みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「64日」。
試験日まで9週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに9を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、遺族厚生年金の遺族の範囲を整理しました。
遺族厚生年金の遺族の範囲は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあっては、行方不明となった当時)、その者によって生計を維持されていた
②配・子・父・孫・祖。
ただし、妻以外の者は、
ア)夫、父母、祖父母:55歳以上であること。
イ)子、孫:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
で、今日は「遺族厚生年金」のうち、「年金額」(厚年法60条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「年金額」は、中見出しで「年金額及び年金額の改定」「中高齢の寡婦加算」「経過的寡婦加算」とに枝分かれしていて、
「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしが7肢(類題含めて10肢)と小見出し「遺族厚生年金の加算の特例」が1肢(類題含めて2肢)、
「中高齢の寡婦加算」が5肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、
「経過的寡婦加算」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年金額及び年金額の改定」の小見出しなしは「3個」の知識、
「遺族厚生年金の加算の特例」は「1個」の知識、
「中高齢の寡婦加算」は「3個」の知識、
「経過的寡婦加算」 は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「老齢厚生年金の受給資格期間が25年に満たない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。」
(平成22年度問10B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算の支給要件は何か?」と、
「中高齢の寡婦加算の額はいくらか?」ですね。
要は、どんなときに遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算が支給されるのかってのと、ナンボもらえるのってことです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算の支給要件は、
「①遺族厚生年金(長期要件に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満(中高齢の期間短縮あり。)であるものを除く。)の受給権者である65歳未満の妻
②その権利を取得した当時、ア)又はイ)に該当すること
ア)40歳以上65歳未満
イ)40歳に達した当時、夫の死亡に伴う遺族基礎年金の遺族となる子と生計同一であること。」
ですね。
整理の視点①
素の条文だと、少しややこしいですね。
これをどのように簡単、スッキリした表現に置き換えるかがポイントです。
出来合いの資料を丸暗記しようとすると、他にも覚えることがありますから破綻しやすいですよ。
あくまで、自分の言葉に置き換えて記憶する方が、「なぜ、そのような言い回しになったのか?」という自分の中での腹落ちがありますから、効率的です。
で、要点を整理する前に、そもそも「遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算」って何でしょう?
はい、思い出して!
………、
遺族基礎年金が支給されない妻への加算。ですね。
この前提知識があるのとないのとでは、感じ方に違いが出て、無味乾燥な知識を覚えなくてはならないのと具体的な場面をイメージしながら覚えるのとの違いが出てきますよ。
話を戻して、まず①。長期要件に該当する遺族厚生年金のうち、その夫の被保険者期間が240月未満の場合が除かれるであることがポイントですね。
なので、短期要件の3つ(スラスラ思い出せられますね?)に該当した場合には、中高齢の寡婦加算は支給されないってことです。(20210501訂正。下線部を加筆。)
また、妻は65歳未満でないといけませんし、経過的寡婦加算のような生年月日での区切りもありません。
次に②。ア)はロジック的には難しくはありませんね。
イ)が少し面倒ですが、要は、妻が40歳に達する前から遺族基礎年金の受給権者であるってことですね。なお、妻が遺族基礎年金を受給している間は、中高齢の寡婦加算は支給停止になります。
ちなみに、妻が40歳に達した後、遺族基礎年金の受給権者になった場合は、ア)に該当し、遺族基礎年金を受給した場合は、中高齢の寡婦加算は支給停止になりますね。
あまり細かい事例を考えるよりも、まずは支給要件がスラスラ思い出せられるように、コンパクトな情報に加工しておきましょうね。
本試験に持っていく論点知識②
中高齢の寡婦加算の額は、
「第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。」
ですね。
整理の視点②
条文の引用が邪魔くさいですが、要は、遺族基礎年金の4分の3の額ってことですね。
(中高齢の寡婦加算の額の論点知識の部分を20210421に加筆。)
今日のまとめ
今日は、遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算について整理しました。
また、1つの仕組みを学ぶ前に全体像を知っておくメリットについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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