みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
先日、こんな告知をしました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り97日(13週と6日)です。
マラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
あ、それと「You Tube動画」も始めました(「冷やし中華始めました」みたいやな)。
こちらでも別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約280時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り13回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「被保険者の届出」を整理しました。
どんなときに種別変更届を出さないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「種別変更の事実があったとき。ただし、第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「届出・権限の委任等」のうち「届出」から「受給権者等の届出」(国年法105条他)「事務の区分」(国年法6条)「権限の委任」(国年法109条の4~109条の14)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「受給権者等の届出」は14肢、
「事務の区分」は4肢、
「権限の委任」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権者等の届出」は「8個」の知識(細かいものが多いです。)、
「事務の区分」は「3個」の知識(どれも細かい話です。)、
「権限の委任」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに『生計維持確認届』を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。」
(平成27年度問8E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害基礎年金の受給権者はどんなときにどのような届出をしなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者:
毎年、指定日までに『生計維持確認届』等を提出しなければならない。このとき指定日前3月以内に作成された診断書等も添付。
②障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したもの:
厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を提出しなければならない。
③障害基礎年金の受給権者:
所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、障害状態不該当の届出を提出しなければならない。」
ですね。
整理の視点
みなさんのテキストには、障害基礎年金の受給権者に関する届出は、これら以外にも載っていると思います。
ただ、それをやみくもに全部覚えようとするのは効率が悪いです。
今日の論点知識として挙げた3つのものは、いずれも過去問で出題されてものばかりをピックアップしたんです。
つまり、必要最低限、この3つだけ覚えておけば、本番で確かな記憶の根拠に基づいて正誤判断ができるということが言えます。
また、仮にこの3つ以外の論点が出された場合は、知らないものとして捨て肢にすることができ、他の肢で正誤判断をして解答を出すということができるようになります。
いいですか?知識に不安があるからといって、何でもかんでも覚えようとするのは効率が悪いですし、既に覚えた(つもりになっている)知識も消化不良を起こしてあいまいな知識だけが残ることになってしまいますよ。
これからのあなたに必要なことは、新しい知識をインプットすることではなく、既に整理した知識を何回も思い出し、確実な知識に変えていくことですよ。
新しいことに手を付けるとしたら、せいぜい法改正と白書・統計対策です。
残り時間は刻々と減っているのですから、脇目を振らずに確実な使える知識を増やしていく以外にやることはないハズですよ。
それと、「受給権者等の届出」は、今日のように誰についての視点で整理をするとよいでしょう。
その方が覚える情報にインデックスがつきやすくなりますから、頭の中のカオス状態を回避することができます。
今日のまとめ
今日は、「受給権者等の届出」を整理しました。
また、テキストに多くの記載があるものについては過去問出題歴の有無で絞った方が効果的だということについてもお伝えしました。
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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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