日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

この記事、なぜか投稿日時の設定を間違ってしまい、昨日アップされてしまいました。

なので、既にご覧になった方もいらっしゃるでしょうし、スターを付けてくださった方もいらっしゃるでしょう。

いったん引っ込めてしまってすいませんでした。

追加した部分がありますので、「昨日読んだからいいや~。」とならずにお読みくださいね。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と4回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り200日(28週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約570時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は28回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「賃金からの控除」を整理しました。

 

事業主が雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除する場合に、どのタイミングで控除することができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができる。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から「概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条1項)と「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」(徴収法15条2項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「概算保険料の額と申告・納付」は小見出しなしと小見出し「申告・納付期限」「端数処理」「申告・納付先」に枝分かれしていて、

小見出しなしは2肢、

「申告・納付期限」は2肢(類題含めて4肢)、

「端数処理」は1肢(類題含めて2肢)、

「申告・納付先」は4肢、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は3肢(類題含めて4肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の額と申告・納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「申告・納付期限」は「1個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「申告・納付先」は「1個」の知識、

「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平成30年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。」

(平成29年度問4オ改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「複数年にわたる有期事業の概算保険料額は、どのように計算するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「その事業の全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

要は、でっかいダムをつくるような有期事業(有期一括の対象にならない有期事業)は、保険年度ごとに分けて概算保険料額を計算するのではなく、一気にまとめて計算してしまおうということですね。

つまり、有期一括の対象とならない有期事業においては、期間の長短は関係ないんだということができます。

ここにも、手続きの簡素化という徴収法の考え方が垣間見えます。

ただし、あまりにも概算保険料額が多額になると、事業主の負担が大きくなりますから、「(一括有期事業を除く)有期事業の延納」という話につながります。

チョットだけ先取りすると、「有期事業の延納」は、事業の全期間をいくつかの期間に分けて労働保険料を分割払いするという仕組みです。

これと今日の論点知識がごっちゃにはなっていませんね?

「あれ~、確か有期事業の一般保険料って、延納できるから分けて計算するんじゃなかったけ?」みたいなトンチンカンなことを言っていませんよね?

 

有期事業の労働保険料は、原則として事業の期間の全てについて一括払いです。例外的に延納があるにすぎませんからね。

こういった体系的な理解があると、記憶がごっちゃになるのを防いでくれますね。

ただし、理解は後からついてきます。

全てを理解してからの記憶ではなく、記憶しながらつながりを考えるんですよ。

 

これに対して、継続事業の場合は、保険年度ごとに概算保険料額を計算して、申告・納付します。

永続的に事業が続くことが前提ですから、事業の全期間を通じた概算保険料額の算定なんてできませんものね。

なので、今日以降の「保険料の申告・納付」の論点では、(有期一括を含む)継続事業なのか? 有期事業なのかの見極めが大切ですね(いつも書いている「何の場面の話か?」ということです。)。

勉強会で当てて訊くと、この辺が未整理で、ご自身が今、何の論点について勉強しているのかの迷子になっていらっしゃる方が散見されます。

あなたは大丈夫ですか?

 

それと、多くの受験生泣かせの「申告・納付先」の説明(要はどこを経由できるか?っていう、めんどくさいところ。)は、去年の記事に書いてありますので、そちらを目を皿のようにしてお読みください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

ここから「おまけ」の記事です。

今日の問題は、前段部分だけで過去問知識(平成27年度問2Dを参照。)から正誤判断ができて、決着がつきます。

後段部分はでっち上げで、継続事業の場合において、ある条件の下に前の保険年度の概算保険料額の数字を用いて当年度の概算保険料額の計算をしてもいいですよという話(平成12年度問2C参照。)を持ってきて、知識のあやふやな受験生をパニクらせる話です。

合格レベルにある方なら「あ~、継続事業のあの話を持ってきたんかー! けど、有期事業は原則1回払いだから、前の保険年度の数字を使うなんてことはありえねー。」って思考をし、直接的な過去問はありませんが、後段部分は論理的に必然のことだと自信を持って誤りと判断します。

なので、本試験や過去問検討でこの問題を読んで、後段部分を「あれ~どっちだったかなー?」となった方は要注意ですよ。

何となく予備校の講義を聞き流していたり、ボーっとテキストを読んでいたり、過去問をただこなす使い方をしている限り、いつまでたっても本試験問題を攻略できるための知識は身に付かないということは再三書いてきました。

で、勉強したつもりになるのを防ぐために、毎日の振り返りをしましょうということも口を酸っぱくして書いてきました。

で、やり方は「今日はテキストの〇〇~☆☆ページを読みました。」とか「過去問集で△△問解きました。」とか「WEBで~~先生の講義を聴きました。」といった上っ面の話ではなく!

「『有期事業の概算保険料の額と申告・納付』を整理して、本試験問題を解くのに必要な論点知識の数は2つ。一つ目は『複数年にわたる有期事業の概算保険料額は、保険年度ごとに分けて概算保険料額を計算するのではなく、一気にまとめて計算する。』で、二つ目は『…………。』」という風に、具体的に学んだ内容をコンパクトに思い出す作業です。

複数受験の割に択一の点数が伸びない方は「どんな勉強をしましたか?」という問いに対して、やったことベースで答えることが多いです。

合格レベルにある方は学んだことベースで答えることが多いです。

あなたはどっちですか?

 

今日のまとめ

今日は、「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

また、どの場面について勉強しているのかの確認の大切さについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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