みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「248日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「社会保険と労災保険との調整」(労災法14条他)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
社会保険と労災保険との調整の過去問は8肢(類題を含めると10肢。それと、まるっと1問。)載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、8個あるのではなく、
僕の検討では、「2つ」に集約できるという結論になりました。
ただ、このセクションは、平成20年度の出題を最後に全く出題歴がないので、
重要度は低いですね。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。」
(平成20年度問3C)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
論点が2つ含まれていますよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「併給調整の効果は何か?」 ですね。
「~ことができる場合には、……される。」という造りの文章なので、
「どんなときに? どうなる?」という疑問形になるんですね。
では、答えは?
………、
「①労災保険より一定の給付が支給される場合において
②同一の事由により厚生年金保険等から一定の給付がされるとき」に
「政令で定める調整率を労災保険の保険給付に乗ずることによって減額調整を行う。」
でしたね。
もっと短く覚えるとしたら「労災も社会も同一事由。労災減額。」でしょうね。
何と何の組み合わせが同一事由なのかまで覚えなくても大丈夫です。
ただ、労災が傷病(補償)年金&休業(補償)給付の場合の相方が障害厚生年金や障害基礎年金というのは、少し違和感あるかもしれませんね。特に初学者の方は。
国年や厚年の勉強のときにふりかえってみると、腹落ち度は違ってきます。
また。調整率の数字は覚えなくてもいいです。
平成以降の過去問出題歴がないですから。
過去問の論点指摘と対応する知識が100%完璧で、他にすることがなくなったときに手を付けるくらいでいいでしょう。
他に覚えることが山ほどあるはずですから。
なお、労災減額の例外として、
同一の事由により、障害(補償)一時金と厚生年金の障害手当金が支給されることとなる場合には、障害手当金が不支給で、労災減額は行われません。
また、同一人の死亡により支給される遺族(補償)年金と遺族厚生年金や遺族基礎年金の受給権者が異なっていても、労災減額となりますね。
どんな場合かというと、
会社員の妻(38歳)が労災で亡くなったとして、ご遺族には専業主夫の夫(40歳)と子供(10歳)がいたとします(夫、子供ともに障害状態にないと仮定)。
遺族補償年金でみると、夫は年齢要件を満たさないので受給資格者にはなれず、もちろん受給権者にもなれません。子供は年齢要件を満たすので、受給資格者であり、最先順位者ですから、受給権者です。
遺族厚生年金でも、夫は年齢要件を満たさないので、受給権者にはなれず、年齢要件を満たす子供が受給権者になります。
ところが、遺族基礎年金では、夫には年齢要件がありません。18歳年度末の子を持つ夫として遺族基礎年金の受給権者になりますね。
このように遺族(補償)年金と社会保険の受給権者が異なる場合が生じうるのです。
このときにでも労災減額をするということですね。
細かい話ではありますが、遺族年金の受給権者の違いを思い出してほしかったので、
事例っぽく書いてみました。
他の、頻出項目のときにも「具体例で考えるとどうかな~?」って考える癖をつけると、事例問題が得点源になりますよ。
今日のまとめ
持っていく知識は、僕なら
「併給調整は労災も社会も同一事由のとき、労災減額。」
「障害(補償)一時金と障害手当金のときは、障害手当金が不支給。」
「遺族(補償)年金と遺族厚生年金や遺族基礎年金の受給権者が異なっていても、労災減額。」
と圧縮して持っていきますね。
みなさんは、どのように情報を加工して準備していますか?
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