日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「65日」。

試験日まで9週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに9を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、短期要件の遺族厚生年金を整理しました。

遺族厚生年金の支給要件において、保険料納付要件が問われるのはどの場合でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。

 ②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

で、今日は「遺族厚生年金」のうち、「遺族の範囲」(厚年法59条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「遺族の範囲」は、小見出しなしのと、「胎児の扱い」「遺族の順位」「特例措置」とに枝分かれしていて、

 

小見出しなしが9肢(類題含めて10肢)、

「胎児の扱い」が1肢、

「遺族の順位」が3肢(類題含めて4肢)、

「特例措置」が2肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「1個」の知識、

「胎児の扱い」は「1個」の知識、

「遺族の順位」は「1個」の知識、 

「特例措置」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。」

(平成17年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族厚生年金の遺族の範囲は何か?」ですね。

要は、どういった条件を満たした親族が遺族厚生年金の遺族といえるのかってことですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあっては、行方不明となった当時)、その者によって生計を維持されていた

 ②配・子・父・孫・祖。

  ただし、妻以外の者は、

  ア)夫、父母、祖父母:55歳以上であること。

  イ)子、孫:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」

ですね。

 

整理の視点

論点としてはおなじみの話です。

もう少し短く縮めることはできそうですね。

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみな箇所ですが、他の科目の遺族の範囲と比較して記憶するのが効率的です。

 

では、遺族基礎年金の遺族の範囲は?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子であり、

 ②被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、
  ア)配偶者:被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、子と生計同一。
  イ)子:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない。」

でしたね。

 

スラスラ思い出せましたか?

範囲がまるっきり違いますので、この2つでごっちゃになることはまずないでしょう。

 

では、さらに遺族補償年金の遺族の範囲(受給資格者)は?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた、

 ②配子父孫祖兄

 ③妻以外は厚生労働省令で定める障害の状態にあるか、年齢の条件がある

  ア 子・孫は18歳年度末

  イ 夫・父母・祖父母は55歳以上(60歳までは支給停止)

  ウ 兄弟姉妹はアかイのどちらかに該当」

でしたね。

 

で、この中の最先順位者が受給権者になるんでしたね。その順位は

 

「配子父孫祖兄の順で、一定の障害を有するか年齢要件を満たす者で、かつ、若年支給停止がかかっていない者の順。

それらに該当する者がいない場合は、夫父祖兄の若年支給停止に該当する者の順。」

でした。

このブログで記事を書いたのは、去年の12月9日でした。

このとき既に「楽なときにまとめておきましょう。」とおススメした通りにまとめましたか?

 

 

で、もう一丁! 遺族補償一時金の遺族の範囲は?

はい、思い出して!

 

………、

 

「遺族補償年金の受給資格がない、あるいは失権又は失格した

 ①配偶者

 ②生計維持された子父孫祖

 ③②以外の子父孫祖兄」

でしたね。

 

これで、遺族の範囲はすべてです。

これら4つがごっちゃにならないよう、かつ、スラスラ思い出せられる状態に仕上がっていますか?

何度も口を酸っぱくして言っていることですが、きれいにまとめられた表や資料に塗り絵をしたり、にらめっこをしているだけでは記憶できません。

何度も問題を解いたり、自分図表を作ったりして、思い出すという負荷を脳に掛けることで記憶できるんです。

めんどくさがってて後回しにすることはお勧めしません。

「今年の合格は諦めた。」って言っているようなもんですよ。

試験に合格するってことは、今まで解けなかった問題が解けるようになったり、できなかったことができるように訓練してできるようになった結果、もたらされるものだからです。

 

あなたは、毎日、合格に近づけて行けていますか?

 

今日のまとめ

今日は、遺族厚生年金の遺族の範囲について整理しました。

また、遺族の範囲のまとめもしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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