日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と4回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り199日(28週と3日)です。

ついに200日を切りました!

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約570時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は28回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「有期事業の概算保険料の額と申告・納付」を整理しました。

 

複数年にわたる有期事業の概算保険料額は、どのように計算するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「その事業の全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から「概算保険料の認定決定」(徴収法15条3・4項)、「増加概算保険料」(徴収法16条等)と「概算保険料の追加徴収」(徴収法17条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「概算保険料の認定決定」は6肢、

「増加概算保険料」は7肢(類題含めて11肢)、

「概算保険料の追加徴収」は6肢(類題含めて9肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「概算保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「増加概算保険料」は「4個」の知識、

「概算保険料の追加徴収」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。」

(平成22年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに概算保険料の追加徴収が行われるか?」と、

「概算保険料の追加徴収の納付期限はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに概算保険料の追加徴収が行われるかは、

「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったとき。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

どんなときに概算保険料の追加徴収が行われるか? すなわち、概算保険料の追加徴収の要件は何か?という話は、保険料率の引き上げが行われた場合に限られるところに注意が要ります。

裏返せば、保険料率の引き下げが行われたとしても、還付等の手続になるのではなく、確定保険料の申告・納付のときに清算されるにすぎません。

 

また、本問は「一般保険料率」のフレーズが抜けてはいますが、それをもって誤りというわけではありません。

つまり、既定の問題(「条文に何て書いてあるか知っていますか?」を問うている問題。)ではなく、事例の問題として問われています。

で、既定の問題と事例問題の見極め方ですが、ピンポイントで金額や日時を表して正誤判断させたり、例を列挙していても限定語句がついていない場合は、事例問題とお考えください。

逆に、金額や日時に幅のある書き方をしていたり、限定語句がついている場合は規定の問題だとお考えください。

なので、本問がもし既定の問題として正誤判断させるなら、「政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合に限って、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、」という問題文になるでしょうね。

なお、「一般保険料率のフレーズが抜けているから誤り。」と判断された方は、誤りの理由づけとしてはピントがずれていますが、論点知識の正確さでは自信をお持ちください。

地力がついてきて、確実な知識が増えてくると、こうした「一言抜けているから誤り。」と判断して誤答することが増えてきます。

このことは、合格者レベルに達しようとしている方のほとんどが通る道です。

なので、「知識が足りない(>_<)」としょげるのではなく、「既定問題なのか事例問題なのかの見極めができていないんだ。問題文で問われていることをより正確に読み取る訓練をすればいいんだ。」とお考えください。

過去問を題材に、問題演習を通じて出題意図を読み取る訓練を普段から積んでおくと、本試験の問題を見たときに、何について正誤判断が求められているのかや、どんな論点知識をアウトプットしたらいいのかが瞬時に分かるようになります。

「問題を見た瞬間に答えが浮かび上がってくる。」状態と言っていいでしょうか。

そうなるための実のある勉強時間をあなたはどれだけ重ねられていますか?

僕の無料の勉強方法相談や、さらに進んでの個別特訓では、問題文の出題意図を正確に読み取るコツもお伝えしていますよ。

無料相談のお申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

本試験に持っていく論点知識②

概算保険料の追加徴収の納付期限は、

「通知を発する日から起算して30日を経過した日。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

で、これは、翌日起算の例外ですので、単に「30日」とだけ覚えるのではなく、「通知発日起算で30日」みたいにして覚えましょう。

 

さらに納期限は、今日の範囲の「概算保険料の認定決定」や「増加概算保険料」と異なっているので、ごっちゃになりやすいです。

また、確定保険料が絡んでくるとさらにごっちゃになりやすいです。

そういう時には並べての比較の表を自作しましょうね。

くれぐれもテキストのにらめっこや塗り絵で勉強した気になるのは止しましょうね。

 

それと、そもそもの話ですが、「増加概算保険料」と「概算保険料の追加徴収」の違いや「概算保険料の認定決定」って何?という前提理解は充分ですか?

「増加概算保険料」と「概算保険料の追加徴収」は、共に事後的に概算保険料の額が増えた場合にどうするのかの話では一緒ですが、増えた理由に違いがありますよね?

「増加概算保険料」は、人がめっちゃ増えて保険料額の見込額が増えた場合か、成立している保険関係が拡大した場合に行われるのに対し、

「概算保険料の追加徴収」は、保険料率が上がった場合に行われる点で違いがあります。

また、要件についても、大幅な増加でないと行われないのか、僅かな増加でも行われるのかといった違いがあります。

「概算保険料の認定決定」は、申告・納期限までに事業主がその義務を果たさない場合などに、政府が職権で概算保険料額を決定するものでしたね。これについては「確定保険料の認定決定」との比較学習が効果的です。

今の時期、予備校の授業は国民年金に入っていますから、受験経験の有無にかかわらず、徴収法は整理済みのはずです。

既に、比較学習は済んでいますね?

 

今日のまとめ

今日は、「概算保険料の追加徴収」を整理しました。

また、既定問題と事例問題の見極め方についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}