みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り145日(20週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。告知といったら長いアレです。
今週の土曜日、9日の13時から今年度向けの厚生年金保険法の勉強会を実施します。
「基礎年金との関連付けで、微妙に違うところがいっつもこんがらがる」とか、
「離婚時の年金分割が今一理解できていない(´;ω;`)」という声をよく聞きます。
年金科目を得点源にできればいいんでしょうが、なかなか取っ掛かりがつかみにくんですよね~。
なので、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
全日程は以下の通り、
労基 | 09月25日 | 国年 | 03月12日 |
安衛 | 10月23日 | 厚年 | 04月09日 |
労災 | 11月27日 | 一般常識 | 05月07日 |
雇用 | 12月18日 | 労働横断 | 06月04日 |
徴収 | 01月15日 | 社会横断 | 07月02日 |
健保 | 02月12日 | 全体横断 | 08月06日 |
ゴールデンウィーク明けには全科目1巡し終えてしまいますから、ペースメーカーにもなりやすいですし、都合3回回しをしますから、見落としやすい論点を重点的にやっつけることができます。
内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
しかも、今回も、
合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き
です!
最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。
塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね。
もう既に、気合いの入った資料を作成され、参加者の方の脳みそをぐりぐりかき回してくれそうな濃い内容になっています。
この勉強会に参加すると、
「キーワードを判別するだけで問題が解けることが分かった。」
「ごっちゃになっているところをフロー、表などにして書き出し、定期的に思い出す勉強をするとよいことが分かりました。」
「基準障害についての要件について、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日から65歳になる日の前日まで、1.2級にはじめて該当する場合であることがわかりました。また、遺族厚生年金と遺族基礎年金の支給要件について区別することができた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第8回厚生年金保険法の会の申し込み締め切りは、7日木曜日の23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「特例による任意加入被保険者」を整理しました。
どんなときに特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(昭和30年4月1日以前に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前2項の申出があったものとみなす。
②国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者(昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者に限る。)が65歳に達した場合において、第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前2項の申出があったものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「被保険者期間」から、
「被保険者期間の計算」(国年法11条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「被保険者期間」の過去問は、小見出しなしが2肢、
小見出しの「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」が2肢(類題含めて3肢)、
「被保険者の種別に変更があった場合」が2肢(類題含めて3肢)、
「第3号被保険者の届出が遅れた場合」が6肢(類題含めて8肢)、
「消滅時効不整合期間」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは 「1個」の知識、
「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」は「1個」の知識、
「被保険者の種別に変更があった場合」は「1個」の知識、
「第3号被保険者の届出が遅れた場合」は「2個」の知識、
「消滅時効不整合期間」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。」
(平成26年度問7D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときに時効消滅不整合期間の扱いはどうなるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「法附則9条の4の2第1項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第4項及び次条第1項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」
ですね。
整理の視点
はい、またまた出てきました。訳の分かんない専門用語( ;∀;)。
何のこっちゃ分からんものを覚え込もうとするのはとってもツラいんで、まずこれをやっつけてしまいましょう。
出だしの「第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間」って、何だったかというと、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、何らかの理由(配偶者が第2号被保険者でなくなったor第3号被保険者の年収が上がって扶養から外れた。)により、第1号被保険者に種別変更をしなければばならなかったのをしないまま経過してしまい、記録と実態の乖離が長期間放置されていた期間のことでしたね。
保険料徴収の時効って2年ですから、それより前の期間で、本来なら第1号被保険者として保険料を納めなければならなかった期間が第3号被保険者として扱われるわけです。
で、これを放置すると、うっかりあるいは意図的に手続きをしなかっただけで、本来なら第1号被保険者として保険料未納期間とすべき期間を第3号被保険者として保険料納付済期間として扱うことになりますね。
一方、しっかり種別変更の手続きをして保険料を納めた者が馬鹿を見るということにもなります。
なので、本来なら第3号被保険者に該当しない期間を全て第1号被保険者期間とし、保険料未納期間とすべきなんです(解決策①の前段。)。
ところが、本来通りにすると、すでに年金を受給している方の年金額が激減したり、受給資格期間を満たさない方が出ることになってしまい、不都合です(解決策①後段、②③。)。
そこで、以下の方法により解決をみようとしたんでした。
①平成30年4月以降、不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に改定する。ただし、すでに年金を受給している者の減額は、最大10%。
②不整合期間を学生納付特例の期間とみなす。
③平成27年4月1日~30年3月31日の間、特定保険料を過去10年分に遡って納付することにより、年金額の減額分の回復を認める。
ってなことがテキストには書いてあるかと思います。
どういう問題が生じ、それを杓子定規に本来の姿にしようとするとどんな不都合が生じるかのせめぎあいから解決策を見出すというロジックですね。
このストーリーが背景として理解&記憶できていると、試験対策上、記憶しておくべき事柄が頭の中に残ります。
ちょうど、健保法の傷病手当金&出産手当金の額があんなめんどっちぃものになった背景が、額の記憶に役立つのと同じといってもいいでしょう。
で、今日の論点知識は、解決策②の内容です。
「法附則9条の4の2第1項の規定」ってのは、時効消滅不整合期間についての届出ってことです。つまり「ホンマは第3号被保険者でしたぁ。」っていう届出ですね。
じゃあ、届出をしたことにより、時効消滅不整合期間の扱いはどうなるのかっていうと「当該届出が行われた日以後、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなす」ってなっていますね。
地味に「届出の日以後」ってのも重要ですが、「第90条の3第1項の規定」ってのがポイントですね。
これって、先にみたように学生納付特例の規定です。
なので、時効消滅不整合期間は学生納付特例と同じ扱いになるわけですから、用語の定義上は「保険料免除期間」となるものの、扱いとしては、受給資格期間の算定には含めるけれども年金額には反映しない期間になりますね。
このことによって、保険料を納めなかった期間を年金額に反映させることができることと、受給資格を得させることの両方が可能になりますね。うまいこと考えましたね~。
もちろん、試験知識としては「時効消滅不整合期間=学生納付特例期間の扱い」とだけ覚えていれば問題は解けるでしょう。
しかしながら、背景も含めてストーリー仕立てで理解が伴って入れば、ド忘れしたときでも、背景から知識を掘り起こすことが可能になります。
何のことかがよく分からんって時には有効なテクニックです。
訳の分からなさの気持ち悪さがなくなり、苦し紛れの丸暗記から解放され、ちょっとひねった問題でも対応できます。
ちなみに令和3年度でも、今日の1肢と全く同じ論点知識を問うものがありましたね。
これです。
「被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。」(問2E)
本試験を受験された方は、一瞬「ビクッ」っとなったかもしれませんが、今日のような整理をしておけば秒殺できますね。
というか、秒で解けなければ合格は覚束ないでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「消滅時効不整合期間」を整理しました。
また、訳の分からない内容は、背景まで遡ると記憶しやすくなることがあるということについてもお伝えしました。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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