「どんなときに〈控除〉が行われるか?」と言ってもいいでしょう。

「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、」の部分から、何の場面なのかな?と発想できればOKです。

 

二つ目は「その価格の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間にかかるものに限る。)とされている。」とありますので、どんだけ?と発想できればOKです。

 

では、答えは?

 

………、

 

「①第三者行為災害が生じた

 ②当該第三者から同一の事由について保険給付より先に損害賠償を受けた」と

 

「災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付」ですね。

 

まず、要件から見ていきましょう。

 

三者行為災害は2つのパターンがあります。

今見ている「控除」と「求償」です。

その違いは何でしたか?

 

「控除」は先に損害賠償がされて、後から保険給付を制限する場合。

「求償」は先に保険給付がされて、後から損害賠償請求権を政府が取得する場合。

ですね。

 

趣旨は、損害賠償請求権と保険給付の二重取りを防ぐためですね。

ただ、いつまでも保険給付を制限するのは被災労働者に酷ですし、

いつまでも損害賠償を請求されるのは加害者に酷ですから、

範囲が決まっていると考えて良いでしょう。

 

その範囲は、「控除」が災害発生後7年間、

「求償」が災害発生後5年間と違いがあります。

以前は「求償の求は9だから、公約数の3。残ったもう一つは7。」と覚えていましたが、今はストレートに覚えた方がいいでしょう。

 

単に「7年」「5年」とだけ覚えるのではなく、

「災害発生後」もキーワードとして、併せて覚えておきましょう。

(20211204に加除訂正。)

 

今日の選択肢のように数字以外の起算点を誤りにする選択肢は、

過去問ではよくあるひっかけパターンですから。

 

また、なぜ長さに違いがあるのかは試験対策上、必要ありません。

もちろん調べれば分かるのでしょうけれど、理由を知らなくても試験には受かりますし、

調べる時間があったら、他の知識を記憶するための労力を割いた方が効率的です。

 

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

 

今日の範囲には、もう一つ、「損害賠償との調整に関する暫定措置」という項目があります。

 

これって、深入り厳禁なテーマの最右翼です。

一冊丸々解説した専門書があるくらいですから。

 

私たちが記憶しておけばよいことは、

①第三者行為災害との場面の違い

②第三者行為災害との趣旨の違い

③どの範囲で調整されるか?

ぐらいで十分です。

 

まず、場面の違いは、

三者行為災害の場合は、加害者が使用者以外ですが、

損害賠償との調整の場面では、加害者が使用者です。

 

趣旨の違いは、

三者行為災害の場合は、二重填補の防止のみですが、

損害賠償との調整の場面では、二重填補の防止と使用者の労災加入メリットの確保です。

 

調整の範囲は、

三者行為災害の場合は、「控除」が災害発生後7年間、「求償」が災害発生後5年間

損害賠償との調整の場面では、前払一時金の最高限度額まで民事損害賠償の履行が猶予され、実際に保険給付がされた時点で免責(先に保険給付のパターン)、損害賠償が先に行われたときは、その価格の限度で保険給付を行わないことができる。

(ここが一番ややこしい)

 

場合分けとざっくりと図で書いてみるとよいでしょう。

僕は比較の表を作っていました。

 

とにかく、深入り厳禁です!

 

今日のまとめ

今日は、〈第三者行為災害〉と〈損害賠償との調整に関する暫定措置〉をまとめました。

それぞれに、損害賠償と保険給付のどっちが先かの場面に違いに注意しましょう。

それと、〈第三者行為災害〉と〈損害賠償との調整に関する暫定措置〉の場面の違いも整理しておきましょうね。

 

 

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