みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り99日(14週と1日)です。
残り100日を切りました。
去年の合格発表の日(2019年11月8日)の時点では残り289日でした。
マラソンに例えると、約3分の2を過ぎたあたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだペースアップするタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
その一環として、次の23日の土曜日に、勉強会をやりますという告知をしましたら10名を超える方からの申し込みがありました。
以下、長いですが、告知文を引用します。
最短最速勉強会が、残り日程すべて中止になったことに伴い、リアルで集まり、緊張感を持って勉強する機会が失われてしまいました。
合格者を中心にzoomを使って自主的な勉強会をされている方もいらっしゃるでしょう。
僕自身、なにか代替手段がないかなと考えてましたら、昨日の記事のコメントで、論点質問会的なものをやって欲しいというリクエストがありました。
ですので、「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は全5回。いずれの回も13:00~16:00
5月23日(土):健康保険法
6月13日(土):国民年金法
7月 4日(土):厚生年金保険法
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。また、5回分一括払いの方に限り¥13,000とします。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログは有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、とりあえず、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。一括払いの方は、¥13,000から既に開催した回数×¥3,000と振込手数料を除いた分をお返しします。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
zoomを使ったことがなくて、初期設定の仕方や使い方が分からない方のために、事前練習会も実施しますので、ご安心ください。
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約280時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り14回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「不服申立て」を整理しました。
審査請求をするときの方法は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から「時効」(国年法102条)「調査及び資料の提供等」(国保法106~108条の4)「全額免除申請の事務手続に関する特例」(国年法109条の2)「学生納付特例の事務手続に関する特例」(国年法109条の2の2「保険料納付確認団体」(国年法109条の3)「罰則」(国年法111~114条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「時効」は5肢(類題含めて8肢)、
「調査及び資料の提供等」は1肢、
「全額免除申請の事務手続に関する特例」は1肢、
「学生納付特例の事務手続に関する特例」は2肢、
「保険料納付確認団体」は3肢、
「罰則」は3肢(類題含めて4肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「時効に関する4つの整理の観点」プラス「1個」(年金時効法の話)の知識、
「調査及び資料の提供等」は「1個」の知識、
「全額免除申請の事務手続に関する特例」は「1個」の知識、
「学生納付特例の事務手続に関する特例」は「2個」の知識、
「保険料納付確認団体」は「2個」の知識、
「罰則」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。」
(平成29年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときの効果は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「第90条第1項及び第2項(全額申請免除の手続等)の規定の適用については、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなす。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
なんですが、見慣れない用語が出てきましたので、その確認をまずしましょう。
「指定全額免除申請事務取扱者」って何?
はい、思い出して!
………、
「第90条第1項の申請(「全額免除申請」のこと。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの。」
ですね。
とはいってもよく分かりません。
要は、委託を受けた民間業者が保険料の納付や免除申請手続き等の勧奨を行うってことなんです。
勘ぐった見方をしたら、年金事務所は「金払え」っていう汚れ仕事をしたくないんでしょうね。
委託費ってどうやって捻出するんだろう? おそらく従来の人件費から出すんでしょうが。
話を戻すと、本来なら、全額申請免除に該当した場合は、被保険者本人が申請を出します。
ですが、指定全額免除申請事務取扱者に「よろしく!」と任せてもいいよってのが、「全額免除申請の事務手続に関する特例」の話の根幹です。
このとき、じゃあ、いつの時点で、申請がされたのかといったタイムラグの問題が生じます。
民間業者に委託した時点? 業者が申請した時点?というのを解消しようというのが、今日の論点知識です。
答えとしては、民間業者に委託した時点です。
これは「学生納付特例の事務手続に関する特例」でも同じ扱いです。
で「自分の代わりに手続きを代行してくれるところがあって、そこに委託したことにより、代行業者に話があったときには、本人にも効果が及ぶ。」みたいって話、どっかで聞き覚えありませんか?
はい、思い出して!
………、
徴収法の事務組ですね。
徴収法の過去問にこんなのがありました。
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。」(平成17年度問6D)
この論点知識は、事務組に対してなされた督促が委託事業主にも及ぶというものです。
僕は今日の1問を見たときに、この論点知識を思い浮かべました。
何が言いたいかというと、新しい知識を身に付けようとするときに既存の知識との関連性や類似性に目を付けると、スンナリ覚えられたり、覚える労力が減ったりしますよってことなんです。
どうでしょう? 新しいことを覚えるのって結構苦痛です。
だとしたら、その苦痛を少しでも減らして覚えられるのであれば、やってみる価値はありそうですよね。
みなさんは、覚える工夫は具体的にどうやっていますか?
あ、それと、今回は「時効」は飛ばしましたが、
「時効は2年と5年しかない。」が法改正により、「時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の請求権は退職手当を除き3年。」となりましたので、知識のアップデートをしておきましょうね!
今日のまとめ
今日は、「全額免除申請の事務手続に関する特例」を整理しました。
また、既存知識に紐付けして記憶するコツについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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