日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

司法試験の延期後の日程が発表になりましたね。

http://www.moj.go.jp/content/001319812.pdf

8月の半ばになっています。

この時期には開催可能と踏んだんでしょうね。

ということは、社労士試験は予定通り………、となりそうですが、

過去のパンデミックの広がりのデータをみると、第1波が確認されてから6か月後に第2波が来ているんです。ということは………、

ただ、不確実な未来に怯えるよりも、確実に8月23日は到来します。

今できることをやりきって、当日に臨みましょう。

私たちの努力で変えられるものなら変えましょう。どうにもならないものは気に病むことは止めて受け入れましょう。

こんな言葉があります。

「神よ、変えることの出来ない事柄については、それをそのまま受け入れる平静さを、
変えることの出来る事柄については、それを変える勇気を、
そして、この二つの違いを見定める叡智を、私にお与えください。」

(ニーバーの祈り)

 

先日、こんな告知をしました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り98日(14週)です。

 

ラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約280時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「全額免除申請の事務手続に関する特例」を整理しました。

 

全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときの効果は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「第90条第1項及び第2項(全額申請免除の手続等)の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなす。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「届出・権限の委任等」のうち「届出」から「被保険者の届出」(国年法12条、12条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

 「被保険者の届出」は、小見出しで「第1号被保険者に係る届出」「第3号被保険者に係る届出」「種別変更の届出」「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」に分かれています。

その中で、「第1号被保険者に係る届出」は6肢(類題含めて9肢)、

「第3号被保険者に係る届出」は12肢(類題含めて18肢)、

「種別変更の届出」は7肢(類題含めて8肢)、

「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「第1号被保険者に係る届出」は「6個」の知識、

「第3号被保険者に係る届出」は「7個」の知識、

「種別変更の届出」は「4個」の知識、

「第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。」

(平成27年度問8C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

論点2つありますよ。

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに種別変更届を出さないといけないか?」と

「種別変更届の提出期限はいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

種別変更届を出さないといけないのは、

「種別変更の事実があったとき。ただし、第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

種別変更というのは、第〇号被保険者の数字が変わることでしたね。

本問で問われているのは例外の方で、第1号or3号から第2号被保険者になるときだけは、種別変更届が要らないという点です。

年金機構に資格取得届を出すので、要らないというだけのことです。

注意点としては、第2号から第1or3号被保険者に種別変更する場合は、それぞれの届出先に種別変更届の提出が要るということですね。

なので、うっかり「第2号被保険者については種別変更届はいらない。」と覚えていたら足をすくわれますよ。

 

本試験に持っていく論点知識②

種別変更届の提出期限は、

「当該事実があった日から14日以内。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

なお、届出期限は「原則・例外パターン」で整理できるのと横断事項ですので、今のうちにまとめて整理しておきましょう。

また、科目ごとに「原則〇日以内」の数字が違いますので、横断整理をするときの注意事項ですね。

それと、届出の論点は、去年の記事でも書きましたが、

①どんなときに

②どんな届出書(提出書類)を

③誰に対して

④いつまでに届出しないといけないか?

⑤その他注意事項や添付書類は何か?

の視点でほぼ決着がつきます。

この視点で過去問を解くときに「①~⑤のどのパターンかな?」って分析しながらとくと、何が論点で、そこから得られる知識は何か?が見えやすくなりますよ。

こうすることで、むやみやたらとテキストを読み込んで勉強した気になった割には何も残っていないという無力感から逃れることができます。

 

受験勉強は、知識をため込むことが目的ではなく、知識を使えるようにすること、すなわち問題が解けて、合格点が取れるようになるようになることが肝心です。

あなたの毎日の勉強は、使える知識になること、つまり問題が解けるようになるための勉強になっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「被保険者の届出」を整理しました。

また、整理の視点を持つことの意味についてもお伝えしました。

  

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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