日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り249日(35週と4日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約710時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「第三者行為災害」を整理しました。

 

三者行為災害が起きたときに求償が行われるのは、どんなときでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったとき。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「第三者行為災害等・社会保険労災保険の調整」から「社会保険労災保険の調整」(労災法14条他)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

社会保険労災保険の調整」は小見出しで枝分かれしていて、

小見出しなしが6肢、

「休業補償給付」が1肢(類題含めて3肢。それとまるっと1問))、

「遺族補償年金」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「1個」の知識、

「休業補償給付」は「1個」の知識、

「遺族補償年金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。」

(平成14年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますね。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに労災保険と他の社会保険との調整が行われるか?」と、

「調整が行われたときの支給額はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに労災保険と他の社会保険との調整が行われるは、

「同一の事由により厚生年金又は国民年金が支給される場合。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、この問題自体が古いですし、ここの論点は平成18年度を最後に出題がありませんので、優先順位は低いですね。

記憶ポイントもそんなにないんで、さらっと仕上げてしまいましょう。

論点知識①のポイントは「同一の事由により」の部分です。

要は、同じ支給事由と考えて良いでしょう。

ただし、必ずしも保険給付の頭につくフレーズが同じとは限りません。

社会保険側が「障害」であったとしても労災側は「傷病」のときがありますし、国年側で「寡婦」であったとしても労災側は「遺族」のときがあります。

覚えるときに「保険給付の頭につくフレーズが同じもの。」とだけだと、足をすくわれる可能性があるということです。

 

本試験に持っていく論点知識②

調整が行われたときの支給額は、

「労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(減額された額)が支給される。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはありません。

要は「社保のと支給調整は労災減額。」ということを覚えておけばよいでしょう。

 

ただし、今日の問題は、労災減額の例外です。

この問題でしか問われたことがないので、細かい話ではあります。

とはいえ、記憶するのにさほど労力は要らないので、「原則・例外パターン」で覚えてしまいましょう。

 

なので、労災と社保との支給調整は「原則として労災減額。例外的に厚年の障害手当金との調整は、厚年支給停止で障害補償一時金が支給される。」と覚えておけば十分ですね。

あと、テキストには調整率の数字が載っていると思いますが、過去問で問われたことがないので、覚えなくてもいいでしょう。だいたい7~8割になるんだくらいのざっくりとしたもので十分です。

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労災保険の調整」を整理しました。

また、論点知識をよりコンパクトに覚える実例についてもお伝えしました。

  

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