日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り71日(10週と1日)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約200時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り10回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族厚生年金の)支給要件」を整理しました。

 

長期要件と短期要件が重複した場合の処理はどうするんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「死亡した被保険者又は被保険者であった者が短期要件のいずれかに該当し、かつ、長期要件にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件に該当し、長期要件には該当しないものとみなす。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「遺族厚生年金」の「受給要件」から「遺族の範囲」(厚年法59条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「遺族の範囲」は、小見出しなしと、「胎児の扱い」「遺族の順位」「特例措置」とに枝分かれしていて、

 

小見出しなしが7肢(類題含めて8肢)、

「胎児の扱い」が1肢、

「遺族の順位」が2肢(類題含めて3肢)、

「特例措置」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「胎児の扱い」は「1個」の知識、

「遺族の順位」は「1個」の知識、 

「特例措置」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。」

(平成23年度問3A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに遺族厚生年金の遺族の特例に該当するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、

 ②遺族厚生年金の受給権者である夫、父母、祖父母については、55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的にほんのちょっと面倒なのと、古めの特例措置なので、今後の出題可能性が低そうかなという話ではありす。

 

まず、今日の過去問論点を紐解く前の前提知識を確認しておきましょう。

遺族厚生年金の受給権者の範囲はどうなってましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあっては、行方不明となった当時)、その者によって生計を維持されていた

 ②配・子・父・孫・祖。

  ただし、妻以外の者は、

  ア)夫、父母、祖父母:55歳以上であること。

  イ)子、孫:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」

でしたね。

これについては、去年の記事に書きましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉕~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、夫、父母、祖父母については年齢要件だけがあるんでした。しかも55歳以上60歳未満は支給停止でしたね。

つまり、原則からすると、夫、父母、祖父母が障害状態にあるとしても遺族厚年の受給権者にはなれないってことです。

ただし、厚生年金の被保険者の死亡が平成8年4月1日前である場合には、例外的に被保険者の死亡当時、夫・父母・祖父母が障害状態にあれば、遺族厚生年金の受給権者にしますよってのが今日の特例措置の話です。

なんで「平成8年4月1日前の死亡」に限るのかは分かりません。

年月日を覚えるだけなので、記憶を助ける理解は要らないでしょう。

平成8年は1996年なので、「平成8年。あー、水曜どうでしょうが始まった年の4月1日前の死亡ね。」って覚えました。

それと、特例による障害等級に該当し、遺族厚生年金の受給権者となった場合、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅します。

55歳以後の場合は、原則に該当するので、受給権は消滅しませんね。

 

なお、関連項目として、旧適用法人共済組合員期間を有する退職共済年金の受給権者等が平成19年4月1日前に死亡した場合にも同様の措置が取られます。

僕なら「旧共済なんちゃら退職共済年金の受給権者が平成19年4月1日前、自分の初受験の年の4月1日前に死亡したときも同じね。」って覚えておきます。

年月日を覚えるコツの1つは、自分の体験や趣味嗜好に関連付けて覚えることです。

 

ただね、今日の論点知識、厚生年金の被保険者の死亡が平成8年4月1日前って話ですよ。

何年前の話を持ち出してきているんでしょう?

もっとも、過去20年間で4回の出題歴があるので、クレアールでは3つにしてるんでしょうね。

直近の出題が今日の1問なんで、9年前ですか。

今後の出題可能性は低いと思いますが、夫・父母・祖父母に関しては年齢要件以外の例外があるってことは記憶に残しておいた方がいいでしょうね。

 

それと、遺族の範囲は、労災、国年、厚年で自作の比較表は作って何回も繰り返し思い出していますね?

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族厚生年金の)遺族の範囲」を整理しました。

また、自分の体験や趣味嗜好に関連付けて覚えることが年月日を覚えるコツということもお伝えしました。

 

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