みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日で平成の御世も最後ですね。
明日からの新元号「令和」の合格にむけて、ギアをあげていきましょう!
本試験(8月25日)まで、あと「117日」。
試験前日まで16週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに16を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、障害基礎年金の額の改定を整理しました。
障害基礎年金の受給権者の子に係る加算額について、どんなときにの減額改定がなされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③婚姻をしたとき
④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑤離縁によって受給権者の子でなくなったとき
⑥18歳到達年度の末日が終了したとき(障害等級2級以上の障害の状態に該当する子を除く)
⑦18歳到達年度の末日が終了した後、障害等級2級以上の障害の状態に該当する子が障害の状態に該当しなくなったとき
⑧障害等級2級以上の障害の状態に該当する子が20歳に達したとき」
でしたね。これらを3つの類型に分けたのでした。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「障害基礎年金」から、「失権」(国年法35条)、「支給停止」(国年法36条~36条の4)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「失権」の過去問は5肢(類題含めて9肢)、
「支給停止」は21肢(類題含めて23肢。それとまるっと1問。ただし、障害基礎年金の総合問題)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は 「2個」、
「支給停止」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。」
(平成25年度問7イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「20歳前傷病による障害基礎年金は、どんなときに支給停止されるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①恩給法に基づく年金たる給付(増加恩給等を除く。)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
ただし、これらの給付が全額につき支給停止(労基法による障害補償又は遺族補償が行われることによるものを除く)されているときは、支給停止されない。
②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
④日本国内に住所を有しないとき。」
ですね。
整理の視点
20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止事由です。
②&③は、言葉は悪いですが「やらかしてブチ込まれた」ときです。
④も素直に覚えるだけなので、難儀することはないですね。
面倒なのは①です。
前提知識として、恩給法とは、公務員共済制度ができる前にあった「官吏であったものが退職または死亡した後本人またはその遺族に安定した生活を確保するために支給される金銭」について定めた法律です。旧国民年金法は昭和34年制定ですから、当時は該当する方がいたってことです。今はほとんど該当者はいないでしょうから気にしなくてもOKです。
話を戻して、労災法に基づく年金給付を受けるときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止になります。
ただし、労災法に基づく年金給付が支給停止になった場合は、支給停止されません。
ここまでは①の本文とカッコ書きを除いたただし書きの内容です。
もっとも、その労災法に基づく年金給付が労基法上の災害補償(=一時金での補償。労基法77,79条を参照)を受けるとき(すなわち前払一時金の価格の範囲で支払われたとき)は、労災法に基づく年金給付は、前払一時金の価格の範囲で支給停止になりますよね。
ですが、本来受けとれるはずの年金がもらえていないという意味での支給停止ではなく、支給停止の理由が「前払したから」ですので、本来、支給されるべき年金はちゃんともらっていますよね。なので、「労災法に基づく年金給付を受けるとき」と同じ状態といえるわけです。
つまり、見た目には労災法に基づく年金給付が支給停止になっていて、20歳前傷病による障害基礎年金が支給停止されないようにも思えるのですが、実質は「労災法に基づく年金給付を受けるとき」と同じ状態なので、20歳前傷病による障害基礎年金が支給停止されるということなんです。(ただし書きのカッコ書きが言わんとしていることがこれ)
ちなみに、障害基礎年金に共通の支給停止事由である「障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。」とごっちゃにならないよう、20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止事由と区別して記憶しましょうね。
今日のまとめ
今日は、障害基礎年金の支給停止を整理しました。
また、条文のロジックがややこしいところの読みほぐし方を実際にお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。