日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り271日(38週と5日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約770時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です(2つあります。)。

まず、「ドS勉強会」のお知らせです。

今週11月28日土曜日に労災法のオンライン勉強会を実施します。

「労災は苦手じゃないんだけど、給付基礎日額とかよく分かんないし、『心理的負荷による精神障害の認定基準』って、暗記するのってつらいよね~。」って、しんどい思いをしている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」

「問題の正誤だけでなく論点内容を自分が分かりやすい言葉で理解することと周辺知識との紐づけが重要であることが分かった。」

「論点の捉え方、フローチャートや比較表を作成しながら勉強を進めるという具体的な勉強方法を知ることができて良かったです。あとは、繰り返さないと、復讐をしっかりしないとダメなんですよね。予備校の講義を聴いて勉強をしたつもりになっていては点数取れないんですよね。」

「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは11月26日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

もう一丁! 「択一は合格点基準点を超えるんだけど、選択式がネックで……(+o+)」という方のために、熱烈リクエストがありましたので、

今のうちに選択式対策の勉強会を実施いたします。

題して「アレルギーは花粉症だけではないゾ! 選択式なんてブッ飛ばせ!!」勉強会です。

詳細は後日ブログにてお知らせします。

日時は、12月6日(日)13:00~16:00。

費用は未定(多分¥5,000にします。)

もう、来年の選択式で泣かないための内容で一緒に学びましょう。

   

既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も勉強を再開しましたね。 

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「支給制限」について整理しました。

 

労災法上、どんなときに保険給付の全部を行わないとなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から「受給権の保護」(労災法12条の5)、「租税その他効果の免除」(労災法12条の6)、「業務災害に関する保険給付」(労災法12条の8)と「届出」から「保険給付に関する事項の届出等」(労災法12条の7)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、

「受給権の保護」は7肢(類題含めて10肢)、

「租税その他公課の免除」は2肢(類題含めて3肢)、

「業務災害に関する保険給付」は4肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問)、

「保険給付に関する事項の届出等」は11肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「租税その他公課の免除」は「1個」の知識、

「業務災害に関する保険給付」は「3個」の知識(ただし1つは介護補償給付の支給要件ですが…。)、

「保険給付に関する事項の届出等」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「業務災害に関する保険給付(【 A 】及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は【 B 】に対し、その請求に基づいて行われる。」

(平成19年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「業務災害に関する保険給付は、どんな事由のときに行われるか?」と、

「業務災害に関する保険給付は、誰に対して行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんな事由のときに行われるかは、

「労災法12条の8第1項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合。」

ですね。

 

整理の視点①

条文のままだと訳分からないので、情報を加工していきましょう。

まず「労災法12条の8第1項の保険給付」というのは「療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付」の7つの保険給付のことを指します。

で、この7つのうち、傷病補償年金と介護補償給付を除いた5つの保険給付については、労基法や船員法上の災害補償の事由が生じた場合に保険給付を行いますよってことを言っています。

なぜ、傷病補償年金と介護補償給付が除かれるのかはよろしいですね?

この2つは、労基法や船員法上の災害補償に由来するものではなく、労災法独自の業務災害に関する保険給付だからですね。

じゃあ、この2つはどんな事由のときに支給されるかというと、みなさんもよくご存じの支給要件の条文に書かれているんです(労災法第12条の8第3項及び4項)。

 

僕は、初学者の頃、今日の問題とこの問題の違いがよく分かりませんでした。

労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。」(平成16年度問2D:誤り)

選択式の答えからすると、16年の択一は〇になるはずなのに、答えは×。

解説を読んでも「傷病補償年金が労基法の災害補償の事由(休業補償)と関連がある。」の意味がさっぱり分かりませんでした。

なので、答えの丸暗記に近いことをやっていました。

そういう、訳の分からないままの記憶って、僕にとっては気持ち悪いものだったんです。

これを解消しようと、元の条文を読んだり、講義の中でどういうロジックの話をしているかを耳をダンボにして聴き、自分なりに体系的な理解を試みました。

するとね、「関連がある」と「由来する」ってのは言わんとすることが違うんだと気づいたんです。

「関連がある」というのは単につながりがあるの意味(連想可能といってもいいでしょう。)。

「由来する」というのは出所がそこの意味なんだということが分かりました。

となれば、今日の1問の選択式と16年度の択一の問題が違う視点のものだと分かります。

以後は、答えの丸暗記ではなく、何を訊かれているのかの違いに即してアウトプットできるようになりました。

もちろん、択一の点数も伸びて安定しました。

あなたは、イマイチ違いを見極められない過去問に出くわしたときに、どんな対応をしていますか?

 

本試験に持っていく論点知識②

誰に対して行われるかは、

「補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちはややこしいことはありませんね。

要は受給権者は誰かということです。

被災労働者であることはもちろんのこと、遺族補償給付であれば、遺族ですし、葬祭料は「葬祭を行う者」でしたね。

あとは、傷病補償年金は考慮しなくていいので、ここは「請求に基づいて」で問題ありませんね。

 

もう一つ。今日の問題に関連して労災法のおさらいです。

労災法上の保険給付の体系ってどうなっていましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

 ②複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 ③労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

 ④二次健康診断等給付」

でしたね。

つまり、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害、二次健康診断等給付の4つに大別されるんでした。

このうち、業務災害、複数業務要因災害、通勤災害は7種類の保険給付があり、名称もほぼ共通ですが、労基法の災害補償に由来するのは、業災のうちの5つだけなんだという大局的な理解ができていれば十分でしょう。

ちなみに、二次健康診断等給付は、業災や通災とは直接関係ありませんからね。支給要件も一次健診の項目についての異常所見がスタートですから、「業務上の事由」「通勤上の事由」どちらでもありません。

今一度、体系図が書けるかはチェックしておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「業務災害に関する保険給付」について整理しました。

また、イマイチ違いを見極められない過去問に出くわしたときの対処法についてもお伝えしました。

  

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

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さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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