みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り305日(43週と4日)と、
今年の合格発表まで残り16日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。
「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!
暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」
「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」
「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」
「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは明日22日木曜日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「総括安全衛生管理者」について整理しました。
総括安全衛生管理者を選任した場合の効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「安全管理者」(安衛法11条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「安全管理者」は8肢(類題含めて9肢。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「安全管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。」
(平成20年度問8B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「安全管理者の選任基準は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、以下に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
②製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業」
ですね。
整理の視点
条文そのままだとこんな感じですね。
これがテキストや資料だともう少しスッキリした感じで書かれていますね。
で、これを覚えるのにはどんな工夫がいるかです。
まさかまさか、①②合せて20個もある業種を暗記しようとなんてしていないでしょうね?
暗記なんてのは、本試験前残り1週間でどうにも工夫ができなくて、かつ、頻出項目であるから覚えなくてはならないものについてやるもんです。
これまでの勉強が試験前の一夜漬けで力任せに乗り切ってきた方に多く見られるのですが、暗記は一定負荷がかかるので勉強したような気にはなりますが、意味理解を伴わずに記号としてだけの単純記憶になりやすいですよね。
なので、暗記した通りの問われ方をしたときには解答しやすいですが、ちょっと訊き方をひねられたり、少し考えさせて回答を得るような問題には太刀打ちできません。
最近の択一・選択式の傾向は基本論点をズバリ問うものも多い一方で、既存知識をベースに考えさせる問題も増えてきましたから、暗記がほとんど役に立つことはないでしょう。
で、話を戻すと、20個もある業種をすべて覚えるのではなく、そうでなくても問題が解けるような記憶があればいいわけですから、そうなるためにはどうしたらよいかに頭を使いましょう。
僕は2回目の受験で北村先生の講義で聴いたものをアレンジして記憶していました。
まず「常時50人以上」であること。これは明日整理する「衛生管理者」と同じですね。
ただし、業種しばりが安全管理者にはあって、それが①②の話。
よく見ると①は総管の選任基準で、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任しなければならない業種5つです(「林・鉱・建・運・清」って覚えるやつですね。)。
これにプラスされる②はテキスト的な表記だと「工業的業種と一定の業種」みたいになりますね。
じゃあ、「一定の業種」って何ぞいなってことですよね。
その前に「工業的業種」に該当するのは「製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業及び機械修理業」の8つです。
普段、作業着を着てお仕事をする業種ですね。
「通信業」は作業服のイメージが湧きにくいかもしれませんが、NTTの方が光ケーブルの敷設作業をしている現場ならイメージしやすいですよね(確か、そんな企業イメージのCMがあったような。)。
で、残りの「各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業」が「一定の業種」ってことなんですが、僕はこれらを「仕事で重いものを持ち上げたりするので、ぎっくり腰になりやすい非工業的業種。」って覚えていました。
「卸売業・小売業」は倉庫やデパートで商品を「よっこらしょ」と持ち上げますよね。
「旅館業」は仲居さんが布団の上げ下ろしやお膳を何段も「よっこらしょ」って持ち上げますよね。
「ゴルフ業」もキャディーさんがゴルフバッグとかを「よっこらしょ」って持ち上げますよね。
はい、これで②は問題が解ける覚え方になりました。
実際には「作業服+ぎっくり腰」と短くして覚えていましたよ。
「安全」に関する内容は物理的な危険(工業的業種=物が落ちてきたりして危険。ぎっくり腰=重いもので危険。)を避けるという意味にも合致していますよね。
もちろん、この覚え方で他の問題もスラスラ解けるかの検証も済んでします。
ついでに言うと、②の15業種は、総管の選任基準のうち、常時300人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生ずる業種です。
なので、僕は総管の選任基準を覚えるときに安全管理者の選任基準も一緒に覚えていました。
みなさんは、総管の選任基準と安全管理者の選任基準はどのように覚えていますか?
僕のように共通の情報を基に覚えてしまうと、少ない情報で問題が解けるようになって、効率的だと思いませんか?
今日のまとめ
今日は、「安全管理者」について整理しました。
また、覚える個数が多いときの省エネ記憶法についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
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